○豊田市温浴施設条例

平成18年12月27日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市温浴施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康増進及び介護予防の場として、豊田市温浴施設(以下「温浴施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

豊田市温浴施設じゅわじゅわ

豊田市本新町7丁目48番地6

(管理)

第3条 温浴施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 温浴施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 毎月第1月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、第2月曜日とする。

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

2 温浴施設の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 温浴施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、温浴施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温浴施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 市主催事業の実施のため、温浴施設の一部を占用する必要があるとき。

(3) 温浴施設の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、温浴施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、温浴施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 温浴施設の利用の許可に関する業務

(2) 温浴施設の利用者に対して健康増進及び介護予防のサービスを提供する業務

(3) 温浴施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

豊田市温浴施設利用料金

区分

単位

利用料金の限度額(円)

クア、温泉共通

高齢者

1人1回

500

回数券(11回分)

5,000

月間通し券(1か月分)

5,000

一般

1人1回

700

回数券(11回分)

7,000

回数券(110回分)

66,000

市主催事業の参加者

1人1回

500

小人

1人1回

400

温泉

高齢者及び一般

1人1回

500

回数券(11回分)

5,000

小人

1人1回

300

備考

1 「高齢者」とは60歳以上の者を、「一般」とは中学生以上60歳未満の者を、「小人」とは5歳以上小学生以下の者をいう。

2 月間通し券は、月の途中の購入により使用期間が1か月に満たないときであっても、日割計算を行わない。

豊田市温浴施設条例

平成18年12月27日 条例第82号

(令和2年4月1日施行)