○豊田市の環境を守り育てる条例

平成18年3月30日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 地球温暖化の防止等に関する施策(第3条~第11条)

第3章 自然環境を守り育てるための施策(第12条~第15条)

第4章 生活環境を守るための措置

第1節 空き地の維持管理に関する措置(第16条~第18条)

第2節 空き缶等の散乱防止に関する措置(第19条~第28条)

第5章 公害の防止等に関する施策

第1節 公害の防止に関する施策(第29条~第37条)

第2節 化学物質の適正な管理等に関する措置(第38条~第40条)

第3節 報告、立入検査及び勧告(第41条・第42条)

第6章 環境保全に関する協定(第43条)

第7章 環境学習の促進に関する施策(第44条・第45条)

第8章 雑則(第46条~第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、豊田市環境基本条例(平成8年条例第27号。以下「基本条例」という。)の基本理念に基づき、市、事業者及び市民(団体等を含む。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、それぞれの日常生活及び事業活動において環境に配慮した行動を積極的に推進することにより、都市の持続的発展を図るとともに、現在及び将来の市民の健康的な生活の確保に寄与し、もって市の環境を守り育てることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境の保全 公害その他の自然環境及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る支障を防止し、並びに自然環境及び生活環境を良好な状態に保持し、環境への負荷の低減を図ることをいう。

(2) 環境への負荷 基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。

(3) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自動車排出ガス 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第17項に規定する自動車排出ガスをいう。

(5) 低公害車 自動車排出ガスが発生しない自動車等又はその発生量がより少なく、かつ、低燃費である自動車等をいう。

(6) 自然環境 日光、大気、水、土壌、動物、植物等の環境の自然的構成要素及び当該要素が複合したものをいう。

(7) 公害 基本条例第2条第2号に規定する公害をいう。

(8) 化学物質 人の健康又は生態系に影響を及ぼすおそれがある元素及びその化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。

第2章 地球温暖化の防止等に関する施策

(市の責務)

第3条 市は、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第1項に規定する地球温暖化をいう。)、オゾン層の破壊の進行等に関する知識の普及及び啓発、資源及びエネルギーの消費の抑制及び循環的な利用の促進その他地球環境保全(基本条例第2条第3号に規定する地球環境保全をいう。)のために必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、地球温暖化の防止等について学識経験を有する専門家等に助言を求めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、日常生活又は事業活動において、地球全体の温暖化の原因となる二酸化炭素、メタン等の物質、オゾン層の破壊の原因となるフロン類並びに酸性雨の原因となる硫黄酸化物及び窒素酸化物の大気中への排出の抑制に努めるとともに、資源及びエネルギーの消費を抑制し、及び資源の循環的利用(再使用、再生利用及び熱回収をいう。以下同じ。)の推進に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、前条第1項に規定する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市の地球温暖化防止等への取組)

第5条 市は、毎年度、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。)の調達の推進を図るための方針を作成するとともに、当該方針に基づき、物品及び役務の調達を実践するものとする。

2 市は、公共施設の整備及び維持管理に当たっては、率先して環境に配慮するものとする。

(事業者の地球温暖化防止等への取組)

第6条 事業者は、事業活動において、次に掲げる事項を推進し、環境への負荷の低減に努めなければならない。

(1) 環境への負荷の少ない物品、燃料等を使用し、及び資源を循環的に利用すること。

(2) 省エネルギー、省資源等を推進するための組織的な取組を行うこと。

(3) 廃棄物の排出を抑制すること。

(4) 新エネルギー(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第2条に規定するエネルギーであって、太陽光発電、風力発電、バイオマス発電等をいう。以下同じ。)を率先して導入すること。

(市民の地球温暖化防止等への取組)

第7条 市民は、日常生活において、次に掲げる事項を推進し、エコライフ(環境への負荷の低減を図る等、環境に配慮した生活を行うことをいう。)の実践に努めなければならない。

(1) 省エネルギー等を推進するため、省エネ製品(省エネルギーを図るための製品をいう。)を使用し、及び省エネ行動(省エネルギーを図るための各種行動をいう。)を実践すること。

