○豊田市森づくり規則

平成19年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市森づくり条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)第20条第6項第21条第2項及び第24条の規定に基づき、とよた森づくり委員会及び地域組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の会長及び副会長)

第2条 とよた森づくり委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。

(委員会の会議)

第3条 会長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長を務める。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議の特例)

第4条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し審議することにより、会議を開催することができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第2項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第3項中「会議に出席させ」とあるのは「審議に参加させ」と読み替えるものとする。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、産業部森林課において処理する。

(委員会の運営)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(地域組織の名称及び協議事項等)

第7条 地域組織は、その名称中に森づくり会議という文字を用いるものとする。

2 地域組織は、次に掲げる事項を協議の上、健全かつ円滑に地域の森林の整備及び管理を行うものとする。

(1) 地域の森林の管理方針及び施業計画に関すること。

(2) 地域の林道、作業道及び搬出路の整備に関すること。

(3) 森林整備事業の集団化に関すること。

(4) その他地域の林業の振興に関すること。

(地域組織の届出)

第8条 条例第21条第2項の規定による届出は、地域組織設置届(様式第1号)によるものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第22条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第2号)によるものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第187号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 第9条を第10条とし、第4条から第8条までを1条ずつ繰り下げ、第3条の次に1条を加える改正規定、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分を除く。)及び様式第2号の改正規定による改正後の豊田市森づくり規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の豊田市森づくり規則の規定に基づいて作成されている帳票は、当該改正規定による改正後の豊田市森づくり規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市森づくり規則

平成19年3月30日 規則第1号

(令和3年1月1日施行)