○豊田市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則
平成18年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、一部負担金の免除、減額及び徴収猶予(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護開始時の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に基づき算出した保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費をいう。
(対象者)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う者の属する世帯の生計を主として維持する者が、次の各号のいずれかに該当し、資産、融資等の活用を図ってもなお一時的にその生活が著しく困難であると認めるときは、世帯主の申請により、一部負担金の免除等をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、一部負担金の免除等をしないものとする。
(1) 特別の事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を滞納している者
(2) 前号に掲げるもののほか、免除等を認めることが適当でない者
(免除等に関する基準)
第4条 一部負担金の免除等に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該世帯の実収月額が基準生活費の115.5パーセント以下の世帯については、一部負担金を免除する。
(2) 当該世帯の実収月額が基準生活費の115.5パーセントを超え120%以下の世帯については、一部負担金の2分の1を減額する。この場合において、減額されない一部負担金については、保険医療機関等に対する支払に代えて、市が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
(3) 当該世帯の実収月額が基準生活費の120%を超え130%以下の世帯については、保険医療機関等に対する支払に代えて、市が一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予する。
3 一部負担金を減額する場合において、減額された一部負担金の額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
(免除等の適用及び期間)
第5条 一部負担金の免除等の適用は、申請のあった日の属する月から起算して3月以内とする。ただし、特に必要と認めるときは、再度の申請により、通算6月の範囲内でその期間を延長することができる。
2 一部負担金の徴収を猶予する期間は、前項の規定により徴収猶予を適用する各月から起算してそれぞれ6月以内とする。
(申請)
第6条 免除等の措置を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に対し、豊田市国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、急病その他緊急やむを得ない特別の事情があるときは、申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。
(1) 生活状況申告書(様式第2号)
(2) 給与証明書(様式第3号)
(3) 申請理由を明らかにする書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査、決定等)
第7条 市長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、免除等のうち最も適切な措置を承認すること又はいずれの措置も承認しないことを決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者及びその関係者から生活状況等を聴取することができる。
2 前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができる。
3 第1項の審査において、生活保護法に基づく扶助を受けることが適切であると認められる世帯に対しては、その適用を受けるよう指導するものとする。
3 免除等の措置を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更及び取消し)
第9条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を変更する必要があると認めるとき又は当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、その決定を変更し、又は取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部又は一部を徴収するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定による変更又は取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第182号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険一部負担金の免除、減額及び徴収猶予に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。