○豊田市地域自治区条例

平成17年9月30日

条例第93号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の4第1項及び第2項、第202条の5第4項、第202条の6第2項、第202条の7第2項並びに第202条の8の規定に基づき、地域自治区の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市の区域を分けて地域自治区を設置する。

2 前項の地域自治区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。

(地域自治区の事務所)

第3条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、別表第2のとおりとする。

(地域協議会の設置等)

第4条 地域自治区に地域協議会として、地域会議及び代表者会議を置く。

2 地域協議会の組織及び構成員(以下「委員」という。)の定数は、別表第3のとおりとする。

(地域会議及び代表者会議の役割)

第5条 地域会議は、地域の住民の多様な意見の集約と調整を行い、共働によるまちづくりを推進するものとする。

2 代表者会議は、地域自治区内の各地域会議に関連する広域的な事項について審議するものとする。

(任期等)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、当該地域自治区の区域内に住所を有しなくなったときは、失職する。

(地域会議の構成員)

第7条 地域会議の構成員は、当該地域自治区の区域内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が選任する。

(1) 公共的団体が推薦する者

(2) 識見を有する者

(3) 公募による者

(代表者会議の構成員)

第8条 代表者会議の構成員は、当該地域自治区の委員で、当該地域会議の推薦を受けたもののうちから、市長が選任する。

(地域協議会の会長及び副会長)

第9条 地域協議会の会長及び副会長は、当該地域自治区に代表者会議がある場合はその会長及び副会長が、それ以外の場合は地域会議の会長及び副会長が務める。

2 代表者会議の会長は、その権限に属する事務の一部を地域会議の会長に委任することができる。

(会長等)

第10条 地域会議及び代表者会議に会長及び副会長を各1名置き、当該構成員の互選により決定する。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、地域会議又は代表者会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会長等の解任)

第11条 市長は、地域会議又は代表者会議の会長又は副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会長又は副会長を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。

(2) 職務上の義務違反があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠くものとして、地域会議又は代表者会議に出席する委員の過半数の同意があるとき。

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員には、報酬を支給しない。

2 委員が公務のため旅行するときは、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する一般職に属する職員に準じて旅費に相当する費用を支給する。

3 委員が地域協議会の会議又は第17条の分科会の会議に出席したときは、前項の規定による費用弁償を行わないものとし、同一日の会議の回数にかかわらず、費用弁償として1日につき1,000円を支給する。

(意見聴取事項)

第13条 法第202条の7第2項の条例で定める市の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものは、次のとおりとする。

(1) 市が策定する基本構想のうちその区域に係る事項

(2) その区域の住民の生活、地域のあり方等に大きな影響を及ぼす事項

(3) 地域自治区の統合及び分割に係る事項

(市の行う措置)

第14条 市は、地域会議及び代表者会議の運営について必要と認める予算上の措置を講ずるものとする。

(会議の運営)

第15条 地域会議及び代表者会議の会議(以下「会議」という。)は、それぞれ会長が招集し、及び議長になる。

2 会長は、委員(代表者会議の場合は、その構成員とする。以下この条において同じ。)の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第16条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第3項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第4項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、同条第6項中「出席」とあるのは「参加」と読み替えるものとする。

(分科会)

第17条 地域会議は、その事務の一部について審議させるため、議決により分科会を置くことができる。

2 前項の分科会の組織及び運営に関し、必要な事項は、地域会議が定める。

(連絡調整)

第18条 複数の地域にわたる課題に共通認識をもって解決に当たるため、必要に応じて関係する地域会議が合同で会議を開催することができる。

(庶務)

第19条 地域会議及び代表者会議の庶務は、当該地域自治区の事務所において処理する。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、上郷地域自治区、挙母地域自治区、猿投地域自治区、高岡地域自治区、高橋地域自治区及び松平地域自治区に係る部分は、平成18年4月1日から施行する。

(施行時の構成員の任期)

2 この条例の施行後最初に選任する委員の任期は、第6条第1項本文の規定にかかわらず、選任の日から平成20年3月31日までとする。

(報酬支給の特例)

3 旭地域自治区、足助地域自治区、稲武地域自治区、小原地域自治区、下山地域自治区及び藤岡地域自治区の委員が諮問事項等の審議で地域会議に出席した場合で、市長が特に必要と認めるときは、第12条第1項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までに限り、豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)別表第32項に規定する報酬を支給する。

(平成19年12月26日条例第102号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(構成員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に選任する藤岡南地域会議の構成員の任期は、改正後の豊田市地域自治区条例の規定にかかわらず、選任の日から平成24年3月31日までとする。

(平成27年12月25日条例第54号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年9月29日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

