○豊田市議会会議規則
平成17年5月18日
議会規則第1号
豊田市議会会議規則(昭和34年議会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第13条)
第2章 議案及び動議(第14条~第19条)
第3章 議事日程(第20条~第24条)
第4章 選挙(第25条~第33条)
第5章 議事(第34条~第46条)
第6章 秘密会(第47条・第48条)
第7章 発言(第49条~第60条)
第8章 表決(第61条~第70条)
第9章 請願(第71条~第77条)
第10章 協議又は調整を行う場(第78条)
第11章 議員の派遣(第79条)
第12章 辞職及び資格の決定(第80条~第84条)
第13章 規律(第85条~第88条)
第14章 懲罰(第89条~第94条)
第15章 会議録(第95条~第99条)
第16章 雑則(第100条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の規定に基づき、議会の会議に関し、必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 議員は、招集の当日開議定刻前に議事堂に参集し、議長にその旨を報告しなければならない。
(欠席の届出)
第3条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため会議に出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため会議に出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出ることができる。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決により決定する。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決により延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件の議事を全て終了したときは、会期中でも議会の議決により閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 会議の開始は、議長の定める方法で報ずる。
(休会)
第10条 豊田市の休日を定める条例(平成元年条例第61号)第2条第1項に規定する市の休日は、休会とする。
2 議長は、議事の都合その他必要があると認めるときは、議決により休会とすることができる。
3 議長は、必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 議長は、法第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(定足数に関する措置)
第12条 議長は、開議時刻後、出席議員が法第113条の規定による定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。
2 議長は、会議中定足数を欠くおそれがあると認めるときは、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 議長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭により行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 議員は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、法第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者と共に連署し、議長に提出しなければならない。
2 前項以外のものについては、その案を備え、理由を付し、賛成者2人以上(発議者を含む。)と共に連署し、議長に提出しなければならない。
3 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付し、委員長から議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、賛成者2人以上(発議者を含む。)がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 修正の動議は、その案を備え、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、議長に提出しなければならない。
2 前項以外のものについては、その案を備え、賛成者2人以上(発議者を含む。)と共に連署し、議長に提出しなければならない。
(先決動議の表決順序)
第18条 議長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決定する。ただし、4人以上の議員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(事件の撤回若しくは訂正又は動議の撤回)
第19条 提出者が、事件を撤回し、若しくは訂正しようとするとき、又は動議を撤回しようとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった事件の撤回若しくは訂正又は動議の撤回については、議会の承認を得なければならない。
2 委員長は、委員会が提出した議案につき前項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て、請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第20条 議長は、開議の日時、会議に付する事件、その順序等を記載した議事日程を定め、事前に議員に配布する。
(日程の順序変更及び追加)
第21条 議長は、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第22条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。
2 議長は、前項の規定により会議を開くときは、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第23条 議長は、議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第24条 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了したときは、散会を宣告する。
2 議長は、議事日程に記載した事件の議事が終了しない場合でも、必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、討論をしないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第25条 議長は、議会において選挙を行うときは、その旨を宣告する。
(不在議員)
第26条 前条の規定により選挙の宣告をしたときにおいて、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第27条 議長は、投票による選挙を行うときは、第25条の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第28条 議長は、投票を行うときは、職員に投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票用紙を投票箱に投入する。
(投票の終了)
第30条 議長は、投票が終了したと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。
(開票及び投票の効力)
第31条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。
2 議長は、議員の中から前項の立会人を指名する。
3 議長は、立会人の意見を聴いて投票の効力を決定する。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人にその旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第33条 議長は、その当選人の任期の間、関係書類を保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第34条 議長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、4人以上の議員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議案の説明、質疑及び委員会付託)
第36条 会議に付する事件は、第73条に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長は、常任委員会又は議会運営委員会に係る事件は、討論をしないで会議に諮って特別委員会に付託することができる。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第37条 委員会に付託した事件は、豊田市議会委員会条例(平成17年条例第84号)第37条第1項の規定による報告書の提出を待って議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第38条 委員会が審査又は調査した事件が議題となったときは、まず委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2 議長は、少数意見が2以上あるときは、報告の順序を決定する。