(2) 省資源等を推進するため、無駄使いを防止し、及び資源を循環的に利用すること。

(3) 廃棄物の排出抑制等を推進するため、環境にやさしい消費行動を実践すること。

(4) 新エネルギーを率先して導入すること。

(自動車等の使用等に係る市の責務)

第8条 市は、市民及び事業者が保有する自動車等の小型自動車(道路運送車両法第3条に規定する小型自動車をいう。)又は低公害車への転換、自動車等の合理的な使用、道路環境の改善その他自動車等の使用に伴う環境への負荷の低減を図るため、国、県等の関係機関と連携して、環境にやさしい交通施策を策定し、これを実施するよう努めるものとする。

(自動車等の使用者等の責務)

第9条 自動車等を使用する者は、自動車排出ガス、二酸化炭素、騒音等(以下「自動車排出ガス等」という。)及び燃料消費の低減を図るため、自動車等の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転に努めなければならない。

2 自動車等の製造、販売又は整備を業とする者は、市が実施する自動車等から発生する自動車排出ガス等及び燃料消費の低減に関する施策に協力しなければならない。

(低公害車等の購入等の促進)

第10条 自動車等を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車又は自動車排出ガス等の発生量がより少ない自動車等を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(アイドリング・ストップの促進)

第11条 自動車等を使用する者は、当該自動車等を停車し、又は駐車するときは、樹木等の保護に配慮して停車し、又は駐車するとともに、適時、アイドリング・ストップ(自動車等を停車し、又は駐車したときにおいて、当該自動車の原動機の不必要な稼動をしないことをいう。以下同じ。)を励行するよう努めなければならない。

2 駐車場、自動車ターミナルその他の自動車等が出入りする場所を管理する者は、当該場所に出入りする自動車等を使用する者に対し、アイドリング・ストップの実行について周知するよう努めなければならない。

第3章 自然環境を守り育てるための施策

(市等の責務)

第12条 市は、自ら多様な自然環境を適正に守り育てるとともに、市民及び事業者による自然環境を守り育てる活動を促進するため、必要な施策を実施するよう努めるものとする。

2 市は、国及び県が指定する絶滅のおそれのある野生生物としてレッドデータブックに登載された生物の保全に努めるものとする。

3 市は、自然環境を守り育てるための施策を実施するに当たっては、自然環境について学識経験を有する専門家等に助言を求めるものとする。

4 市民及び事業者は、動植物の生育環境に配慮すること等により、森林、農地、河川等における多様な自然環境を適正に守り育てるよう努めなければならない。

(都市の自然を守り育てるための市等の責務)

第13条 市は、自ら都市における自然を適正に守り育てるとともに、市民及び事業者による都市の自然を守り育てる活動を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市民及び事業者は、日常生活、事業活動等において緑化等に配慮すること等により、自然が適正に守り育てられるよう努めなければならない。

(外来生物に係る措置)

第14条 市は、在来する生物及び生態系への外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条に規定する特定外来生物をいう。)による影響を防止するため、国、県、近隣市町村その他の関係機関と連携し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(開発事業等に伴う自然環境への配慮の推進に係る市等の責務)

第15条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業(以下「開発事業等」という。)を行う事業者が、当該事業の実施に当たり自然環境への影響について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 開発事業等を行う事業者は、当該事業の実施に伴う自然環境への影響について適正に配慮するとともに、動植物の生育環境を守るため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第4章 生活環境を守るための措置

第1節 空き地の維持管理に関する措置

(空き地の所有者等の責務)

第16条 現に人が使用していない土地(豊田市不良な生活環境を解消するための条例(平成28年条例第2号)第2条第2号に規定する空き地を除く。以下「空き地」という。)の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該空き地が、雑草等が繁茂すること等により、ごみ等の不法投棄を誘発し、害虫の発生源となり、又は火災若しくは犯罪発生の遠因その他生活環境に重大な支障がある状態(以下「不良状態」という。)にならないように維持管理しなければならない。

(指導及び助言等)

