○豊田市史編さん委員会規則

平成18年10月26日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市史編さん委員会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 新しい豊田市史(以下「市史」という。)を効率的かつ円滑に編さんするため、豊田市史編さん委員会(以下「編さん委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 編さん委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市史の編さんの基本方針に関すること。

(2) 市史の編集及び刊行に関すること。

(3) 市史関係資料の調査、収集及び保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市史の編さんに必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 編さん委員会は、会長、副会長及び編さん委員14人以内をもって組織する。

2 編さん委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 教育、文化、産業、地域振興等に関係する団体又は機関の代表者

(3) 学識経験を有する者

(4) 第9条に規定する専門委員会の代表者

(5) 市の職員

(会長及び副会長の職務)

第5条 編さん委員会の会長は市長、副会長は教育長をもって充てる。

2 会長は、編さん委員会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 編さん委員の任期は、委嘱又は任命の日から市史の編さんが終了するまでとする。ただし、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間とする。

(会議)

第7条 編さん委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、編さん委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「過半数が出席しなければ開くことができない」とあるのは「半数以上から書面又は電磁的記録による回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(専門委員会)

第9条 編さん委員会に、市史の執筆及び編集に関する事務その他市史の編さんに関する専門的事務を行わせるため、専門委員会を置く。

2 専門委員会は、次条に規定する各部会の部会長をもって組織する。

3 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、専門委員会委員の互選により定める。

4 専門委員会に相談役を置くことができる。

5 相談役は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

6 相談役の任期は、会長が定める期間とする。

(部会)

第10条 専門委員会に、市史の編さんに関する時代別又は分野別の事務を行わせるため、部会を置く。

2 各部会には、執筆委員を置くものとし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 各部会に部会長及び副部会長を置き、執筆委員の互選により定める。

4 執筆委員の任期は、その担当分野に応じ、会長が定める期間とする。

(地区協力員)

第11条 地域における資料の調査及び収集を円滑に進めるため、地区協力員を置く。

2 地区協力員は、地域情報に精通した者のうちから市長が委嘱する。

3 地区協力員の任期は、会長が担当事項の遂行上必要と認める期間とする。

(庶務)

第12条 編さん委員会の庶務は、生涯活躍部文化財課において処理する。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、編さん委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(豊田市史編さん専門委員規則の廃止)

2 豊田市史編さん専門委員規則(昭和48年規則第13号)は、廃止する。

(平成19年7月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市史編さん委員会規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年9月30日規則第48号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市史編さん委員会規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市史編さん委員会規則

平成18年10月26日 規則第82号

(令和2年12月24日施行)