○豊田市帰農者滞在施設条例
平成17年12月26日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市帰農者滞在施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 都市と山村との交流促進及び遊休農地の有効活用による山村の活性化を図るため、豊田市帰農者滞在施設(以下「施設」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊田市帰農者滞在施設夏焼みどりのふるさと村 | 豊田市夏焼町モチアケ123番地 |
豊田市帰農者滞在施設野入みどりのふるさと村 | 豊田市野入町向山14番地 |
(利用資格)
第3条 施設を利用することができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 都市と山村との交流にふさわしい都市部の住民であって、施設に滞在して農地を耕作することが相当とする地域に居住するものであること。
(2) 農地を積極的に耕作するとともに、十分な管理ができる者であること。
(3) 施設及び農地の利用に関し、定められた事項を遵守できる者であること。
(利用期間)
第4条 施設の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、この期間の中途から利用する場合は、当該期間の残余期間とする。
2 前項の利用期間について、市長が認めたときは、1年間更新することができ、その後も同様とする。ただし、通算して5年間を超えることができない。
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 施設を利用しようとする者が第3条の要件を有しないと認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理上支障があると認めたとき。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定若しくは市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 第3条の要件を満たさなくなったとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(行為の禁止)
第12条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 施設の原状を変更すること。
(2) 物品を販売すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設をその目的以外に利用すること。
(費用の負担)
第13条 施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
3 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(基本料金を含む。)
(2) ごみの処理に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた費用
(立入検査等)
第14条 市長は、施設の管理上必要があると認めたときは、市長の指定した者に施設の検査をさせ、又は利用者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に利用している施設に立ち入るときは、あらかじめ当該利用者に通知しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により建物又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(借地借家法の不適用)
第16条 施設は、農地を耕作する者による一時利用を目的とした建物であり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(2) 第7条第1項の規定による許可の取消し又は利用の中止若しくは停止の命令に違反して施設を利用した者
(3) 第8条の規定に違反した者
(4) 前3号に定めるもののほか、不正の方法により利用の許可を受けた者
2 詐欺その他不正の手段により第9条第1項に定める使用料の徴収を免れた者は、免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表(第9条関係)
豊田市帰農者滞在施設使用料
区分 | 年額使用料(円) |
豊田市帰農者滞在施設夏焼みどりのふるさと村 | 280,000 |
豊田市帰農者滞在施設野入みどりのふるさと村 | 270,000 |
備考
1 豊田市帰農者滞在施設夏焼みどりのふるさと村の年額使用料には、汚水処理費を含む。
2 第4条第1項ただし書の残余期間の使用料は、年額使用料を12で除して得た額(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)に、利用開始の日の属する月から利用期間満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。