○豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例

平成18年3月30日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 産業廃棄物の適正な処理

第1節 関係者の責務(第3条~第7条)

第2節 土地の所有者等の義務(第8条~第10条)

第3節 排出事業者の義務(第11条~第15条)

第4節 特定産業廃棄物の保管の届出(第16条~第18条)

第5節 産業廃棄物の適正な保管(第19条~第21条)

第6節 事故時の措置(第22条)

第7節 建設工事に係る産業廃棄物の適正な処理(第23条・第24条)

第3章 小規模産業廃棄物焼却施設等の適正な設置

第1節 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置(第25条~第33条)

第2節 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置者の義務(第34条~第37条)

第3節 小規模処理施設の設置(第38条~第46条の2)

第4章 廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整

第1節 関係者の責務(第47条・第48条)

第2節 事業計画の周知(第49条~第56条)

第3節 意見の調整及びあっせん(第57条~第66条)

第4節 豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会(第67条・第68条)

第5節 雑則(第69条・第70条)

第5章 雑則(第71条~第75条)

第6章 罰則(第76条~第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、産業廃棄物の適正な処理等に関する市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、産業廃棄物の処理及び廃棄物処理施設の設置に関し必要な規制等を行うことにより、産業廃棄物の適正な処理並びに廃棄物処理施設の適正な設置及び維持管理を促進し、もって市民の良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(2) 排出事業者 自己の事業活動に伴って、産業廃棄物を生じさせる者をいう。

(3) 産業廃棄物処理業者 法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可を受けた者をいう。

(4) 産業廃棄物再生利用業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号若しくは第4号又は第10条の3第2号若しくは第4号に規定する指定を受けた者をいう。

(5) 小規模産業廃棄物焼却施設 産業廃棄物の焼却施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げる産業廃棄物の焼却施設を除く。)で1時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの又は火格子面積若しくは火床面積が0.5平方メートル以上のもの(排出事業者が自己の工場又は事業場における生産施設(一定の生産工程を形成する装置をいう。以下同じ。)から発生する産業廃棄物のみを再生利用し、又は熱回収するために当該生産施設に組み込んだ焼却施設を除く。)をいう。

(6) 小規模産業廃棄物破砕施設 廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の破砕施設(排出事業者が自己の工場又は事業場における生産施設から発生する産業廃棄物のみを再生利用するために当該生産施設に組み込んだ破砕施設を除く。)をいう。

(7) 小規模処理施設 次に掲げる施設をいう。

 産業廃棄物の収集若しくは運搬を業とする者又は産業廃棄物再生利用業者が設置する産業廃棄物の積替施設又は保管施設

 産業廃棄物の処分を業とする者、産業廃棄物再生利用業者又は排出事業者が設置する産業廃棄物の処理施設で、小規模産業廃棄物焼却施設、小規模産業廃棄物破砕施設及び廃棄物処理施設以外のもの(排出事業者が産業廃棄物を自ら処理するために設置する焼却施設、排出事業者が自己の工場又は事業場における生産施設から発生する産業廃棄物のみを再生利用し、又は熱回収するために当該生産施設に組み込んだ処理施設その他規則で定める施設を除く。)

(8) 廃棄物処理施設 次に掲げる施設をいう。

 法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設及び法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設

 政令第2条第6号から第8号までに規定する産業廃棄物の破砕施設であって、1日当たりの処理能力が5トンを超えるもの

(9) 廃棄物処理施設の設置 次に掲げる行為をいう。

 廃棄物処理施設の新たな設置

 廃棄物処理施設のうち、前号アに規定するものに係る法第9条第1項の許可、法第9条の3第8項の届出又は法第15条の2の6第1項の許可の対象となる変更

 廃棄物処理施設のうち、前号イに規定するものに係る法第15条の2の6第1項の許可の対象となる変更に相当する変更

(10) 設置事業者 廃棄物処理施設の設置をしようとする者をいう。

(11) 関係地域 廃棄物処理施設の設置に伴い、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある地域として、第50条第1項の規定により市長が定める地域をいう。

(12) 関係住民 関係地域内に住所を有する者、関係地域内で事業活動を行う者、関係地域内の利水を管理する者その他規則で定める利害関係を有する者をいう。

(13) 紛争 廃棄物処理施設の設置に伴い、関係地域に生ずるおそれのある生活環境の保全上の支障に関して、関係住民と設置事業者との間で生ずる争いをいう。

第2章 産業廃棄物の適正な処理

第1節 関係者の責務

(市の責務)

第3条 市は、産業廃棄物の適正な処理並びに廃棄物処理施設の適正な設置及び維持管理の促進並びに排出の抑制及び適正な循環的利用(再使用、再生利用及び熱回収をいう。以下同じ。)による産業廃棄物の減量(以下「産業廃棄物の適正な処理の促進等」という。)を図るため、法、この条例その他の関係法令等に基づく権限を的確に行使するとともに、総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、排出事業者、産業廃棄物処理業者、産業廃棄物再生利用業者及び市民に対して、産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する啓発活動及び情報の提供に努めるとともに、指導、助言その他必要な措置を講ずるものとする。

(排出事業者の責務)

