○悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出規制地域の指定及び規制基準の設定
平成17年3月29日
告示第122号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、工場その他の事業場(以下「事業場」という。)における事業活動に伴って発生する悪臭原因物質(特定悪臭物質を含む気体又は水その他の悪臭の原因となる気体又は水をいう。以下同じ。)の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域を指定し、及び同法第4条第2項の規定に基づく臭気指数の規制基準を次のように定める。
(悪臭原因物質の排出を規制する地域の指定)
1 法第3条の規定により事業活動に伴って発生する悪臭原因物質の排出を規制する地域は、豊田市全域とし、地域の区分は次のとおりとする。
規制地域の区分 | 地域 |
第1種地域 | 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び田園住居地域 |
第2種地域 | 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域 |
第3種地域 | 工業地域、工業専用地域、都市計画区域で用途地域の定められていない地域及び都市計画区域以外の地域 |
備考 この表において、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する地域をいい、都市計画区域で用途地域の定められていない地域とは、同法第5条第1項、第2項及び第4項の規定により指定された地域であって同法第8条第1項第1号に規定する用途地域の定められていない地域をいう。
(臭気指数の規制基準)
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の敷地境界線上における規制基準
規制地域の区分 | 第1種地域 | 第2種地域 | 第3種地域 |
臭気指数 | 12 | 15 | 18 |
(2) 法第4条第2項第2号の排出口における規制基準
2(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「規則」という。)第6条の2に定める方法により算出した値
(3) 法第4条第2項第3号の排出水中における規制基準
2(1)の表の規制地域の区分に従い、それぞれの欄に掲げる規制基準を基礎として、規則第6条の3に定める方法により算出した値
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(告示の廃止)
2 悪臭防止法に基づく悪臭原因物質の排出規制地域の指定及び規制基準の設定(平成10年告示第64号)は、廃止する。
附則(平成20年5月29日告示第363号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第119号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第303号)
この告示は、平成30年6月26日から施行する。