○豊田市障害者総合支援センター管理規則

平成17年11月11日

規則第96号

豊田市立知的障害者通所更生施設管理規則(昭和57年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市障害者総合支援センター条例(平成17年条例第96号。以下「条例」という。)第7条及び第15条の規定に基づき、豊田市障害者総合支援センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業及び定員)

第2条 センターを構成する施設で行う事業及び定員は、次のとおりとする。

名称

事業

定員(人)

けやきワークス

就労移行支援

12

就労継続支援

38

第二ひまわり

生活介護

70

生活介護

36

(利用の申請)

第3条 条例第7条の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「利用申請者」という。)又はその保護者等は、次に掲げる書類を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 利用申請書(様式第1号)

(2) 履歴書(様式第2号)

(3) 医師の診断書

(利用の決定)

第4条 指定管理者は、利用申請者又はその保護者等から利用の申請があった場合において、当該利用申請者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、伝染性疾患を有しない者で利用を適当と認めたときは利用許可通知書(様式第3号)を、利用を不適当と認めたときは利用不許可通知書(様式第4号)を当該利用申請者又はその保護者等に送付しなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「総合支援法施行規則」という。)第2条の4に規定する者

(2) 総合支援法施行規則第6条の9に規定する者

(3) 総合支援法施行規則第6条の10第2号に規定する者

(4) センターの利用について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の2及び第63条の3の規定により市長に通知された者

(利用の手続)

第5条 利用を許可された者(以下「利用者」という。)又はその保護者等は、利用に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第43条第2項に規定する指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(以下「事業基準」という。)に基づき指定管理者が定める書面により、指定管理者と契約を結ばなければならない。

2 条例第6条第1項第2号又は同条第2項第2号に該当する者の保護者等は、利用に当たって、身元引受書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用中止の届出)

第6条 利用者又はその保護者等は、利用期間の中途で利用を中止しようとするときは、利用中止予定日の1月前までに利用中止届出書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用中止の通知)

第7条 指定管理者は、利用者が利用を中止したときは、利用中止通知書(様式第7号)を総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定をした市町村又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置決定をした市町村に送付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、支給決定障害者(総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給の決定を受けた障害者をいう。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料(総合支援法第29条第3項第2号に係るものに限る。)の一部又は全部を減免することができる。

(1) 総合支援法第31条第1項の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であること。

(2) 前号に掲げるもののほか特別の事由があること。

(センターの運営)

第9条 指定管理者は、事業基準を遵守し、センターを運営するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則及び豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則及び豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第160号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市障害者総合支援センター管理規則

平成17年11月11日 規則第96号

(令和3年1月1日施行)