第4条 排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理するための責任者の設置等の管理体制の整備及び充実に努めるとともに、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 排出事業者は、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物の処理を委託する場合においては、当該産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 排出事業者は、その事業活動に伴って生ずる産業廃棄物の排出を抑制し、適正な循環的利用を図ること等により、産業廃棄物の減量に努めなければならない。

4 排出事業者は、その従業員に対して産業廃棄物の適正な処理等に関する教育を行うとともに、産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する情報を開示するよう努めなければならない。

5 排出事業者は、市が実施する産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する施策に協力しなければならない。

(産業廃棄物処理業者等の責務)

第5条 産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物再生利用業者(以下この条及び第7条第2項において「産業廃棄物処理業者等」という。)は、法、この条例その他の関係法令等に定めるところにより、産業廃棄物を適正に処理しなければならない。

2 産業廃棄物処理業者等は、産業廃棄物を適正に処理するための責任者の設置等の管理体制の整備及び充実に努めなければならない。

3 産業廃棄物処理業者等は、産業廃棄物の処理状況等を常に把握することにより、その所有する施設の処理能力に見合った受託及び適正処理を行わなければならない。

4 前条第4項及び第5項の規定は、産業廃棄物処理業者等について準用する。

(市民の責務)

第6条 市民は、市が実施する産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する施策への協力等により、産業廃棄物の適正な処理の促進等に寄与するよう努めなければならない。

(監視等)

第7条 市は、産業廃棄物の不適正な処理を防止するための必要な監視を行うとともに、産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該不適正な処理を行った者その他の関係者に対して、当該産業廃棄物の撤去の要請等産業廃棄物の適正な処理のために必要な措置を講ずるものとする。

2 排出事業者、産業廃棄物処理業者等及び市民は、それぞれ産業廃棄物の不適正な処理を防止するために必要な監視を行うとともに、産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、その旨を市長に通報するよう努めなければならない。

第2節 土地の所有者等の義務

(土地の適正な管理)

第8条 土地の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の適正な管理に努めなければならない。

2 土地の所有者等は、産業廃棄物の処理を行う者に対して土地を使用させるときは、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないように留意するとともに、産業廃棄物の不適正な処理を行うおそれがある者に対して当該土地を使用させることのないようにしなければならない。

(支障の除去等の措置)

第9条 土地の所有者等は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、その旨を市長に通報するとともに、当該産業廃棄物の不適正な処理による生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために、必要な措置を講じなければならない。

(再発防止の勧告)

第10条 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地の所有者等に対し、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理の再発を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第3節 排出事業者の義務

(処理の委託における確認等)

第11条 排出事業者は、市内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「市内産業廃棄物」という。)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。

2 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した排出事業者は、当該委託に係る市内産業廃棄物の適正な処理を確保するため、当該市内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。

3 市内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した排出事業者は、当該委託に係る市内産業廃棄物について不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、当該市内産業廃棄物が適正に処理されるよう必要な措置を講ずるとともに、当該市内産業廃棄物の不適正な処理の状況及び講じた措置の内容を市長に報告しなければならない。

(特別管理産業廃棄物発生事業場の設置の届出)

第12条 市内において特別管理産業廃棄物(法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)を生ずる事業場を設置した排出事業者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした者は、規則で定める事項を変更し、又は特別管理産業廃棄物発生事業場を廃止したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(市外産業廃棄物の搬入の届出等)

第13条 市外に設置する事業場において生ずる産業廃棄物(法第12条第5項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「市外産業廃棄物」という。)を処分するため、自ら又は他人に委託して市内に搬入しようとする排出事業者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該搬入しようとする市外産業廃棄物の種類、数量その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした排出事業者は、その届出に係る事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る市外産業廃棄物について不適正な処理が行われるおそれがあると認めるときは、その届出をした排出事業者に対し、当該市外産業廃棄物の市内への搬入の中止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該排出事業者が正当な理由がなくてその勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所並びにその勧告の内容を公表することができる。

5 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の例により、当該排出事業者に意見を述べる機会を与えなければならない。

6 市外産業廃棄物の処分の委託を受けた産業廃棄物処理業者は、規則で定めるところにより、当該市外産業廃棄物が搬入される前に第1項又は第2項の規定による届出がなされていることを確認しなければならない。

(搬入実績の報告)

第14条 前条第1項の規定による届出をした排出事業者は、規則で定めるところにより、前年度分の搬入実績を市長に報告しなければならない。

(搬入搬出時間の制限等)

第15条 排出事業者が当該事業活動を行う事業場以外の場所において自ら産業廃棄物の積替え若しくは保管、中間処理又は最終処分を行う場合にあっては、当該排出事業者は、午後9時から翌日の午前6時までの時間帯においては、当該産業廃棄物を当該場所へ搬入し、又は当該場所から搬出してはならない。ただし、当該産業廃棄物の適正な処理が行われており、周辺地域における生活環境の保全及び災害の発生の防止に関し必要な措置が講じられている場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反して産業廃棄物の搬入若しくは搬出をしたとき、又はそのおそれがあると認めるときは、当該搬入若しくは搬出をし、若しくはしようとする者又は当該産業廃棄物を排出する排出事業者に対し、当該産業廃棄物の搬入若しくは搬出の中止を命じ、又は同項の規定に違反しないよう業務の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第4節 特定産業廃棄物の保管の届出