3 第1項の報告は、討論をしないで会議に諮って省略することができる。
4 委員長及び少数意見者の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第39条 議長は、修正案が提出された場合は、委員長及び少数意見者の報告が終了したとき、又は委員会の付託を省略したときに、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第40条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。
2 議員は、修正案について、その提出者及び説明のための出席者に対し、質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第41条 議長は、前条の質疑が終了したときは、討論に付し、その終了の後、表決を行う。
(議決事件の字句等の整理)
第42条 議会は、議決の後、条項、字句、数字等の整理を必要とするときは、議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第43条 議長は、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って委員会に付託した事件の審査又は調査に期限を付けることができる。ただし、委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。
(委員会の中間報告)
第44条 議長は、委員会の審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って中間報告を求めることができる。
2 議長は、委員会から申出があったときは、中間報告を許可しなければならない。
(再審査のための付託)
第45条 議長は、委員会が報告した事件で、なお審査又は調査の必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って更にその事件を同一の委員会又は他の委員会に付託することができる。
(議事の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 秘密会
(秘密会の開会と指定者以外の退場)
第47条 議長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密会の記録)
第48条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。
2 前項の公表しない部分については、秘密性が継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7章 発言
(発言の許可)
第49条 発言は、全て議長の許可を得た後にしなければならない。
(発言の通告及び順序)
第50条 会議において発言しようとする議員は、事前に議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りでない。
2 発言通告書には、質問及び質疑についてはその要旨、討論については反対又は賛成の別を記載しなければならない。
3 発言の順序は、議長が定める。
4 発言の通告をした議員が欠席し、発言の順位に当たっても発言しないとき、又は議場に現在しないときは、その通告は効力を失う。
(発言の通告をしない議員の発言)
第51条 発言の通告をしない議員は、通告をした議員が全て発言を終了した後でなければ、発言を求めることができない。
2 通告しない議員が発言を求めるときは、挙手をして「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。
(緊急質問等)
第52条 議員は、質問が緊急を要するとき、その他やむを得ないときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。
2 議長は、前項の同意については、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 議長は、第1項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、制止することができる。
(議長の発言及び討論)
第53条 議長は、議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終了した後、議長席に戻らなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終了するまで、議長席に戻ることができない。
(発言内容の制限)
第54条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意するものとし、発言者がこれに従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、発言に当たり、資料等を使用するときは、議長の許可を得なければならない。
(発言の時間及び回数の制限)
第55条 議長は、質問、質疑及び討論の時間並びに質問及び質疑の回数を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する制限について、4人以上の議員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
(議事進行に関する発言)
第56条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、制止することができる。
(発言の継続)
第57条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員が、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(発言の終了)
第58条 議長は、質問、質疑又は討論が終了したときは、その終了を宣告する。
(選挙及び表決時の発言制限)
第59条 議員は、選挙及び表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第60条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第8章 表決
(表決問題の宣告)
第61条 議長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在議員)
第62条 表決の宣告のとき、議場に現在しない議員は、表決に加わることができない。
(条件及び訂正の禁止)
第63条 議員は、表決に条件を付し、又は表決の訂正を求めることができない。
(起立又は挙手等による表決)
第64条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする議員に起立させ、又は挙手等をさせ、起立し、又は挙手等をした議員の多少を認めて可否の結果を宣告する。可否同数のときは議長の決定するところによる。
2 議長は、起立し、又は挙手等をした議員の多少を認め難いとき、又は議長の宣告に対して4人以上の議員から異議があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第65条 議長は、必要があると認めるとき、又は4人以上の議員から要求があったときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 議長は、同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、いずれの方法によるかを無記名投票で決定する。
(記名投票)
第66条 記名投票を行う場合には、投票用紙に氏名を記載するとともに問題を可とする議員は「賛成」と、問題を否とする議員は「反対」と記載し、投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第67条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする議員は「賛成」と、問題を否とする議員は「反対」と投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。
(簡易表決)
第69条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。この場合において異議がないと認めるときは、可決を宣告する。ただし、議長は、議長の宣告に対して、4人以上の議員から異議があるときは、起立、挙手等をさせる方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第70条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 議長は、同一の議題について、議員から複数の修正案が提出されたときは、表決の順序を決定するものとし、その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、議長は、表決の順序について4人以上の議員から異議があるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
