○豊田市立学校施設開放規則

平成18年12月27日

教育委員会規則第11号

豊田市立学校施設開放規則(昭和50年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市立学校施設開放条例(平成18年条例第81号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第10条の規定に基づき、豊田市立の小学校、中学校及び特別支援学校の施設を市民の利用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理責任)

第2条 学校開放中の管理責任は、豊田市立学校管理規則(昭和45年教育委員会規則第2号)第5章の規定にかかわらず、教育委員会に帰属するものとする。

(管理員)

第3条 学校開放を行う学校(以下「開放校」という。)に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会が委嘱し、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 開放施設(条例第2条に規定する開放施設をいう。以下同じ。)の錠の開閉

(2) 備品等の貸出し

(3) 利用終了後の開放施設、備品等の点検

(4) 開放施設、備品等の利用に関する指導

(5) 開放施設・屋外施設夜間照明設備使用料納付券の確認

(6) 学校施設利用許可変更届の受領

3 管理員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項本文の規定にかかわらず、管理員が欠けた場合の補欠管理員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校開放運営協議会)

第4条 次に掲げる事項を協議するため、開放校ごとに学校開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(1) 地域の社会教育の振興に関すること。

(2) 開放施設の適切な管理及び学校開放の円滑な運営に関すること。

2 運営協議会の委員(以下「委員」という。)は、教職員、管理員、利用団体の代表者等のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 運営協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、運営協議会を総理し、運営協議会を代表する。

7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(開放日及び開放時間)

第5条 開放施設の開放日は、年間とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めたときは、運営協議会が定める日を除く日を開放日とすることができる。

2 開放施設の開放時間は、別表に定めるとおりとする。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に開放日又は開放時間を変更することができる。

(利用許可の手続)

第6条 条例第3条第1項の規定により利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、学校施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するとともに、学校施設利用許可通知書(様式第3号)により管理員に通知するものとする。

(利用許可の変更)

第7条 開放施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた範囲内において許可書に記載された事項を変更しようとするときは、学校施設利用許可変更届(様式第4号)により、あらかじめ管理員に届け出なければならない。

2 利用者は、前項の場合において利用時間を変更しようとするときは、変更後の利用時間に応じた使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付方法)

第8条 条例第7条第1項に規定する使用料は、開放施設の利用を開始するときまでに納付しなければならない。この場合において、当該使用料を納付した者に開放施設・屋外施設夜間照明設備使用料納付券(様式第5号。以下「納付券」という。)を交付するものとする。

(利用者の義務及び届出)

第9条 利用者は、開放施設の利用に際して、許可書を管理員に提示し、利用中は管理員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(2) 喫煙をし、又は許可を受けた場合以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 前3号に掲げるほか、開放施設の管理に支障を生ずるおそれのある行為をしないこと。

3 利用者は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに施設、設備等を整理整頓し、学校施設利用報告書(様式第6号)に納付券を貼り付けて、管理員に提出しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成19年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立学校施設開放規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立学校施設開放規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月26日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立学校施設開放規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立学校施設開放規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月25日教委規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立学校施設開放規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立学校施設開放規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立学校施設開放規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立学校施設開放規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

開放施設の開放時間

区分

平日

休日

旭地区及び小原地区の開放施設

午後5時から午後10時まで

午前8時から午後10時まで

足助地区の開放施設

午後5時から午後9時30分まで

午前8時から午後9時30分まで

その他の地区の開放施設

午後5時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

備考 「休日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、振替休業日(豊田市立学校管理規則第7条の規定により授業日と振り替えられた休業日をいう。)並びに豊田市立学校管理規則第6条第2項に規定する学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日をいう。

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豊田市立学校施設開放規則

平成18年12月27日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年12月27日 教育委員会規則第11号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成23年3月31日 教育委員会規則第1号
令和2年3月26日 教育委員会規則第19号
令和2年12月25日 教育委員会規則第31号
令和3年3月30日 教育委員会規則第6号
令和4年3月16日 教育委員会規則第2号