○豊田市食育推進会議条例

平成19年3月30日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、豊田市食育推進会議の設置並びに組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第18条第1項の規定による豊田市食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、豊田市食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 豊田市食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第4条 推進会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体を代表する者

(3) 公募による市民

(4) 市職員

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項本文の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第7条 会長は、推進会議の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第8条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、同条第4項中「会議への出席」とあるのは「審議への参加」と読み替えるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市食育推進会議条例

平成19年3月30日 条例第3号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第4節 健康増進
沿革情報
平成19年3月30日 条例第3号
令和2年12月24日 条例第49号