○豊田市国民保護対策本部及び豊田市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第31条(同法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、豊田市国民保護対策本部及び豊田市緊急対処事態対策本部に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 豊田市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、豊田市国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 本部の副本部長は、本部長を補佐する。

3 本部の本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置く。

5 本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要があると認めるときは、本部の会議を招集するものとする。

(部)

第4条 本部の事務を分掌させるため、本部長が必要と認める数の部を置く。

2 部に部長及び部員を置く。

3 部長は本部員のうちから、部員は本部職員のうちから本部長が指名する。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

5 部長に事故があるときは、部に属する本部職員のうちから部長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

6 部員は、部長の命を受け、部の事務を処理する。

(現地対策本部)

第5条 現地対策本部に現地対策本部長、現地対策副本部長、現地対策本部員その他の職員を置く。

2 現地対策本部長、現地対策副本部長、現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する。

3 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。

4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

(準用)

第7条 第2条から前条までの規定は、豊田市緊急対処事態対策本部について準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市国民保護対策本部及び豊田市緊急対処事態対策本部条例

平成18年3月30日 条例第8号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 国民保護
沿革情報
平成18年3月30日 条例第8号