(特定産業廃棄物の保管の届出)

第16条 産業廃棄物で規則で定めるもの(以下「特定産業廃棄物」という。)を屋外において保管(規則で定めるものに限る。以下この節において同じ。)をしようとする者は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定産業廃棄物の保管をする土地(以下「保管用地」という。)の所在地

(3) 保管用地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 保管用地の面積

(5) 保管する特定産業廃棄物の種類及び量の上限

(6) 特定産業廃棄物の保管を開始する日

(7) 保管用地における特定産業廃棄物の搬入、搬出及び保管に関する計画

(8) 特定産業廃棄物の飛散、流出及び崩落の防止その他の生活環境の保全のために講ずる措置の内容

(保管の変更の届出等)

第17条 前条の規定による届出をした者(以下「保管者」という。)は、同条第4号第5号第7号又は第8号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 保管者は、前条第1号又は第3号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 保管者は、保管用地における特定産業廃棄物の保管を廃止したときは、その廃止の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(保管用地の表示)

第18条 第16条の規定による届出(前条第1項及び第2項の規定による届出を含む。)をした者は、保管用地内の見やすい場所に、規則で定めるところにより、第16条の規定による届出に係る保管の場所である旨その他必要な事項を表示しなければならない。

第5節 産業廃棄物の適正な保管

(保管基準の遵守)

第19条 排出事業者、産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物再生利用業者(以下「事業者等」という。)は、産業廃棄物を保管するときは、法第12条第1項の産業廃棄物処理基準又は同条第2項の産業廃棄物保管基準(以下「産業廃棄物処理基準等」という。)に基づき適正な保管を行うとともに、規則で定める保管基準を遵守するよう努めなければならない。

(搬入一時停止命令)

第20条 市長は、産業廃棄物の保管がされている土地への産業廃棄物の搬入が継続されることにより、当該土地の周辺における生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該保管をする者に対し、法第18条第1項及び法第19条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づく報告の徴収又は立入検査の結果が明らかになるまでの間、当該土地への産業廃棄物の搬入の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により搬入の停止を命ずることができる期間は、30日を超えることができない。ただし、当該期間の経過時点において、同項の規定による命令を受けた者の責めに帰すべき事由により、同項の報告の徴収又は立入検査の結果が明らかでない場合には、当該期間を延長することができる。

(不適正保管者に対する措置命令)

第21条 市長は、産業廃棄物処理基準等、法第12条の2第1項の特別管理産業廃棄物処理基準又は同条第2項の特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管がされている場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、必要な限度において、当該保管をする者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第6節 事故時の措置

第22条 事業者等は、その産業廃棄物を処理する施設(法第21条の2第1項に規定する特定処理施設に該当するものを除く。)のある土地又は建物(以下「特定事業場」という。)において、その施設の破損その他の事故が発生し、産業廃棄物又はその処理に伴って生じた汚水若しくは気体が当該特定事業場から飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより、当該特定事業場の周辺の生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、その支障の除去又は発生の防止のために必要な応急の措置を講ずるとともに、速やかに、その事故の状況及び講じた措置の内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は、事業者等が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該事業者等に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

第7節 建設工事に係る産業廃棄物の適正な処理

(建設工事の発注者の責務)

第23条 土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)の発注者は、当該建設工事の施行に伴って生じた産業廃棄物について、その処理に要する費用の適正な負担をしなければならない。

2 建設工事の発注者は、当該建設工事の受注者と産業廃棄物の適正な処理に関し十分な協議を行うこと等により、産業廃棄物の適正な処理を図るよう努めなければならない。

3 建設工事の発注者は、当該建設工事の受注者に対し、産業廃棄物管理票(法第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票をいう。)の提示を求める等により、産業廃棄物の適正な処理の確認に努めなければならない。

(産業廃棄物処理計画)

第24条 一の建設工事で、その建設工事の施行に伴い産業廃棄物が多量に生ずると見込まれるものとして規則で定めるもの(以下「大規模建設工事」という。)の受注者は、規則で定めるところにより、当該大規模建設工事に係る産業廃棄物の発生量、最終処分量等に関する事前の予測並びに当該予測に基づく産業廃棄物の減量及び処理の方法の計画(以下「産業廃棄物処理計画」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により産業廃棄物処理計画を提出した者は、当該大規模建設工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その処理状況等を市長に報告しなければならない。

第3章 小規模産業廃棄物焼却施設等の適正な設置

第1節 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置

(小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の届出)

第25条 小規模産業廃棄物焼却施設又は小規模産業廃棄物破砕施設(以下「小規模産業廃棄物焼却施設等」という。)を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項(規則で定める者にあっては、第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置の場所

(3) 小規模産業廃棄物焼却施設等において処理する産業廃棄物の種類

(4) 小規模産業廃棄物焼却施設等の処理能力

(5) 小規模産業廃棄物焼却施設等の構造

(6) 小規模産業廃棄物焼却施設等の維持管理の方法

(7) 第35条第2項の規定により置く施設管理者の氏名

(8) その他規則で定める事項

(立地及び構造に関する基準の遵守)

