○豊田市障害者総合支援規則
平成18年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び豊田市障害者総合支援条例(平成18年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。
(障害支援区分等認定審査会の合議体等)
第3条 豊田市障害支援区分等認定審査会(以下「審査会」という。)に置く政令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、4以内で市長が定める数とする。
2 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(支給決定等の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定、省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(支給決定等の変更の申請)
第6条 省令第17条又は第34条の44の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 省令第20条第1項、第34条の6又は第34条の49第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害支援区分の認定等の通知等)
第8条の2 市長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(様式第8号の2)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第8号の3)により当該認定を受けた者に通知するものとする。
3 市長は、障害支援区分の認定を受けている者が転出するときは、障害支援区分認定証明書(様式第8号の4)を交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 省令第22条第1項、第34条の3第4項又は第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第9号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第10条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第11条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第11号)によるものとする。
(特例給付費等の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
2 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条の2 省令第34条の54第1項の申請をする者は、あらかじめ利用する指定相談支援事業者を決定し、これを市長に届け出なければならない。
4 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第12号の4)によるものとする。
5 市長は、省令第6条の16に規定する期間について変更の決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第12号の5)により当該決定を受けた者に通知するものとする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 災害その他の省令第32条で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける法第31条各号に掲げる介護給付費等については、別表に定める割合とする。
2 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第13号)に受給者証及び市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
第14条 削除
(更生医療費支給認定の申請)
第15条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(政令第1条の2第2号に規定する更生医療に限る。)の支給認定を受けようとする障害者は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書(様式第18号)に省令第35条第2項に規定する書類を添えて、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(支給認定の変更の申請)
第18条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)申請書によるものとする。
(変更認定の通知等)
第19条 所長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療)支給認定(変更認定)通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第20条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第24号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第21条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第26号)によるものとする。
第24条 削除
(補装具費支給認定の申請等)
第25条 省令第65条の7第1項の規定により補装具費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第27号)に同項第6号から第8号までに規定する書類を添えて、所長に提出しなければならない。ただし、所長が添付の必要がないと認めた書類については、添付を省略することができる。
(負担上限月額の特例)
第27条 申請者が法第76条第1項ただし書の規定に該当する場合においても、補装具費を支給するものとする。この場合において、補装具費に係る負担上限月額は、80,100円とする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第28条 省令第65条の9の2第1項又は第3項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第32号)によるものとする。
(委任)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度中において豊田市からデイサービス事業を受託していた事業所の指定障害福祉サービスに要する費用の額は、平成18年9月30日までの間は、第12条の規定及び法第29条第3項の規定にかかわらず、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)別表の6 障害者デイサービス費中の単独型身体障害者デイサービス費(Ⅰ)及び単独型知的障害者デイサービス費の単位数を適用して算定した額とする。
附則(平成18年9月29日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(豊田市児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 豊田市児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者の指定等に関する規則(平成14年規則第48号)
(2) 豊田市身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定身体障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成14年規則第49号)
(3) 豊田市知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則(平成14年規則第50号)
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第34号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。
附則(平成24年6月29日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の見出し及び同条第1項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年10月2日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第86号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第9条から第11条第1項までの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則様式第12号の2及び様式12号の4の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年6月29日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第25号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則中第16条の改正規定、第23条及び同条の表の改正規定並びに様式第26号の改正規定は公布の日から、様式第19号の改正規定及び次項の規定は令和元年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第154号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月25日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市障害者総合支援規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市障害者総合支援規則の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた医療費について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた医療費については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
介護給付費等の額の特例
| 特例対象者 | 特例割合 |
省令第32条第1項第1号 | 住宅、家財その他の財産の損害の額(保険金、損害賠償金等により補 (1) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の3以上10分の7未満の者で |
|
ア 前年中の世帯の合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
エ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の93 | |
(2) 損害の額が住宅、家財その他の財産の価格の10分の7以上の者で |
| |
ア 前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 前年中の世帯の合計所得金額が750万円を超えるもの | 100分の95 | |
(3) その他市長が必要と認めた者 | 市長が適当と認めた割合 | |
省令第32条第1項第2号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で | ||
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
(3) その他市長が必要と認めた者 | 市長が適当と認めた割合 | |
省令第32条第1項第3号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの |
|
(1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で | ||
ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が125万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
(3) その他市長が必要と認めた者 | 市長が適当と認めた割合 | |
省令第32条第1項第4号 | 当該年度の収入の減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの (1) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5以上10分の7未満の者で |
|
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の97 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の95 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の93 | |
(2) 減少の額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の7以上の者で |
| |
ア 合計所得金額が250万円以下のもの | 100分の100 | |
イ 合計所得金額が500万円以下のもの | 100分の97 | |
ウ 合計所得金額が750万円以下のもの | 100分の95 | |
(3) その他市長が必要と認めた者 | 市長が適当と認めた割合 |
様式第16号 削除
様式第17号 削除