3 議長は、修正案が全て否決されたときは、原案について表決をとる。
第9章 請願
(請願書の記載事項)
第71条 請願者は、請願書に、日本語を用い、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合にあっては、日本語を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 法第124条に定める請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第72条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号及び受理年月日、請願者の住所及び氏名、請願の要旨並びに紹介議員の氏名を記載する。
3 前項の規定にかかわらず、請願者が複数の場合は、代表者ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容が同一のものは、ほか何件と記載することができる。
(請願の委員会付託)
第73条 議長は、請願を所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、議長は、委員会への付託の必要がないと認めるときは、討論をしないで会議に諮って省略することができる。
2 議長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って、特別委員会に付託することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなすことができる。
(紹介議員の取消し)
第74条 紹介議員は、議会に提出した請願について、その紹介を取り消そうとするときは、議長の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となった請願に対する紹介の取消しについては、議会の承認を得なければならない。
(請願の審査報告)
第75条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。
(1) 採択するもの
(2) 不採択とするもの
2 委員会は、前項に規定する審査結果の報告に意見を付けることができる。
3 委員会は、採択するものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第76条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないと認めるものについては、これを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決定したものについては、これを請求しなければならない。
(陳情書の処理)
第77条 議長は、必要があると認めるときは、陳情書又はこれに類するものを請願書の例により処理する。
第10章 協議又は調整を行うための場
第78条 法第100条第12項に規定する議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)を別表のとおり設ける。
2 前項に定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。
3 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たっては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、協議等の場の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
第11章 議員の派遣
第79条 議長は、法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合又は閉会中は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するときは、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第12章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第80条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表は、議会に報告し、討論をしないで会議に諮ってその許否を決定する。
3 議長は、閉会中に副議長の辞職を許可したときは、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第81条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第82条 法第127条第1項の規定による議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、その理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(決定書の交付)
第84条 議長は、議会が議員の被選挙権の有無又は法第92条の2の規定に該当するかどうかについての法第127条第1項の規定による決定をしたときは、その決定書を決定を求めた議員及び決定を求められた議員に交付しなければならない。
第13章 規律
(携帯品)
第85条 議場に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害及び離席の禁止)
第86条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(資料等の配布の許可)
第87条 議員は、議場において、資料、文書等を配布しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第88条 議長は、規律に関する全ての問題について決定する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論をしないで会議に諮って決定する。
第14章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第89条 懲罰の動議は、文書により法第135条第2項に定める数の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第90条 懲罰については、第36条第3項の規定にかかわらず、委員会への付託を省略して議会の議決をすることはできない。
(代理弁明)
第91条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議で一身上の弁明をする場合において、議会の同意を得たときは、他の議員に弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第92条 戒告又は陳謝は、議会の決めた戒告文又は陳謝文によって行う。
(出席停止の期間)
第93条 出席停止期間は、7日を超えることができない。ただし、複数の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された議員についてその停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(懲罰の宣告)
第94条 議長は、議会が懲罰の議決をしたときは、公開の議場において宣告する。
第15章 会議録
(会議録の記載事項)
第95条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職名及び氏名
(5) 説明のため出席した者の職名及び氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) 記名投票における賛否の氏名
(15) 前各号に定めるもののほか、議長又は議会において必要と認める事項
2 議事は、議長の定める方法により記録する。
(会議録署名者)
第96条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)は、2人とし、議長が会議において指名する。
(会議録の保存年限)
第97条 会議録の保存年限は、永年とする。
(会議録の配布及び公開)
第98条 会議録は、議員及び関係者等に配布(会議録が電磁的記録をもって作成されている場合にあっては、電磁的方法による提供を含む。)をするとともに、広く一般に公開する。ただし、第48条第1項の規定により、公表しないとしたものを除くものとする。
第16章 雑則
(会議規則の疑義に対する措置)
第100条 この会議規則の施行に関し、疑義が生じたときは、議長が決定する。ただし、議員から異議があるときは、会議に諮って決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日議会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第78条の見出しを削る改正規定及び同条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第78条関係)
名称 | 目的 | 構成員 | 招集権者 |
全員協議会 | 議会活動又は市政に係る重要な事項に関し協議又は調整を行う。 | 全議員 | 議長 |
常任・特別委員長会議 | 委員会の各委員長が情報交換をすることにより、常任委員会及び特別委員会の適正運営と会議の活性化を図る。 | 議長、副議長及び委員会の各委員長 | 議長 |