第26条 小規模産業廃棄物焼却施設等を設置しようとする者は、規則で定める立地に関する基準及び構造に関する技術上の基準を遵守するよう努めなければならない。

(構造等の変更の届出)

第27条 第25条の規定による届出をした者(同条に規定する規則で定める者を除く。)は、その届出に係る同条第5号又は第6号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(計画内容等の周知)

第28条 第25条又は前条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、当該届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域として規則で定める地域(以下「影響地域」という。)内において、当該施設の設置等に係る計画の内容を周知させるための説明会(以下この条、次条及び第30条において「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、影響地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、影響地域以外の地域において開催することができる。

2 前項の規定により説明会を開催しようとする者は、規則で定めるところにより、説明会の開催を予定する日時及び場所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定により説明会を開催した者は、説明会を終了したときは、規則で定めるところにより、説明会の開催日時及び場所その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が支障がないと認めるときは、説明会に代えて回覧その他の方法により計画の内容を周知することができる。

5 前項の規定により計画の内容を周知しようとする者は、規則で定めるところにより、計画の内容の周知方法その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

6 第4項の規定により計画の内容を周知した者は、計画の内容の周知が終了したときは、規則で定めるところにより、終了の確認方法その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(環境保全協定の締結)

第28条の2 前条第1項の規定により説明会を開催した者又は同条第4項の規定により計画の内容を周知した者(以下この条において「説明会開催者等」という。)は、小規模産業廃棄物焼却施設等の設置に関し、影響地域の住民から当該影響地域の生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定(以下この条において「環境保全協定」という。)の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

2 市長は、説明会開催者等及び影響地域の住民が環境保全協定を締結しようとするときは、その内容等について必要な助言を行うことができる。

(計画変更命令等)

第29条 市長は、第25条又は第27条の規定による届出(第25条又は第27条に規定する規則で定める者の届出を除く。)があった場合において、その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の構造又は維持管理の方法が規則で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の構造若しくは維持管理の方法に関する計画の変更(第27条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第25条の規定による届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第30条 第25条又は第27条の規定による届出をした者は、第28条第3項の規定による説明会の終了の届出又は同条第6項の規定による周知の終了の届出を行った後(当該届出の日が、第25条又は第27条の規定による届出が受理された日から60日を経過する日以前である場合は、第25条又は第27条の規定による届出が受理された日から60日を経過した後)でなければ、第25条の規定による届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等を設置し、又は第27条の規定による届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の構造若しくは維持管理の方法の変更をしてはならない。

2 市長は、第28条第3項の規定による説明会の終了の届出又は同条第6項の規定による周知の終了の届出がなされ、かつ、第25条又は第27条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第31条 第25条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第7号に掲げる事項(当該届出をした者が排出事業者である場合は、同条第1号から第4号まで又は第7号に掲げる事項)に変更があったとき、又はその届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第32条 第25条の規定による届出をした者からその届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等を譲り受け、又は借り受けた者は、当該小規模産業廃棄物焼却施設等に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第25条の規定による届出をした者について、相続、合併又は分割(その届出に係る小規模産業廃棄物焼却施設等を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該小規模産業廃棄物焼却施設等を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第25条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(適用除外)

第33条 移動式の小規模産業廃棄物破砕施設であって規則で定めるものについては、この節の規定は、適用しない。

2 排出事業者が当該産業廃棄物を自ら処理するために設置する小規模産業廃棄物焼却施設等であって、当該産業廃棄物を排出する工場又は事業場の敷地内に設置する施設については、第28条第28条の2及び第30条の規定は、適用しない。

第2節 小規模産業廃棄物焼却施設等の設置者の義務

(構造に関する基準の遵守)

第34条 小規模産業廃棄物焼却施設(1時間当たりの処理能力が規則で定める重量未満のもの及び火格子面積又は火床面積が規則で定める面積未満のものを除く。)を設置している者は、規則で定める構造に関する技術上の基準を遵守しなければならない。

(維持管理に関する基準の遵守等)

第35条 小規模産業廃棄物焼却施設等を設置している者は、規則で定める維持管理に関する技術上の基準を遵守しなければならない。

2 小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者は、当該小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、施設管理者を置かなければならない。ただし、自ら施設管理者として管理する小規模産業廃棄物焼却施設については、この限りでない。

3 前項の施設管理者は、その管理に係る小規模産業廃棄物焼却施設に関して第1項の基準に係る違反が行われないように、当該小規模産業廃棄物焼却施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

4 第2項の施設管理者は、規則で定める資格を有する者でなければならない。

5 第33条第1項に規定する移動式の小規模産業廃棄物破砕施設を設置している者は、当該移動式の小規模産業廃棄物破砕施設を使用して産業廃棄物を処理しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(基準適合命令等)

第36条 市長は、小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者が、第34条又は前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該小規模産業廃棄物焼却施設について第34条又は同項の基準に従うべきことを命じ、又は当該小規模産業廃棄物焼却施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 市長は、小規模産業廃棄物破砕施設を設置している者が、前条第1項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該小規模産業廃棄物破砕施設について同項の基準に従うべきことを命じ、又は当該小規模産業廃棄物破砕施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(記録及び閲覧)

