○豊田市石畳ふれあい広場条例

平成19年12月26日

条例第98号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市石畳ふれあい広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交流の促進及び健康の増進を図るため、豊田市石畳ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を豊田市石畳町池ノ平318番地1に設置する。

2 ふれあい広場に次の施設を置く。

(1) 石畳体育館

(2) 石畳マレットゴルフ場

(3) 足湯施設

(4) 温泉スタンド

(5) 広場

(管理)

第3条 ふれあい広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 ふれあい広場の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 ふれあい広場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、足湯施設については、午前10時から午後5時まで(6月から9月までの期間は、午前10時から午後7時まで)とする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 石畳体育館及び温泉スタンド(以下「許可施設」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、ふれあい広場の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、許可施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又はふれあい広場の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、許可施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、許可を受けたときは、別表第1及び別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、許可施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 許可施設の利用の許可に関する業務

(2) ふれあい広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 第2条第1項に規定する目的を達成するための事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号)の規定により教育委員会がした許可その他の行為は、この条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(豊田市体育施設条例の一部改正)

3 豊田市体育施設条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第9条関係)

石畳体育館使用料

区分

単位

使用料(円)

石畳体育館

1時間

200

備考

1 1時間未満の利用は、1時間とみなす。

2 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

3 団体(法人を除く。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。

別表第2(第9条関係)

温泉スタンド使用料

区分

単位

使用料(円)

温泉スタンド

100l

50

豊田市石畳ふれあい広場条例

平成19年12月26日 条例第98号

(令和6年4月1日施行)