○豊田市副市長定数条例

平成18年12月27日

条例第78号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を3人以内とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊田市助役の定数を増加する条例の廃止)

2 豊田市助役の定数を増加する条例(平成4年条例第17号)は、廃止する。

(令和6年6月28日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市副市長定数条例

平成18年12月27日 条例第78号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
平成18年12月27日 条例第78号
令和6年6月28日 条例第40号