第37条 小規模産業廃棄物焼却施設等を設置している者(産業廃棄物処理業者を除く。)は、規則で定めるところにより、当該小規模産業廃棄物焼却施設等の維持管理に関し規則で定める事項を記録し、これを当該小規模産業廃棄物焼却施設等(当該小規模産業廃棄物焼却施設等に備え置くことが困難である場合にあっては、当該小規模産業廃棄物焼却施設等を設置している者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

2 産業廃棄物処理業者は、規則で定めるところにより、その事業の用に供する施設(法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設を除く。以下この項において同じ。)の維持管理に関し規則で定める事項を記録し、これをその事業の用に供する施設(その事業の用に供する施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該産業廃棄物処理業者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

第3節 小規模処理施設の設置

(小規模処理施設の整備)

第38条 事業者等は、小規模処理施設の計画的な整備に努めなければならない。

(小規模処理施設の設置の届出)

第39条 小規模処理施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 小規模処理施設の設置の場所

(3) 小規模処理施設において処理する産業廃棄物の種類

(4) 小規模処理施設の処理能力又は保管量の上限

(5) 小規模処理施設の構造

(6) その他規則で定める事項

(構造等の変更の届出)

第40条 前条の規定による届出をした者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第2条第7号アに規定する施設の届出をした者 前条第4号の保管量の上限の10パーセント以上の増加

(2) 第2条第7号イに規定する施設の届出をした者 前条第5号に掲げる事項

2 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る同条第1号から第5号までに掲げる事項のうち前項各号に規定する施設の区分に応じ当該各号に掲げる事項以外の事項に変更があったとき(当該届出をした者が排出事業者である場合に限る。)、又はその届出に係る小規模処理施設の使用を廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(立地及び構造に関する基準の遵守)

第41条 小規模処理施設を設置しようとする者又は設置している者は、規則で定める立地に関する基準及び構造に関する技術上の基準を遵守するよう努めなければならない。

(計画内容等の周知及び環境保全協定)

第42条 第28条の規定は小規模処理施設の計画内容の周知について、第28条の2の規定は小規模処理施設の環境保全協定について準用する。この場合において、第28条第1項中「第25条又は前条の規定による届出をした者」とあるのは「第39条又は第40条第1項の規定による届出をした者」と、「小規模産業廃棄物焼却施設等」とあるのは「小規模処理施設」と、「、次条及び第30条」とあるのは「及び次条」と、第28条の2第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条第1項」と、「小規模産業廃棄物焼却施設等」とあるのは「小規模処理施設」と読み替えるものとする。

(実施の制限)

第43条 第39条又は第40条第1項の規定による届出をした者は、前条において準用する第28条第3項の規定による説明会の終了の届出又は同条第6項の規定による周知の終了の届出を行った後でなければ、第39条の規定による届出に係る小規模処理施設を設置し、又は第40条第1項の規定による届出に係る小規模処理施設の構造の変更をしてはならない。

(維持管理に関する基準の遵守等)

第44条 小規模処理施設を設置している者は、規則で定める維持管理に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

2 市長は、小規模処理施設を設置している者が、前項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該小規模処理施設について、同項の基準に従うべきことを勧告することができる。

3 第35条第5項の規定は、第46条の2に規定する移動式の小規模処理施設を設置している者について準用する。

(承継)

第45条 第32条の規定は、小規模処理施設に係る届出をした者の地位の承継について準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「第25条」とあるのは「第39条」と、「係る小規模産業廃棄物焼却施設等」とあるのは「係る小規模処理施設」と、「当該小規模産業廃棄物焼却施設等」とあるのは「当該小規模処理施設」と、同条第3項中「第25条」とあるのは「第39条」と、「その承継があった日から30日以内に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。

(勧告及び公表)

第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(1) 第39条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第40条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第43条の規定に違反して施設を設置し、又は構造の変更をした者

(4) 前条で準用する第32条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、同項に掲げる者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

3 第13条第5項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(適用除外)

第46条の2 移動式の小規模処理施設であって規則で定めるものについては、第39条第40条第41条(立地に関する基準に係る部分に限る。)第42条第43条第45条及び前条の規定は、適用しない。

2 排出事業者が産業廃棄物を自ら処理するために設置する小規模処理施設であって、当該産業廃棄物を排出する工場又は事業場の敷地内に設置するもののうち規則で定めるものについては、この節の規定は、適用しない。

第4章 廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整

第1節 関係者の責務

(市の責務)

第47条 市は、廃棄物処理施設の設置が適正かつ円滑に行われるように設置事業者に関係地域の生活環境の保全に配慮するよう指導するとともに、関係住民の廃棄物処理施設の必要性等に関する正しい理解が得られるよう啓発に努めるものとする。

2 市は、紛争の予防に努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整を図るものとする。

(設置事業者及び関係住民の責務)

第48条 設置事業者は、廃棄物処理施設の設置に当たっては、規則で定める立地の基準及び構造に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

2 設置事業者は、廃棄物処理施設の設置に当たっては、関係地域の生活環境の保全に十分配慮するとともに、関係住民との良好な関係を保ち、紛争を未然に防止するよう努めなければならない。

