○豊田市立学校施設開放条例

平成18年12月27日

条例第81号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、豊田市における社会教育の振興を図るため、豊田市立の小学校、中学校及び特別支援学校の施設を市民の利用に供することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 教育委員会は、学校教育に支障がないと認めるときは、校庭、体育館その他の学校施設(以下「開放施設」という。)を利用させることができる。

(利用の許可)

第3条 開放施設を利用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、開放施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 教育委員会は、開放施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき又は開放施設の管理上支障があると認めたときは、開放施設の利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、開放施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく教育委員会規則の規定、第3条第2項に規定する条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、開放施設を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は過失により建物、附帯設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田市立藤岡南中学校の開放施設に係る特例)

3 豊田市立藤岡南中学校の校庭、体育館その他の学校施設は、第2条の規定にかかわらず、平成23年4月1日から同年6月30日までの間、利用できないものとする。

(平成19年3月30日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定(豊田市立大沼小学校校庭に係る部分に限る。)及び次項の規定 公布の日

(2) 附則に1項を加える改正規定 平成23年4月1日

(3) 別表第2の改正規定(豊田市立藤岡南中学校校庭に係る部分に限る。) 平成23年7月1日

(準備行為)

2 別表第2の改正規定(豊田市立藤岡南中学校校庭に係る部分に限る。)による改正後の豊田市立学校施設開放条例の規定に基づく豊田市立藤岡南中学校の利用の許可の申請その他の準備行為は、平成23年7月1日前においても行うことができる。

(平成24年3月30日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第7条関係)

開放施設使用料

施設名

単位

使用料(円)

体育館その他の屋内学校施設

1時間

200

備考 1時間未満の利用は、1時間とみなす。

別表第2(第7条関係)

屋外施設夜間照明設備使用料

施設名

単位

使用料(円)

豊田市立足助小学校校庭

30分

250

豊田市立稲武小学校校庭

150

豊田市立追分小学校校庭

250

豊田市立大蔵小学校校庭

250

豊田市立小渡小学校校庭

500

豊田市立佐切小学校校庭

150

豊田市立敷島小学校校庭

250

豊田市立新盛小学校校庭

150

豊田市立巴ケ丘小学校校庭

250

豊田市立則定小学校校庭

250

豊田市立萩野小学校校庭

250

豊田市立花山小学校校庭

250

豊田市立冷田小学校校庭

500

豊田市立御蔵小学校校庭

150

豊田市立明和小学校校庭

250

豊田市立逢妻中学校校庭

500

豊田市立朝日丘中学校校庭

500

豊田市立稲武中学校校庭

150

豊田市立梅坪台中学校校庭

500

豊田市立上郷中学校校庭

500

豊田市立猿投台中学校校庭

500

豊田市立崇化館中学校校庭

500

豊田市立高橋中学校校庭

500

豊田市立藤岡南中学校校庭

500

豊田市立豊南中学校校庭

500

豊田市立益富中学校校庭

500

豊田市立美里中学校校庭

500

豊田市立竜神中学校校庭

500

豊田市立若園中学校校庭

500

テニスコート

1コート30分

100

豊田市立学校施設開放条例

平成18年12月27日 条例第81号

(平成30年4月1日施行)