地域自治区の名称及び区域

名称

区域

旭地域自治区

豊田市浅谷町、旭八幡町、明賀町、有間町、伊熊町、池島町、一色町、市平町、牛地町、太田町、大坪町、押井町、小滝野町、小渡町、伯母沢町、加塩町、上切町、上中町、日下部町、小田町、小畑町、榊野町、笹戸町、三分山町、閑羅瀬町、島崎町、下切町、下中町、杉本町、須渕町、惣田町、田津原町、坪崎町、時瀬町、東萩平町、槙本町、万町町、万根町及び余平町

足助地域自治区

豊田市安実京町、明川町、足助白山町、足助町、綾渡町、井ノ口町、岩谷町、有洞町、上八木町、漆畑町、大井町、大河原町、大蔵町、大蔵連町、大多賀町、大塚町、国閑町、篭林町、上切山町、上小田町、上佐切町、上脇町、川面町、北小田町、霧山町、国谷町、桑田和町、桑原田町、五反田町、小町、小手沢町、沢ノ堂町、塩ノ沢町、下国谷町、下佐切町、下平町、白倉町、新盛町、菅生町、摺町、千田町、竜岡町、田振町、玉野町、近岡町、葛沢町、葛町、椿立町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、中立町、永野町、西樫尾町、怒田沢町、野林町、則定町、冷田町、東大島町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山町、久木町、平沢町、平折町、二夕宮町、細田町、御内町、御蔵町、実栗町、室口町、岩神町、山谷町、山ノ中立町、四ツ松町、連谷町及び月原町

稲武地域自治区

豊田市稲武町、大野瀬町、押山町、小田木町、川手町、黒田町、桑原町、御所貝津町、富永町、中当町、夏焼町、野入町及び武節町

小原地域自治区

豊田市市場町、岩下町、永太郎町、大ケ蔵連町、大坂町、大平町、大洞町、乙ケ林町、小原大倉町、小原北町、小原田代町、小原町、柏ケ洞町、鍛治屋敷町、上仁木町、苅萱町、川下町、喜佐平町、北大野町、北篠平町、榑俣町、雑敷町、沢田町、下仁木町、李町、川見町、千洗町、寺平町、東郷町、百月町、荷掛町、西丹波町、西萩平町、西細田町、日面町、平岩町、平畑町、前洞町、松名町、三ツ久保町、宮代町、簗平町及び遊屋町

上郷地域自治区

豊田市畝部西町、畝部東町、永覚新町、永覚町、大林町(1丁目の一部を除く。)、鴛鴨町、和会町、上郷町、幸町、大成町、渡刈町、配津町、広美町、福受町、豊栄町(2丁目の一部を除く。)、桝塚西町、桝塚東町、御幸本町、明和町4丁目の一部及び明和町5丁目の一部

挙母地域自治区

豊田市逢妻町、秋葉町、朝日ケ丘、朝日町、伊保町の一部、今町、梅坪町、上挙母、上原町、栄生町、大池町、大清水町、小川町、落合町、柿本町、金谷町、上丘町の一部、河合町、川端町、神田町、喜多町、京町、久保町、鴻ノ巣町、小坂町、小坂本町、琴平町、衣ケ原、挙母町、栄町、桜町、三軒町、汐見町、下市場町、下林町、昭和町、白浜町、新生町、新町、神明町、樹木町、浄水町、陣中町、水源町、砂町、千足町、太平町、高崎町、高原町、竹生町、田代町、田中町、田町、長興寺、司町、月見町、貞宝町、天王町、渡合町、東新町、常盤町、十塚町、トヨタ町、中島町、錦町、西新町、西町、西山町、日南町、白山町、八幡町、花丘町、東梅坪町、久岡町、日之出町、平芝町、平山町、広久手町、広路町、深田町、平和町、豊栄町2丁目の一部、細谷町、本新町、本地町、前田町、前山町、松ケ枝町、丸根町、丸山町、瑞穂町、宮上町、宮口町、宮前町、宮町、美山町、御幸町、室町、明和町(4丁目の一部及び5丁目の一部を除く。)、元城町、元町、元宮町、山之手、横山町、竜宮町、若草町及び若宮町

猿投地域自治区

豊田市青木町、荒井町、石野町、井上町、伊保町の一部、大畑町、押沢町、乙部ケ丘、乙部町、小呂町、貝津町、加納町、上高町、亀首町、勘八町、国附町、越戸町、小峯町、篠原町、猿投町、四郷町、枝下町、下室町、城見町、高町、滝見町、田籾町、力石町、千鳥町、寺下町、富田町、中金町、中切町、成合町、西広瀬町、野口町、花本町、東広瀬町、東保見町、平戸橋町、広幡町、藤沢町、芳友町、保見ケ丘、保見町、本徳町、舞木町、松嶺町、御船町及び八草町