3 設置事業者及び関係住民(以下「当事者」という。)は、相互の立場を尊重し、紛争が生じたときは、自主的に解決するよう努めるとともに、紛争の予防及び調整に関して市が行う施策に協力しなければならない。

4 廃棄物処理施設を設置している者は、規則で定める構造及び維持管理に関する基準を遵守するよう努めなければならない。

第2節 事業計画の周知

(事業計画書及び環境保全対策書の提出)

第49条 設置事業者は、廃棄物処理施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理施設の設置に係る計画(以下「事業計画」という。)について、次に掲げる事項を記載した事業計画書(以下「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 廃棄物処理施設の種類

(4) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(5) 廃棄物処理施設の処理能力(当該施設が最終処分場である場合にあっては、その埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

(7) 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画

(8) 廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画

(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 事業計画書には、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理施設を設置することが関係地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果並びに当該調査の結果に基づく生活環境の保全のための措置及びその予想される効果を記載した書類(以下「環境保全対策書」という。)を添付しなければならない。

(関係地域の設定)

第50条 市長は、事業計画書及び環境保全対策書(以下「事業計画書等」という。)の提出があったときは、設置事業者及び市長が適当と認める住民その他利害関係を有する者の意見を聴いて、関係地域を設定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により関係地域を設定したときは、速やかに、設置事業者に通知するものとする。

(告示及び縦覧)

第51条 市長は、前条第2項の規定による通知をしたときは、速やかに、規則で定めるところにより、関係地域、縦覧場所その他規則で定める事項を告示し、事業計画書等を当該告示の日から30日間関係住民の縦覧に供さなければならない。

(周知計画書の提出)

第52条 設置事業者は、第50条第2項の規定による通知を受けたときは、関係住民を対象とした事業計画書等についての説明会(以下「説明会」という。)の開催に関する事項その他規則で定める事項について定めた周知計画(以下「周知計画」という。)を記載した書類(以下「周知計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、当該周知計画によっては関係住民への周知が困難であると認めるときは、当該周知計画書の内容について修正するよう求めるものとする。

(説明会の開催等)

第53条 設置事業者は、正当な理由がある場合を除くほか、第51条に規定する縦覧期間内に、関係地域内において、規則で定めるところにより、周知計画書に基づき説明会を開催しなければならない。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の場所において説明会を開催することができる。

2 市長は、設置事業者が正当な理由がなく説明会を開催しないときは、当該設置事業者に対し、期限を付して、説明会を開催するよう求めるものとする。

3 設置事業者は、第1項の規定による説明会の開催のほか、関係住民に対し、事業計画書等について、その概要を記載した書類の配布その他の方法により、周知に努めなければならない。

4 設置事業者は、周知計画書に基づき関係住民に対して事業計画書等について周知したときは、その実施状況について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(事業計画書等の変更の届出)

第54条 事業計画書等又は周知計画書を提出した設置事業者は、当該事業計画書等又は周知計画書の内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第49条から前条まで及び第57条から第61条までの規定は、事業計画書等の内容の変更(軽微な変更その他の規則で定める変更を除く。)について、前2条及び第57条から第59条までの規定は、周知計画書の内容の変更(軽微な変更その他の規則で定める変更を除く。)について準用する。

(事業計画の廃止の届出)

第55条 事業計画書等を提出した設置事業者は、当該事業計画を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った設置事業者は、遅滞なく、当該事業計画を廃止した旨を関係住民に周知しなければならない。

(事業計画の廃止の請求)

第56条 市長は、事業計画書等を提出した設置事業者が、相当の期間が経過しても周知計画書を提出しないとき、説明会を開催しないとき、又は第58条第1項(第59条第2項の規定により準用する場合を含む。)の見解書を提出しないときは、設置事業者に対し、当該事業計画を廃止するよう求めることができる。

第3節 意見の調整及びあっせん

(意見書の提出)

第57条 事業計画書等について、生活環境の保全上の見地から意見を有する関係住民は、第51条の告示の日から縦覧期間満了の日の翌日から起算して14日を経過する日(同条の規定による縦覧期間満了の日までに説明会が終了しない場合にあっては、当該説明会が終了した日の翌日から起算して14日を経過する日とする。以下「提出期限」という。)までに、規則で定めるところにより、市長に意見書を提出することができる。

2 市長は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに、その写し又は意見の要旨を記載した書類(以下「意見書等」という。)を設置事業者に送付するものとする。

(見解書の提出)

第58条 設置事業者は、意見書等の送付を受けたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、意見書等に対する見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 設置事業者は、前項の規定による見解書の提出後、正当な理由がある場合を除くほか、規則で定めるところにより、関係住民に対し、見解書について周知しなければならない。

3 設置事業者は、前項の規定により、関係住民に対して見解書を周知したときは、その実施状況について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(意見書の再提出)

第59条 前条第2項の規定により見解書の周知を受けた関係住民は、その見解書の内容に対して疑義等があるときは、提出期限の翌日から起算して30日を経過する日(以下「再提出期限」という。)までに、再度、意見書を提出することができる。

2 第57条第2項前条及び次条の規定は、前項の規定により再度意見書が提出された場合の手続について準用する。

3 第1項に規定する意見書の再提出は1回限りとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(意見の調整)

