○豊田市武節町財産区議会定例会の回数を定める条例
平成19年3月30日
条例第44号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第102条第2項の規定による豊田市武節町財産区議会定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年3月30日 条例第44号
(平成19年3月30日施行)