○豊田市議会傍聴規則

平成17年5月18日

議会規則第2号

豊田市議会傍聴規則(昭和34年議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

2 一般席は、固定席及び車いす席に区分する。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、次のとおりとする。

(1) 固定席 122人

(2) 車いす席 6人

2 議長は、傍聴人が前項の定員を超えるときは、入場を制限することができる。

(傍聴券及び傍聴証の交付)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(傍聴券)

第5条 傍聴券は、会議当日受付で先着順に交付する。

2 一般席の傍聴人は、所定の様式に、自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

3 一般席の傍聴人は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

(傍聴証)

第6条 傍聴証は、報道関係者及び豊田市職員で議長が特に必要があると認めるものに交付する。

2 傍聴証は、会期ごとに交付する。

3 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

4 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第7条 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券又は傍聴証を提示しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第8条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙等の意思を表示する物を携帯している者

(3) 楽器等の大きな音のする物を携帯している者

(4) 威圧的な服装をしている者又はその類を着用している者

(5) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害するおそれのある者

(傍聴人の遵守事項)

第9条 傍聴人は、傍聴席では、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場での発言に対して、拍手その他の方法で賛否を表明しないこと。

(2) 大きな声を出し、大きな音を出し、又は騒ぎ立てないこと。

(3) 威圧的な行動をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 携帯電話等を使用しないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真撮影、録画、録音等)

第10条 傍聴人は、傍聴席において写真撮影、録画、録音等をするときは、事前に議長の許可を得なければならない。

2 議長は、議事の妨げになるときは、討論をしないで会議に諮って、写真撮影、録画、録音等を禁止することができる。

(傍聴人の退場)

第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 議長は、法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市議会傍聴規則

平成17年5月18日 議会規則第2号

(平成17年5月18日施行)