○豊田市子ども条例
平成19年10月9日
条例第70号
目次
前文
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 子どもにとって大切な権利(第4条~第8条)
第3章 家庭、育ち学ぶ施設及び地域における権利の保障(第9条~第11条)
第4章 子どもにやさしいまちづくりの推進(第12条~第20条)
第5章 子どもの権利の侵害に対する救済と回復(第21条~第26条)
第6章 子どもに関する施策の推進と検証(第27条~第30条)
第7章 雑則(第31条)
附則
子どもは、生まれながらにして、一人ひとりが独立した人格を持つかけがえのない存在であり、自らの力で未来を切りひらく主体です。このため、子どもの心と体が大切にされなければなりません。子どもと子ども、子どもと大人とが、育ち合い、学び合う関係の中で、発達が保障され、社会と文化の創造に参加する機会が与えられなければなりません。
大人は、子どもとふれあい、子どもの声を聴き、子どもと共に生きることによって、喜びと夢を分かち合うことができます。子どもは、地域の宝であり、社会の宝です。保護者や、子どもにかかわる仕事や活動に従事する大人だけでなく、すべての市民が子どもに対する責任を負っています。このため、社会全体で、子どもと直接向き合う大人への支援と子どもが育つ環境づくりを進めなければなりません。
子どもにやさしいまちは、すべての人にとってやさしいまちになります。子どもが夢をかなえることができるまちは、すべての人にとって希望のあふれるまちになります。私たちは、子どもと大人が手をつなぎ、子どもにやさしいまちづくりをめざします。
私たちは、こうした考えのもと、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを進めることを宣言し、ここに豊田市子ども条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法と児童の権利に関する条約の理念に基づき、子どもの権利を保障し、社会全体で子どもの育ちを支え合う仕組みを定めることにより、子どもが幸せに暮らすことのできるまちを実現することを目的とします。
(定義)
第2条 この条例で「子ども」とは、18歳未満の人をいいます。また、これらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人を含みます。
2 この条例で「育ち学ぶ施設」とは、子どもを対象とする学校教育施設、社会教育施設、児童福祉施設などをいいます。
3 この条例で「事業者」とは、事業活動を行うすべての人や団体をいいます。
(責務)
第3条 保護者は、子育てについての第一義的責任を持ち、子どもの年齢や発達にふさわしい環境の下で子どもを育てなければなりません。
2 市は、保護者が子育てについての第一義的責任を遂行するために必要な支援をしなければなりません。
3 市、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えて、子どもの権利を保障し、お互いに協力して子どもの育ちを支え合わなければなりません。
4 市は、国や他の公共団体などと協力して、市の内外において子どもの権利が保障されるよう努めなければなりません。
第2章 子どもにとって大切な権利
(子どもの権利と責任)
第4条 子どもは、あらゆるとき、あらゆる場所において、この章に定める権利が特に大切なものとして保障されます。
2 子どもは、自分の権利を大切にするよう努めなければなりません。
3 子どもは、自分の権利が尊重されるのと同様に、他者の権利を尊重するよう努めなければなりません。
4 子どもは、子ども同士や大人との間でお互いの権利を尊重し合うことができる力を身に付けるために必要な支援を受けることができます。
(安心して生きる権利)
第5条 子どもは、安心して生きるために、次のことが保障されます。
(1) 命が守られ、かけがえのない存在として大切にされること。
(2) 愛情と理解をもってはぐくまれること。
(3) 年齢や発達にふさわしい環境の下で生活すること。
(4) 平和で安全な環境の下で生活すること。
(5) 健康に気を配られ、適切な医療が受けられること。
(6) あらゆる差別や不当な不利益を受けないこと。
(7) 困っていることや不安に思っていることを相談すること。
(8) いじめ、虐待、体罰などのあらゆる暴力や過度なストレスから心と体が守られること。
(自分らしく生きる権利)
第6条 子どもは、自分らしく生きるために、次のことが保障されます。
(1) ありのままの自分が認められること。
(2) 個性が尊重され、その個性を伸ばすことについて支援が受けられること。
(3) 自分の気持ちや考えを持ち、表明し、それに基づいて行動すること。
(4) 自分に関係することを、年齢や発達に応じて自分で決めること。
(5) 安心できる場所で休み、自由な時間を持つこと。
(6) 安心して過ごすことができる居場所を持つこと。
(7) プライバシーや名誉が守られること。
(豊かに育つ権利)
第7条 子どもは、様々な経験を通して豊かに育つために、次のことが保障されます。
(1) 遊ぶこと。
(2) 学ぶこと。
(3) 保護者と一緒に、食事や会話などの楽しい時間を過ごすこと。
(4) 自分の気持ちや考えを聴いてもらうこと。
(5) 友だちをつくること。
(6) 様々な世代の人々とふれあうこと。
