○豊田市消防職員委員会規程

平成18年9月29日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市消防職員委員会規則(平成8年規則第41号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、豊田市消防職員委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(推薦委員等の推薦方法)

第2条 規則第5条第1項の規定により消防職員の推薦に基づき指名される委員及び規則第7条第1項に規定する意見取りまとめ者(以下「推薦委員等」という。)の推薦は、それぞれ規則第4条各号及び規則第7条第2項各号に掲げる組織区分(以下「組織区分」という。)ごとに、当該組織区分に所属する消防職員の話合い(以下「話合い」という。)により行うものとする。

2 話合いは、組織区分ごとに所属する消防職員の2分の1以上の者が参加して行わなければならない。この場合において、当該話合いに参加できない消防職員は、次項の責任者にあらかじめ推薦する推薦委員等の氏名を報告することにより、参加に代えることができる。

3 話合いに当たっては、当該組織区分に所属する消防職員の互選により責任者(以下「責任者」という。)を定めておくものとする。

4 責任者は、話合いを総括し、話合いによって決められた推薦委員等を消防長に報告するものとする。

(委員等の指名等)

第3条 消防長は、前条第4項の規定により報告された推薦委員等が、心身の故障等により委員又は意見取りまとめ者(以下「委員等」という。)の職務の遂行に堪えないと認める場合その他委員等としての適性を欠くと認める場合は、その者を委員等に指名しないことができる。

2 消防長は、前項の規定により委員等を指名しないときは、推薦委員等を推薦した組織区分の責任者に対し、再度推薦委員等を推薦するよう求めるものとする。この場合において、新たな推薦委員等の推薦に当たっては、前条の規定を準用するものとする。

(連名による意見の提出)

第4条 規則第8条第1項の規定による意見の提出は、連名により行うことができる。

(意見の提出)

第5条 意見取りまとめ者は、取りまとめた意見を委員会の庶務を担当する消防本部総務課に提出するものとする。

2 前項の規定は、規則第8条第1項ただし書の規定による意見の提出について準用する。

3 前2項の規定による意見の提出は、郵送等又は代理人による使送により行うことができる。

(意見の取扱い)

第6条 委員長は、提出された意見のうち消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第1項各号に該当しないものについては、その理由を付して当該意見を提出した職員に返送するものとする。ただし、当該意見を受理した意見とりまとめ者がある場合は、当該意見取りまとめ者を経由するものとする。

2 委員長は、前項の規定により返送した意見について、委員会で報告するものとする。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議には、委員長、委員及び委員会の庶務を担当する消防本部総務課の職員が出席するものとし、委員の代理出席及び意見とりまとめ者の出席は認めないものとする。

2 会議における意見の審議は、意見を提出した消防職員及び意見取りまとめ者の職及び氏名を伏せて行うものとする。

3 委員会は、会議の経過、審議結果等を記録した会議録を作成しなければならない。ただし、委員長が当該会議録を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(審議結果の区分)

第8条 規則第10条の消防長の定める区分は、次のとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(審議結果の提出等)

第9条 規則第10条の規定による審議の結果の提出は、会議ごとに行うものとする。

2 委員長は、前項の審議の結果の提出に際し、必要と認めるときは、審議の経過その他消防長に報告することが適当と認める事項を書面により提出することができる。

(消防長の処置等)

第10条 消防長は、委員会の意見を尊重して処置するよう努めるものとする。

2 消防長は、処置の結果の要旨を職員に周知するものとする。

(身分保障等)

第11条 委員は、委員会の会議に職務として出席するものとする。

2 委員は、委員として正当な行為を行ったことをもって、いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

3 消防職員は、委員会に意見を提出したことをもって、いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

4 意見とりまとめ者は、規則第8条第2項の規定により補足説明を行い、又は意見を述べたことその他意見とりまとめ者として正当な行為を行ったことをもって、いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成18年9月29日から施行する。

(平成19年10月9日消本訓令第1号)

この規程は、平成19年10月9日から施行する。

(平成25年4月15日消本訓令第5号)

この規程は、平成25年4月15日から施行し、改正後の豊田市消防職員委員会規程の規定は、同月1日から適用する。

(平成31年3月22日消本訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

豊田市消防職員委員会規程

平成18年9月29日 消防本部訓令第4号

(平成31年4月1日施行)