○豊田市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

(4) 前3号に掲げる教育施設に類するものとして任命権者が定める教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第62号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成25年12月27日条例第54号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

豊田市職員の修学部分休業に関する条例

平成18年3月30日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月30日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第9号
平成21年3月31日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第62号
平成25年12月27日 条例第54号
平成30年3月26日 条例第4号