第17条 市長は、空き地が現に不良状態にあるとき又は不良状態となるおそれがあるときは、当該空き地の所有者等に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

2 市長は、現に不良状態にある空き地の所有者等に対し、当該空き地の不良状態の除去に必要な措置を期限を定めて勧告することができる。

(空き地の活用)

第18条 市長は、空き地のうち公共的に活用することが効率的であるものについては、その所有者等に対して、当該空き地の管理を市に委託するよう要請するものとする。

第2節 空き缶等の散乱防止に関する措置

(空き缶等の散乱行為の禁止)

第19条 何人も、空き缶、空き瓶、ペットボトル、紙くず、たばこの吸い殻等(以下「空き缶等」という。)をみだりに捨てるなどして、散乱させることのないようにしなければならない。

(市の責務)

第20条 市は、地域の実情に即した空き缶等の散乱の防止に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するため、空き缶等の散乱の防止に関する実施計画を策定するものとする。

(事業者の責務)

第21条 事業者は、その事業活動に伴って生じた空き缶等の散乱の防止に必要な措置を講ずるとともに、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

2 容器入りの飲食料を製造し、又は販売する事業者(自動販売機により販売する事業者を含む。以下同じ。)は、空き容器の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。

3 容器入りの飲食料を販売する事業者は、規則で定めるところにより、その販売する場所に空き容器の回収容器を設置し、これを適正に維持管理するとともに、設置する場所の周辺の清掃を行わなければならない。

4 たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱の防止について、消費者に対する啓発を行わなければならない。

(市民等の責務)

第22条 市民、市内に滞在する者及び市内を通過する者は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収容し、環境の美化に努めるとともに、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(印刷物等の配布者等の責務)

第23条 公共の場所において印刷物等を配布し、又は配布させた者(以下「印刷物等の配布者等」という。)は、その配布した場所の周辺に散乱している印刷物等を回収しなければならない。

2 公共の場所において催しを行った者は、当該催しを行った場所の周辺の清掃を行わなければならない。

(土地占有者等の責務)

第24条 土地を占有し、又は管理する者(以下「土地占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する場所を清潔に保つよう努めるとともに、市が実施する空き缶等の散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(空き缶等散乱防止協定)

第25条 市長は、空き缶等の散乱を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対して、次に掲げる事項について空き缶等散乱防止協定の締結を求めることができる。

(1) 空き缶等の散乱の防止についての啓発に関する事項

(2) 空き缶等の散乱の防止のための清掃に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(犬、猫等の飼い主の責務)

第26条 犬、猫等の飼い主(所有者又は占有者をいう。以下同じ。)は、当該犬、猫等のふんを放置してはならない。

2 犬、猫等の飼い主は、当該犬、猫等を散歩させるときは、ふんを回収するための容器等を携行し、当該犬、猫等がふんをしたときは、直ちに回収して持ち帰るとともに、これを適正に処理しなければならない。

(指導及び助言)

第27条 市長は、市民、事業者、公共の場所における印刷物等の配布者等及び土地占有者等が空き缶等の散乱を防止する上で必要な指導及び助言を行うことができる。

(勧告)

第28条 市長は、第21条第3項又は第23条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

第5章 公害の防止等に関する施策

第1節 公害の防止に関する施策

(燃料の転換)

第29条 燃料の燃焼によりばい煙(大気汚染防止法第2条第1項及び県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号。以下「県条例」という。)第2条第1項第3号に規定するばい煙をいう。)を発生させる事業者は、環境への負荷がより少ない燃料に転換するよう努めなければならない。

(低公害小型燃焼機器の設置等)

第30条 小規模のボイラーその他の燃焼機器(大気汚染防止法第2条第2項及び県条例第2条第1項第4号に規定するばい煙発生施設を除く。以下「小型燃焼機器」という。)を設置しようとする者は、窒素酸化物の排出量のより少ない小型燃焼機器(以下「低公害小型燃焼機器」という。)を設置するよう努めなければならない。