(7) 地域や社会の活動に参加すること。
(8) 芸術、文化、スポーツなどに親しむこと。
(9) 自然に親しむこと。
(10) 夢に向かって挑戦し、失敗しても再度挑戦すること。
(参加する権利)
第8条 子どもは、家庭、育ち学ぶ施設、地域社会などに主体的に参加するために、次のことが保障されます。
(1) 自分の気持ちや考えを表明すること。
(2) 表明した自分の気持ちや考えが尊重されること。
(3) 年齢や発達にふさわしい活動の機会が用意されること。
(4) 年齢や発達に応じて意思決定に参加すること。
(5) 必要な情報を大人や社会に求め、集めること。
(6) 仲間をつくり、集まること。
第3章 家庭、育ち学ぶ施設及び地域における権利の保障
(家庭における権利の保障)
第9条 保護者は、子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えて、子どもの年齢や発達に応じた援助や指導をしなければなりません。
2 保護者は、子どもの気持ちや考えを受け止め、それにこたえていくとともに、子どもと十分に話し合わなければなりません。
3 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、保護者が子どもと育ち合い、学び合うことができるよう、学習の機会や情報の提供などの必要な支援をしなければなりません。
4 保護者は、子どもに過度なストレスを与えたり、虐待や体罰などをしたりしてはなりません。
5 保護者は、たばこや酒類の害から、子どもを保護しなければなりません。
(育ち学ぶ施設における権利の保障)
第10条 育ち学ぶ施設は、子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えて、子どもの年齢や発達に応じた援助や指導をしなければなりません。
2 育ち学ぶ施設は、子どもの気持ちや考えを受け止め、相談に応じ、対話などをしなければなりません。
3 育ち学ぶ施設は、子どもを育ち学ぶ施設の一員として認め、その主体的な自治的活動を支援しなければなりません。
4 育ち学ぶ施設の管理者は、育ち学ぶ施設の職員が子どもと育ち合い、学び合うことができるよう、職場環境の整備や研修の機会の提供などの必要な支援をしなければなりません。
5 育ち学ぶ施設は、いじめを防止するとともに、子どもがいじめについて相談しやすい環境を整備しなければなりません。また、いじめが発生したときは、関係する子どもにとって最もよいことは何かを第一に考えて対応しなければなりません。
6 育ち学ぶ施設は、子どもに過度なストレスを与えたり、虐待や体罰などをしたりしてはなりません。
7 育ち学ぶ施設、保護者及び子どもは、いじめや虐待、体罰などの暴力を許してはなりません。
(地域における権利の保障)
第11条 市民及び事業者は、地域の中で、子どもを見守り、子どもが安心して過ごすことができるよう努めなければなりません。
2 市民及び事業者は、子どもを地域社会の一員として認め、その気持ちや考えを受け止め、対話などをするとともに、地域の活動に子どもの意見を取り入れるよう努めなければなりません。
3 市民及び事業者は、子どもに過度なストレスを与えたり、虐待や体罰などをしたりしてはなりません。
4 市民、事業者、保護者及び子どもは、いじめや虐待、体罰などの暴力を許してはなりません。
第4章 子どもにやさしいまちづくりの推進
(子どもの権利の周知と学習支援)
第12条 市は、この条例と子どもの権利について、市民に広く知らせなければなりません。
2 市は、家庭、育ち学ぶ施設、地域などにおいて、子どもが自分の権利と他者の権利を学び、お互いの権利を尊重し合うことができるよう支援しなければなりません。
3 市は、市民が子どもの権利について理解を深めることができるよう支援しなければなりません。
(子育て家庭への支援)
第13条 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子育てをしている家庭に気を配り、保護者が安心して子育てをすることができるよう支援しなければなりません。
2 市、育ち学ぶ施設及び事業者は、子育てをしている家庭の一人ひとりの保護者に寄り添って、仕事と子育ての両立を支援する環境づくりに努めなければなりません。
(特別なニーズのある子ども・家庭への支援)
第14条 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、外国籍の子ども、障害のある子ども、ひとり親家庭の子ども、経済的に困難な家庭の子ども、不登校の子ども、社会的ひきこもりの子ども、虐待を受けた子ども、心理的外傷を受けた子ども、非行を犯した子どもなどで、特別なニーズがあると考えられる子どもとその家庭に気を配り、適切な支援をしなければなりません。
(子どものいじめの防止などに関する取組)
第15条 市は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定に基づき、豊田市いじめ防止基本方針を作り、子どもの健やかな育ちを支え、いじめのない社会の実現を目指します。
(子どもの虐待の予防などに関する取組)
第16条 市は、子どもに対する虐待の予防と早期発見に取り組まなければなりません。
2 子どもは、自らが虐待を受けたときや虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは、市や関係機関に相談することができます。
