○豊田市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成18年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、豊田市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成18年条例第1号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第4条から第8条までの規定に基づき、行政手続等における情報通信技術の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次項に定めるもののほか、情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次のいずれかに該当するものをいう。

 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等上独立に権限を行使することを認められたもの

 に掲げるもののほか、手続等に関する権限を有するもの

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 市長等又は申請等を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 からまでに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等その他の方法により行う場合に記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する申請等については、この限りでない。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、同項の規定により市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出した場合は、この限りでない。

5 規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(情報通信技術による手数料の納付)

第4条 情報通信技術推進条例第4条第5項の規則で定める情報通信技術を利用する方法は、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第5条 情報通信技術活用条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) その他申請等のうちに情報通信技術活用条例第4条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると市長等が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととしている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 市長等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから市長等が定める期限までに記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第7条 情報通信技術活用条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第8条 情報通信技術活用条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) その他処分通知等のうちに情報通信技術活用条例第5条第1項の規定による電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると市長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第9条 市長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第10条 市長等は、情報通信技術活用条例第7条第1項の規定により書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第11条 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第3条第2項の規定による識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 情報通信技術活用条例第5条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術活用条例第7条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(添付書類等の省略)

第12条 条例第8条の規則で定める書面等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の登記事項証明書

(3) 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)の印鑑の証明書

(4) 印鑑登録証明書

2 条例第8条に規定する規則で定める措置は、次の表の左欄に掲げる書面等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

書面等

措置

1 住民基本台帳法第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1)電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供

(2)電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、生年月日、性別及び住所の市長等への提供

(3)個人番号カードの市長等への提示

2 商業登記法第10条第1項の登記事項証明書

次のいずれかに掲げる措置

(1)電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供

ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地

イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号

(2)電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明並びに当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供

3 商業登記法第12条第1項の印鑑の証明書

2の項右欄第2号に掲げる措置

4 印鑑登録証明書

1の項右欄第1号に掲げる措置

(その他の手続等)

第13条 情報通信技術活用条例第4条から第7条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第18条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、第3条から前条までの規定の例による。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第63号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第90号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年10月2日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月29日規則第70号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊田市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成18年3月30日 規則第1号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 行政手続
沿革情報
平成18年3月30日 規則第1号
平成18年9月29日 規則第63号
平成18年12月27日 規則第90号
平成25年10月2日 規則第60号
平成28年3月30日 規則第9号
令和元年11月29日 規則第70号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月30日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第58号
令和4年12月28日 規則第79号