第60条 市長は、第57条第1項及び前条第1項の意見書並びに第58条第1項(前条第2項の規定により準用する場合を含む。)の見解書の内容に十分配慮し、関係地域の生活環境の保全上の見地から必要があると認めるときは、当事者間の意見の調整を行うことができる。

2 市長は、前項の意見の調整を行うときは、必要に応じて、豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会に諮問するものとする。

(あっせん)

第61条 設置事業者又は関係住民は、紛争が生じたときは、規則で定めるところにより、市長にあっせんの申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合において、この章に規定する手続を誠実に遵守していない者からの申請であるときその他市長があっせんを行うことが適当でないと認めるときを除き、あっせんを行うものとする。

3 市長は、当事者間のあっせんを行い、双方の主張の要点を確かめ、紛争が解決されるよう努めるものとする。

4 当事者は、市長が行うあっせんに協力しなければならない。

5 市長は、第2項の規定によりあっせんを行うときは、必要に応じて、豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会に諮問するものとする。

(あっせんの打切り)

第62条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを打ち切ることができる。

(1) 当事者のいずれか又は双方があっせんに応じないとき。

(2) あっせんを開始してから180日を経過しても紛争の解決の見込みがないと市長が認めるとき。

2 市長は、あっせんを打ち切ったときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(環境保全協定の締結)

第63条 設置事業者は、廃棄物処理施設の設置に関し、関係住民から関係地域の生活環境の保全上必要な事項を内容とする協定(以下「環境保全協定」という。)の締結を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。

2 市長は、当事者が環境保全協定を締結しようとするときは、その内容等について必要な助言を行うことができる。

(報告)

第64条 設置事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 第57条第1項に規定する意見書の提出期限までに意見書が提出されなかったとき。

(2) 第59条第1項に規定する意見書の再提出期限(同条第3項のただし書にあっては、市長が定める期限)までに意見書が提出されず、かつ、第61条第1項に規定するあっせんの申請がなかったとき。

(3) 第60条第1項の規定により当事者間の意見が調整できたとき。

(4) 第61条第2項の規定によるあっせんにより当事者間の紛争が解決したとき。

(5) 前条第1項の環境保全協定を締結したとき。

(手続の終了)

第65条 市長は、第62条第2項の規定による通知を行った日又は前条の規定による報告を受けた日をもって、この章の紛争の予防及び調整に関する手続を終了するものとする。

(勧告及び公表)

第66条 市長は、設置事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該設置事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(1) 廃棄物処理施設の設置を行おうとしていることが確実であると認められるにもかかわらず、事業計画書若しくは環境保全対策書を提出せず、又は虚偽の事業計画書若しくは環境保全対策書を提出したとき。

(2) 第53条第2項の規定により市長が開催するよう求めた説明会を正当な理由がなく開催しないとき。

(3) 第58条第1項(第59条第2項の規定により準用する場合を含む。)の見解書を正当な理由がなく提出しないとき。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、当該設置事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

3 第13条第5項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

第4節 豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会

(豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会)

第67条 第60条第2項及び第61条第5項の規定による市長の諮問に応じ、必要な事項について調査及び審議をするため、豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織等)

第68条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、廃棄物処理又は法律に関し専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会の会議は、公開しない。ただし、委員会が公開が相当であると認める場合は、この限りでない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

7 第1項から第5項までに定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5節 雑則

(移動式の廃棄物処理施設に係る届出)

第69条 第35条第5項の規定は、次条第2項に規定する移動式の廃棄物処理施設を設置している者について準用する。

(適用除外)

第70条 次に掲げる廃棄物処理施設については、この章の規定は、適用しない。

(1) 排出事業者が当該産業廃棄物を自ら処理するために設置する産業廃棄物処理施設であって、当該産業廃棄物を排出する工場又は事業場の敷地内に設置する政令第7条第1号、第2号、第4号、第6号、第7号及び第8号の2から第11号までに規定する施設

(2) 排出事業者が自己の工場又は事業場における生産施設から発生する産業廃棄物のみを再生利用し、又は熱回収するために当該生産施設に組み込んだ産業廃棄物処理施設であって、政令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に規定する施設

(3) 市又は市が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する地方公共団体の組合が設置する廃棄物処理施設

(4) 法第9条の3の3第1項の規定により市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者が当該処分を行うために設置する一般廃棄物処理施設

2 移動式の廃棄物処理施設であって規則で定めるものについては、第2節から前節までの規定は、適用しない。

第5章 雑則

(廃止施設の措置)

第71条 法第14条第1項若しくは法第14条の4第1項の規定により産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者で積替保管場所を有するもの又は法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者は、これらの許可に係る積替保管場所若しくは産業廃棄物処理施設(以下この項において「許可施設等」という。)を廃止したとき、又は当該許可施設等に係る許可を取り消されたときは、当該許可施設等に残存する産業廃棄物が飛散し、崩落し、地下に浸透し、悪臭を発散する等によって周辺の生活環境の保全上の支障を生ずることがないように必要な措置を講じなければならない。ただし、法第15条の2の6第3項において準用する法第9条第5項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定に違反する者に対し、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(公表)