下山地域自治区

豊田市阿蔵町、蘭町、宇連野町、大桑町、大沼町、蕪木町、神殿町、黒坂町、小松野町、下山田代町、田折町、高野町、立岩町、田平沢町、栃立町、梨野町、野原町、花沢町、羽布町、東大林町、平瀬町及び和合町

高岡地域自治区

豊田市曙町、生駒町、大島町、大林町1丁目の一部、上丘町の一部、寿町、駒新町、駒場町、清水町、住吉町、聖心町、高丘新町、高岡町、高岡本町、高美町、宝町、竹町、竹元町、土橋町、堤町、堤本町、中田町、中根町、中町、西岡町、西田町、花園町、広田町、本田町、本町、前林町、緑ケ丘、吉原町、竜神町、若林西町及び若林東町

高橋地域自治区

豊田市池田町、泉町、市木町、五ケ丘、岩滝町、上野町、大見町、神池町、川田町、京ケ峰、古瀬間町、志賀町、渋谷町、千石町、高上、高橋町、寺部町、手呂町、百々町、野見町、野見山町、東山町、平井町、広川町、扶桑町、双美町、宝来町、美里、水間町、御立町、美和町、森町、社町、矢並町及び山中町

藤岡地域自治区

豊田市石畳町、石飛町、大岩町、折平町、上川口町、上渡合町、木瀬町、北一色町、三箇町、下川口町、白川町、田茂平町、西市野々町、西中山町、迫町、深見町、藤岡飯野町、北曽木町及び御作町

松平地域自治区

豊田市岩倉町、鵜ケ瀬町、大内町、王滝町、桂野町、加茂川町、九久平町、幸海町、坂上町、幸穂台、石楠町、滝脇町、巴町、豊松町、中垣内町、長沢町、鍋田町、林添町、穂積町、松平志賀町及び松平町

別表第2(第3条関係)

事務所の位置、名称及び所管区域

区分

事務所の位置

事務所の名称

所管区域

旭地域自治区

豊田市小渡町船戸15番地1

旭支所

旭地域自治区の区域

足助地域自治区

豊田市足助町宮ノ後26番地2

足助支所

足助地域自治区の区域

稲武地域自治区

豊田市稲武町竹ノ下1番地1

稲武支所

稲武地域自治区の区域

小原地域自治区

豊田市小原町上平441番地1

小原支所

小原地域自治区の区域

上郷地域自治区

豊田市上郷町5丁目1番地1

上郷支所

上郷地域自治区の区域

挙母地域自治区

豊田市西町3丁目60番地

挙母事務所

挙母地域自治区の区域

猿投地域自治区

豊田市四郷町東畑70番地1

猿投支所

猿投地域自治区の区域

下山地域自治区

豊田市大沼町越田和37番地1

下山支所

下山地域自治区の区域

高岡地域自治区

豊田市高岡町長根51番地

高岡支所

高岡地域自治区の区域

高橋地域自治区

豊田市東山町2丁目1番地1

高橋支所

高橋地域自治区の区域

藤岡地域自治区

豊田市藤岡飯野町田中245番地

藤岡支所

藤岡地域自治区の区域

松平地域自治区

豊田市九久平町寺前16番地

松平支所

松平地域自治区の区域

別表第3(第4条関係)

地域協議会の組織及び構成員の定数

区分

地域協議会の組織

構成員の定数(人)

旭地域自治区

旭地域会議

20以内

足助地域自治区

足助地域会議

20以内

稲武地域自治区

稲武地域会議

20以内

小原地域自治区

小原地域会議

20以内

上郷地域自治区

上郷代表者会議

上郷地域会議

20以内

20以内

末野原地域会議

20以内

挙母地域自治区

挙母代表者会議

逢妻地域会議

20以内

20以内

朝日丘地域会議

20以内

梅坪台地域会議

20以内

浄水地域会議

20以内

崇化館地域会議

20以内

豊南地域会議

20以内

猿投地域自治区

猿投代表者会議

井郷地域会議

20以内

20以内

石野地域会議

20以内

猿投地域会議

20以内

猿投台地域会議

20以内

保見地域会議

20以内

下山地域自治区

下山地域会議

20以内

高岡地域自治区

高岡代表者会議

前林地域会議

20以内

20以内

竜神地域会議

20以内

若園地域会議

20以内

若林地域会議

20以内

高橋地域自治区

高橋代表者会議

高橋地域会議

20以内

20以内

益富地域会議

20以内

美里地域会議

20以内

藤岡地域自治区

藤岡代表者会議

藤岡地域会議

20以内

20以内

藤岡南地域会議

20以内

松平地域自治区

松平地域会議

20以内

豊田市地域自治区条例

平成17年9月30日 条例第93号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年9月30日 条例第93号
平成19年12月26日 条例第102号
平成22年12月24日 条例第76号
平成27年12月25日 条例第54号
令和2年12月24日 条例第49号
令和5年9月29日 条例第65号