3 育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもに気を配るとともに、虐待を受けていると思われる子どもを発見したときは、直ちに市や関係機関に通報しなければなりません。
4 市は、虐待を受けた子どもを迅速かつ適切に救済するために、関係機関と協力して、必要な支援をしなければなりません。
(有害・危険な環境からの保護)
第17条 市、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもの健やかな発達を支援するために、次のものに子どもが接することがないよう取り組まなければなりません。
(1) 環境たばこ煙や環境汚染物質などの健康に有害なもの
(2) 喫煙、飲酒及び薬物の濫用
(3) 売買春、児童ポルノなどの性的搾取や性的虐待
(4) 過激な暴力や性などの有害な情報
(5) 犯罪の被害や加害
(6) 公共施設や交通機関などにおける危険な環境
(子どもの居場所づくりの推進)
第18条 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもが安心して過ごすことのできる居場所づくりに努めなければなりません。
2 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、地域において、子どもが様々な世代の人々とふれあうことのできる場や機会の提供に努めなければなりません。
3 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもが多様で豊かな体験をすることのできる場や機会の提供に努めなければなりません。
4 市は、子どもが自然に親しむことのできる環境の整備に努めなければなりません。
5 市、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、居場所づくりなどについて、子どもが気持ちや考えを表明したり、参加したりする機会を設けるよう努めなければなりません。
(意見表明や参加の促進)
第19条 市は、市政などについて、子どもが気持ちや考えを表明したり、参加したりする機会を設けなければなりません。
2 育ち学ぶ施設は、施設の行事や運営などについて、子どもが気持ちや考えを表明したり、参加したりする機会を設けるよう努めなければなりません。
3 市民及び事業者は、地域の行事や運営などについて、子どもが気持ちや考えを表明したり、参加したりする機会を設けるよう努めなければなりません。
4 市、保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、子どもの意見表明や参加を促進するために、子どもの気持ちや考えを尊重するとともに、子どもの主体的な活動を奨励し、支援するよう努めなければなりません。
(子ども会議)
第20条 市は、子どもにやさしいまちづくりに関することについて、子どもの意見を聴くため、豊田市子ども会議を置きます。
第5章 子どもの権利の侵害に対する救済と回復
(子どもの権利擁護委員の設置など)
第21条 市は、子どもの権利の侵害について、迅速かつ適切に対応し、その救済を図り、権利の回復を支援するため、豊田市子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を置きます。
2 擁護委員は、3人以内とします。
3 擁護委員は、人格に優れ、子どもの権利、福祉、教育などに関して知識や経験のある人のうちから、市長が選びます。
4 擁護委員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残りの期間とします。ただし、再任も可能です。
5 擁護委員は、任期の満了以外は、その意に反して職を解かれません。ただし、市長は、擁護委員が心身の故障によりその仕事ができないと判断したときや、擁護委員としてふさわしくない行為があると判断したときは、その職を解くことができます。
(擁護委員の仕事)
第22条 擁護委員は、次の仕事を行います。
(1) 子どもの権利の侵害について、子ども又はその関係者から相談を受け、その救済と権利の回復のために必要な情報を収集し、助言や支援などをすること。
(2) 権利の侵害を受けている子どもについて、本人又はその関係者から救済の申立てを受け、事実の調査や関係者間の調整をすること。
(3) 子どもが権利の侵害を受けていると認めるときに、自らの判断で調査すること。
(4) 調査や調整の結果、必要と認めるときに、子どもの権利を侵害したものに対して、是正措置を講ずるよう勧告したり、制度などの改善を要請したりすること。
(5) 勧告や要請を受けたものに対して、是正措置や制度などの改善の状況などの報告を求めること。また、その内容を申立人などに伝えること。
2 擁護委員は、その仕事を行うに当たっては、次のことを守らなければなりません。
(1) 仕事上知ることができた秘密を漏らさないこと。擁護委員の職を離れた後も同様とします。
(2) 申立人などの人権について十分に気を配ること。
(3) 取り扱う内容に応じ、関係機関などと協力して、その仕事を行うこと。
(擁護委員への協力)
第23条 市の機関は、擁護委員の独立性を尊重し、その仕事を積極的に支援しなければなりません。
2 保護者、育ち学ぶ施設、市民及び事業者は、擁護委員の仕事に協力するよう努めなければなりません。