第72条 市長は、産業廃棄物の不適正な処理により著しく市民の生活環境の保全上の支障を生じさせた者があるときは、規則で定めるところにより、その者の氏名又は名称及び住所並びにその産業廃棄物の不適正な処理の状況を公表することができる。

2 第13条第5項の規定は、前項の規定による公表について準用する。

(優良事業者の表彰)

第73条 市長は、市長の許可を有する産業廃棄物処理業者が規則で定める要件に該当するときは、当該産業廃棄物処理業者を優良事業者として表彰することができる。

2 市長は、前項の規定により表彰したときは、規則で定めるところにより、当該優良事業者の名称等を公表するものとする。

(報告及び検査)

第74条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者から必要な報告を求めることができる。

(1) 土地の所有者等

(2) 排出事業者

(3) 設置事業者又は廃棄物処理施設を設置している者

(4) 小規模産業廃棄物焼却施設等又は小規模処理施設を設置し、又は設置しようとしている者

(5) 産業廃棄物処理業者又は産業廃棄物再生利用業者

(6) 特定産業廃棄物又は特定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している者

(7) 前各号に定める者以外の関係者

2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地、前項第2号から第7号までに掲げる者の事務所若しくは事業場、小規模産業廃棄物焼却施設等若しくは小規模処理施設のある土地若しくは建物又は特定産業廃棄物若しくは特定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している場所に立ち入り、必要な帳簿書類、施設その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第75条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第76条 第29条又は第36条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第77条 第20条第1項第21条又は第22条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第78条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(1) 第25条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(同条に規定する規則で定める者を除く。)

(2) 第27条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第79条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第16条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第25条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者(同条に規定する規則で定める者に限る。)

(4) 第32条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(5) 第35条第2項の規定に違反して施設管理者を置かなかった者

(6) 第37条第1項又は第2項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者

(7) 第71条第2項の規定による命令に違反した者

(8) 第74条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(9) 第74条第2項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

第80条 第30条第1項の規定に違反して施設を設置し、又は構造等の変更をした者は、10万円以下の罰金に処する。

第81条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第76条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第82条 第17条第1項又は第31条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例の廃止)

2 豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成13年条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に豊田市廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(平成10年規則第2号)第11条各項の規定による報告をした者は、それぞれ第12条各項の規定による届出又は報告をしたものとみなす。

4 この条例の施行の際現に廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号。以下「県条例」という。)第22条の規定による届出をした者は、第16条の規定による届出をしたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に小規模産業廃棄物破砕施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、第25条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

6 この条例の施行の際現に小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者であって、県条例第12条又は第13条の規定による届出をしたものは、第25条の規定による届出をしたものとみなす。

7 附則第5項の規定による届出をした者又は前項の規定により届出をしたものとみなされた者に係る第27条及び第31条の規定の適用については、「第25条の規定による届出をした者」とあるのは「附則第5項の規定による届出をした者又は附則第6項の規定により届出をしたものとみなされた者」と、「同条」とあるのは「第25条」とする。

8 附則第5項の規定による届出をした者又は附則第6項の規定により届出をしたものとみなされた者に係る第32条の規定の適用については、「第25条の規定による届出をした者」とあるのは、「附則第5項の規定による届出をした者又は附則第6項の規定により届出をしたものとみなされた者」とする。

9 この条例の施行の際現に小規模処理施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、第39条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

10 前項の規定による届出をした者に係る第40条の規定の適用については、「前条の規定による届出をした者」とあるのは「附則第9項の規定による届出をした者」と、「同条」とあるのは「第39条」とする。

11 附則第9項の規定による届出をした者に係る第45条の規定の適用については、「「第25条」とあるのは「第39条」と」とあるのは、「「第25条」とあるのは「附則第9項」と」とする。

12 附則第9項の規定による届出をした者に係る第46条第1項(同項第3号を除く。)の規定の適用については、「第39条」とあるのは「附則第9項」と、「第40条第1項」とあるのは「附則第10項で読み替えて適用する第40条第1項」と、「前条」とあるのは「附則第11項で読み替えて適用する前条」とする。

13 この条例の施行の際現に豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例の規定に基づく手続を開始している者については、第4章の規定は適用せず、なお従前の例による。

14 豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例第20条第1項の規定により置かれた豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会は、施行日以後は、第67条の規定により置かれた豊田市廃棄物処理施設設置調整委員会となるものとする。

15 附則第7項の規定により読み替えて適用する第27条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

16 附則第8項の規定により読み替えて適用する第32条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

17 附則第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。

18 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本項の罰金刑を科する。

19 附則第6項の規定により読み替えて適用する第31条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

(豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例の一部改正)

20 豊田市産業廃棄物処理に係る行政処分の基準等に関する条例(平成17年条例第95号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月28日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定及び第49条第1項第8号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条の見出し、同条第1項及び第3項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに次項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第6項の規定は、同条第1項又は第2項の規定による届出について適用し、改正前の豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例第13条第1項若しくは第2項の規定による届出又は同条第1項の規定による届出に係る新条例第13条第2項の規定による届出については、なお従前の例による。

(平成28年12月26日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市産業廃棄物の適正な処理の促進等に関する条例

平成18年3月30日 条例第5号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成18年3月30日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第67号
令和4年3月30日 条例第12号