○豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例
平成18年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。
3 法第26条の3第1項の条例で定める年齢に達した日は、前項の年齢に達した日後における最初の4月1日とする。
(高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、豊田市職員給与条例(昭和39年条例第42号)第22条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び特殊勤務手当(月額で支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(退職手当の取扱い)
第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を豊田市職員退職手当条例(昭和38年条例第5号)第9条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(休業時間の延長)
第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。