(勧告や要請への対応)
第24条 市の機関は、擁護委員から勧告や要請を受けたときは、速やかに勧告や要請に応じ、その対応状況などを擁護委員に報告しなければなりません。
2 市の機関以外のものは、擁護委員から勧告や要請を受けたときは、速やかに勧告や要請に応じ、その対応状況などを擁護委員に報告するよう努めなければなりません。
(勧告や要請などの内容の公表)
第25条 擁護委員は、必要と認めたときは、勧告や要請、その対応状況などの報告の内容を公表することができます。
2 擁護委員は、勧告や要請、その対応状況などの報告の内容を公表するときは、個人情報などの保護について十分に気を配らなければなりません。
(活動状況などの報告と公表)
第26条 擁護委員は、毎年の活動状況などを市長に報告し、市民に公表します。
第6章 子どもに関する施策の推進と検証
(子ども総合計画)
第27条 市は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを総合的かつ計画的に進めるため、豊田市子ども総合計画(以下「子ども総合計画」といいます。)を作ります。
2 子ども総合計画は、必要に応じて、その内容を見直します。
3 市は、子ども総合計画を作るときや見直すときは、子どもを含めた市民や豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議の意見を聴きます。
4 市は、子ども総合計画を作ったときや見直したときは、速やかにその内容を公表します。
(子どもにやさしいまちづくり推進会議の設置など)
第28条 市は、子どもにやさしいまちづくりに関することについて、専門的な意見などを聴くとともに、子どもに関する施策の実施状況を検証するため、豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議(以下「推進会議」といいます。)を置きます。
2 推進会議の委員は、30人以内とします。
3 委員は、子どもの権利、福祉、教育などに関して知識や経験のある人、豊田市子ども会議の代表者、市民及び事業者のうちから、市長が選びます。
4 委員の任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残りの期間とします。ただし、再任も可能です。
5 推進会議には、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第1項の規定に基づく児童福祉に関する合議制の機関として、豊田市児童福祉審議会を置きます。
6 推進会議には、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づく幼保連携型認定こども園に関する合議制の機関として、豊田市幼保連携型認定こども園審議会を置きます。
(推進会議の仕事)
第29条 推進会議は、市長その他の執行機関の求めに応じ、次のことを調査したり、審議したりします。
(1) 子ども総合計画に関すること。
(2) 子どもに関する施策の実施状況に関すること。
(3) その他子どもにやさしいまちづくりに関すること。
2 推進会議は、必要があるときは自らの判断で、子どもにやさしいまちづくりに関して、調査したり、審議したりできます。
3 推進会議は、前2項に定める仕事のほか、いじめ防止対策推進法第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会の事務及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号の事務を行います。
4 推進会議は、必要に応じて、委員以外の人に出席を求め、意見を聴くことができます。
(報告、提言など)
第30条 推進会議は、市長その他の執行機関の求めに応じ、又は自らの判断で調査したり、審議したりしたときは、その結果を市長その他の執行機関に報告し、提言します。
2 市長その他の執行機関は、推進会議から報告や提言を受けたときは、その内容を公表します。
3 市長その他の執行機関は、推進会議の報告や提言を尊重し、必要な措置をとります。
第7章 雑則
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、必要なことは、市長が別に定めます。
附則
(平成20年3月規則第4号で、附則ただし書に規定する規定のうち、第19条及び第6章の規定は同20年6月1日から、第5章の規定は同20年10月1日から施行)
附則(平成25年6月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行します。
(豊田市社会福祉審議会条例の一部改正)
2 豊田市社会福祉審議会条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行します。
附則(平成27年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行します。
(豊田市議会の議決すべき事件に関する条例の一部改正)
2 豊田市議会の議決すべき事件に関する条例(平成22年条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年6月30日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。