○豊田市副市長定数条例
平成18年12月27日
条例第78号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を3人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊田市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 豊田市助役の定数を増加する条例(平成4年条例第17号)は、廃止する。
附則(令和6年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
○豊田市副市長定数条例
平成18年12月27日
条例第78号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を3人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(豊田市助役の定数を増加する条例の廃止)
2 豊田市助役の定数を増加する条例(平成4年条例第17号)は、廃止する。
附則(令和6年6月28日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成18年12月27日 条例第78号
(令和6年6月28日施行)
◆ | 平成18年12月27日 | 条例第78号 |
◇ | 令和6年6月28日 | 条例第40号 |