2 市は、低公害小型燃焼機器に関する情報を収集し、当該情報を提供すること等により、低公害小型燃焼機器の普及の促進に努めるものとする。

(光化学スモッグ対策)

第31条 市は、光化学スモッグ(自動車、工場等から排出される窒素酸化物又は揮発性有機化合物(大気汚染防止法第2条第4項に規定する揮発性有機化合物をいう。以下同じ。)が、光化学反応によりオゾン等の酸化性物質に変化し、白くもやがかかった状態になることをいう。以下同じ。)による健康被害を防止するために必要な施策を実施するものとする。

2 事業者は、光化学スモッグの発生の原因となる揮発性有機化合物の排出抑制に努めるとともに、市が実施する光化学スモッグによる健康被害を防止するための施策に協力しなければならない。

3 市民は、揮発性有機化合物の使用量がより少ない製品の購入及び使用に努めるとともに、市が実施する光化学スモッグによる健康被害を防止するための施策に協力しなければならない。

(油の流出及び地下浸透の禁止)

第32条 (水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項に規定する油をいう。以下同じ。)を取り扱う者は、当該油の適正な使用及び処理に努めるとともに、当該油をみだりに公共用水域(同法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)へ流出させ、又は地下に浸透させてはならない。

2 油を取り扱う者は、その施設において当該油が公共用水域に流出し、又は地下に浸透していないことを定期的に点検しなければならない。

3 公共用水域へ油を流出させた者又は地下に油を浸透させた者(水質汚濁防止法第14条の2第1項の特定事業場の設置者及び同条第3項の貯油事業場等の設置者を除く。次項において「油流出者等」という。)は、生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに当該油の流出又は浸透を防止し、及び流出又は浸透した油の回収のために必要な措置を講じなければならない。

4 油流出者等は、前項の措置を講じたときは、速やかにその状況等を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があった場合において、生活環境に係る被害を防止するために必要があると認めるときは、当該油の流出又は浸透の状況その他規則で定める事項を公表するものとする。

(排水規制基準)

第33条 市長は、排水(事業者から当該事業活動に伴って公共用水域に排出される水をいう。以下同じ。)に含まれる物質のうち、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるものについて、その排出許容限度に関し、排水規制基準を定めるものとする。

2 事業者(水質汚濁防止法第2条第6項に規定する排出水を排出する者を除く。)は、前項の排水規制基準を遵守しなければならない。

(土壌汚染の状況等の公表)

第34条 市長は、事業者から土壌又は地下水の汚染に関する報告があった場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要があると認めるときは、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第2項(同法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示及び県条例第42条の規定による公表を行うときを除き、当該土壌又は地下水の特定有害物質(同法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。)による汚染の状況その他規則で定める事項を公表するものとする。

(開発事業等に係る環境保全対策)

第35条 開発事業等を行う者は、当該開発事業等に伴う汚濁水の流出、騒音、振動、粉じん(工事に伴い発生する砂じん等を含む。)、悪臭及びテレビ受信障害の防止に努めなければならない。

2 開発事業等のうちテレビ受信障害のおそれがあるものとして規則で定める事業を行おうとする者は、工事着手前までに、工作物の名称、工作物の所在地その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

(監視、測定等)

第36条 市長は、公害の状況を把握するとともに、公害を防止するための措置等を適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制を整備し、これを実施するものとする。

(事業者に対する援助措置)

第37条 市長は、事業者が行う環境の保全のための施設の設置、改善等に必要な資金のあっせん、技術的な助言等の援助措置を講ずることができる。

第2節 化学物質の適正な管理等に関する措置

(化学物質に関する情報収集等)

第38条 市は、化学物質が適正に使用されるよう、化学物質に関する情報の収集及び提供、化学物質の適正管理に係る啓発等を行うものとする。

2 化学物質を使用しようとする者は、当該使用する化学物質の性状、人の健康又は生活環境への影響等の情報を事前に把握するとともに、化学物質の使用、管理等を適正に行うよう努めなければならない。

(化学物質の使用量の削減及び転換)

