○豊田市火災予防条例第29条の2ただし書に規定する消防長が別に定める基準

平成17年9月30日

消防本部告示第1号

(1) 住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)は、条例第29条の3第1項第6号に定める住宅の部分(以下「台所」という。)に設置する住宅用防災警報器が、通常の調理時の煙等により誤作動を生じるおそれのある場合又はその機能に支障を来すおそれのある場合は、同条第2項第1号に定める場所であって、かつ、通常の調理時に高温になるおそれのない場所に、「台所等における住警器等の設置及び維持の指導要領並びに定温式住宅用防災警報器の設置及び維持に係るガイドラインについて(平成25年6月26日付け消防予第257号)」別添1「定温式住宅用防災警報器の設置及び維持に係るガイドライン」に定める基準により定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号)第2条第4号の2に掲げるものをいう。)を設置し、及び維持しなければならない。

(2) 住宅の関係者は、台所に設置する住宅用防災報知設備の感知器が、通常の調理時の煙等により誤作動を生じるおそれのある場合又はその機能に支障を来すおそれのある場合は、条例第29条の3第2項第1号に定める場所及び通常の調理時に高温になるおそれのある場所以外の火災を有効に感知できる場所で同条第3項に定める位置に、条例第29条の4第4項及び第5項に定める基準により「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(昭和56年自治省令第17号)第2条第5号に定める定温式スポット型感知器(特種であって、公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)を設置し、及び維持しなければならない。この場合において、条例第29条の3第3項中「0.6メートル」は、「0.4メートル」と読み替えるものとする。

この告示は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年4月1日消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する住宅(消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下同じ。)若しくは現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅における住宅用防災警報器のうち、改正後の第1号の規定に適合しないものに係る基準については、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

豊田市火災予防条例第29条の2ただし書に規定する消防長が別に定める基準

平成17年9月30日 消防本部告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第5章 火災予防・危険物規制
沿革情報
平成17年9月30日 消防本部告示第1号
平成26年4月1日 消防本部告示第1号