○豊田市水道事業水道技術管理者規程
平成18年3月30日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 技術管理者は、豊田市布設工事監督者の配置基準及び資格並びに水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年条例第69号)第4条に定める資格を有する者で、課長以上の職にあるもののうちから事業管理者が任命する。
2 事業管理者は、技術管理者が異動その他の事由によりその職務を果たせなくなったときは、速やかに他の者を任命しなければならない。
(給水の緊急停止等の措置に係る報告)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に事業管理者に対し報告しなければならない。
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は、課長の職にある者のうちから技術管理者が指名する。ただし、課長の職にある者のうちから技術管理者を任命する場合は、当該所属する課の職員のうちから指名するものとする。
3 補助者の職務は、事業管理者が別に定める。
4 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。
5 補助者は、当該職務のうち特に重要な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日上下水管規程第11号)
この規程は、平成24年12月27日から施行する。
附則(平成25年5月27日上下水管規程第5号)
この規程は、平成25年5月27日から施行し、改正後の豊田市水道事業水道技術管理者規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年3月26日から施行し、令和元年10月1日から適用する。