第39条 化学物質を使用する者は、化学物質が大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透することを抑制するため、化学物質の使用量の削減を図るとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれの少ない物質に転換するよう努めなければならない。

(化学物質に係る事故時の措置)

第40条 化学物質を取り扱う事業者は、その施設において破損その他の事故が発生し、化学物質が当該施設から大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに当該化学物質の排出又は浸透の防止のために必要な措置(県条例第70条第1項の規定による措置を除く。)を講じなければならない。

2 化学物質を取り扱う事業者は、前項の措置を講じたときは、速やかにその事故の状況及び講じた措置の内容を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要があると認めるときは、事故の状況その他規則で定める事項を公表するものとする。

第3節 報告、立入検査及び勧告

(報告及び立入検査)

第41条 市長は、公害の防止及び化学物質の適正な管理等に関し、必要な限度において、事業者又は関係人から必要な報告を求め、又はその職員を工場その他の場所に立ち入らせ、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者又は関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第42条 市長は、第32条第3項第33条第2項又は第40条第1項の規定に違反する行為が行われたことにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、当該違反行為を行った者に対し、期限を定めて、当該おそれを除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第6章 環境保全に関する協定

第43条 市長は、この条例に定めるもののほか、環境の保全のために必要があると認めるときは、事業者(工場又は事業場を設置しようとする者を含む。)と環境保全に関する協定を締結することができる。

第7章 環境学習の促進に関する施策

(環境学習等の促進)

第44条 市は、市民及び事業者の自発的な環境学習等を促進するため、環境について学習及び体験をする事業、環境を守り育てるための事業等を企画し、当該事業のための施設及び参加の機会の充実を図るとともに、指導者等の人材育成に努め、環境に関する広報活動を積極的に実施するものとする。

2 事業者は、環境を守り育てる活動を自発的に行うよう努めなければならない。

3 市民は、環境を守り育てるために積極的に環境学習等に取り組むとともに、当該環境学習等を通じて習得した内容を実践するよう努めなければならない。

(市民及び事業者への支援)

第45条 市は、市民及び事業者に対し、環境を守り育てる活動を行うために必要な助言、物品等の支援措置等を講ずるよう努めるものとする。

第8章 雑則

(公表)

第46条 市長は、この条例の規定に違反して人の健康又は生活環境に係る被害を生じさせた者があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその違反の状況を公表することができる。

2 市長は、第42条の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに違反の事実及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 市長は、前2項の規定により違反者の氏名又は名称等を公表しようとするときは、あらかじめ、豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第3章第3節に規定する弁明の機会の付与の手続の例により、相手方に意見を述べる機会を与えなければならない。

(生活環境に関する苦情の処理等)

第47条 市長は、生活環境に関して、苦情等が発生したときは、その内容を検証し、必要があると認めるときは、当該苦情を処理するための適切な措置を速やかに講ずるものとする。

2 事業者は、その事業活動により周辺の生活環境が損なわれている旨の苦情があったときは、その内容を検証し、当該苦情に対応する必要があるときは、その責任において誠意をもって対応しなければならない。

(表彰)

第48条 市長は、環境を守り育てる活動において、顕著な功績のあった者に対し、表彰を行うことができる。

(委任)

第49条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(豊田市公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 豊田市公害防止条例(昭和47年条例第18号)

(2) 豊田市あき地環境保全条例(昭和47年条例第19号)

(3) 豊田市空き缶等ごみ散乱防止条例(平成7年条例第44号)

(平成22年6月30日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第35条の改正規定(「第43条」を「第42条」に改める部分に限る。)は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市の環境を守り育てる条例第40条の規定は、施行日以後に化学物質を取り扱う事業者の施設において発生した破損その他の事故の際に講じる措置について適用し、施行日前に化学物質を取り扱う事業者の施設において発生した破損その他の事故の際に講じる措置については、なお従前の例による。

豊田市の環境を守り育てる条例

平成18年3月30日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境保全
沿革情報
平成18年3月30日 条例第6号
平成22年6月30日 条例第50号
平成24年12月27日 条例第84号
平成28年3月30日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第11号