○豊田市犯罪のないまちづくり条例
平成18年12月27日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪のないまちづくりに関して、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪のないまちづくりに関する施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪の抑止及び治安に対する市民の不安感の解消を図り、もって安心して生活することのできる地域社会の実現に資することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、犯罪のないまちづくりに関する施策の策定及び実施に努めなければならない。
2 市は、防犯に関する情報の提供及び知識の普及啓発に努めなければならない。
3 市は、第1項に規定する施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めるとともに、県、警察その他の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携を図るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自らの生命及び財産を守るため、防犯上の安全の確保等に配慮するとともに、防犯に関する知識の習得に努めなければならない。
2 市民は、市及び関係機関が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動の実施において、防犯上の安全の確保等に配慮するとともに、事業活動用施設等を常に安全な状態に維持管理するよう努めなければならない。
2 事業者は、市及び関係機関が実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
(自主防犯活動の推進)
第5条 市、市民及び事業者は、犯罪のないまちづくりを推進するに当たっては、自主防犯活動(犯罪の抑止及び安全の確保のために、市民及び事業者が自主的に行う啓発活動及び実地活動をいう。以下同じ。)の積極的な推進を基本とする。
2 市民は、自主防犯活動に参加するよう努めるとともに、自主防犯活動に必要な知識及び技術の習得及び普及啓発に努めるものとする。
3 事業者は、地域社会の一員として、市民が推進する自主防犯活動に積極的に関与するとともに、自らも自主防犯活動を推進するよう努めるものとする。
(自主防犯活動団体)
第6条 市民は、自主防犯活動を推進することを目的とする団体(以下「自主防犯活動団体」という。)を組織することができる。
2 市民は、自主防犯活動団体を組織し、次条に規定する支援を受けようとするときは、あらかじめ、規則に定めるところにより、市長に当該団体の登録を申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当であると認めたときは、当該団体を登録するとともに、その旨を申請した者に対して通知するものとする。
(自主防犯活動の支援)
第7条 市は、自主防犯活動団体に対して、自主防犯活動の推進に必要な知識及び技術の普及啓発その他自主防犯活動に必要な支援をするものとする。
(子どもの安全確保)
第8条 市は、児童、生徒、幼児等(以下「児童等」という。)が登下校時等において犯罪の被害を受けることのないよう、児童等の安全確保に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 市民は、自主防犯活動を通じて、児童等の登下校時等における安全確保に努めるものとする。
3 市、市民及び事業者は、児童等が犯罪の発生するおそれのある場所に近づかないよう指導するとともに、通学路等における防犯上の危険箇所を排除するよう努めるものとする。
(女性及び高齢者の防犯対策)
第9条 市は、女性及び高齢者が犯罪の被害を受けることのないよう、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(自動車関連盗難の防止対策)
第10条 市は、自動車盗、車上ねらいその他自動車関連盗難の防止に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
(豊田市防犯ネットワーク会議)
第11条 市長は、市民、事業者及び関係機関と連携して犯罪のないまちづくりを推進するため、豊田市防犯ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を設置する。
2 ネットワーク会議は、自主防犯活動団体、関係機関その他犯罪のないまちづくりに関する活動を行う団体(以下「構成団体」という。)の代表者により構成するものとする。
3 ネットワーク会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 犯罪のないまちづくりに関する施策の協議、検討及び推進に関すること。
(2) 市及び構成団体相互の連絡調整及び情報の共有に関すること。
4 前3項に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(防犯活動行動計画)
第12条 市長は、犯罪のないまちづくりに関する施策を体系的に推進していくため、防犯活動行動計画を策定するものとする。
(犯罪のないまちづくり推進強化地区の指定)
第13条 市長は、自主防犯活動の推進による犯罪のないまちづくりに特に重点的に取り組む必要があると認めるときは、犯罪のないまちづくり推進強化地区(以下「推進強化地区」という。)を指定することができる。
2 推進強化地区は、小学校区を最小単位として指定するものとする。
3 市長は、推進強化地区を指定するときは、当該地区における犯罪発生状況等を総合的に勘案して、重点的に取り組む事項を併せて指定するものとする。
4 市長は、推進強化地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区に存する自主防犯活動団体をはじめ、市民及び事業者と協議するものとする。
(推進強化地区における取組)
第14条 市は、推進強化地区においては、重点的に取り組む事項に応じて、自主防犯活動団体の設立及び活動の支援並びに施設及び基盤の整備に関し必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。