○豊田市職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに行わなければならない。

2 前項の申請は、修学部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

3 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(修学状況に変更が生じた場合の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、修学部分休業修学状況変更届(様式第2号)により届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、修学部分休業の承認を受けた内容に変更があった場合

2 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(端数処理)

第4条 条例第3条の規定において1時間当たりの減額する額を算定する場合、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1月を経過する日の前日までに修学部分休業の承認を受けようとする期間が始まる場合において、当該部分休業の承認の申請をするときは、第2条第1項中「当該部分休業の承認を受けようとする期間の始まる日の1月前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えて適用する。

(令和2年12月24日規則第103号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

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豊田市職員の修学部分休業に関する規則

平成18年3月30日 規則第2号

(令和3年1月1日施行)