○豊田市藤岡ふれあいの館条例

平成19年12月26日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市藤岡ふれあいの館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の交流の促進、文化の振興及び健康の増進を図るため、豊田市藤岡ふれあいの館(以下「ふれあいの館」という。)を豊田市藤岡飯野町大川ケ原772番地5に設置する。

(管理)

第3条 ふれあいの館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

(利用日及び利用時間)

第4条 ふれあいの館の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 ふれあいの館の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 ふれあいの館を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、ふれあいの館の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、ふれあいの館を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又はふれあいの館の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、ふれあいの館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

5 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

6 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、ふれあいの館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第11条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) ふれあいの館の利用の許可に関する業務

(2) ふれあいの館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田三好事務組合藤岡ふれあいの館条例(平成17年豊田三好事務組合条例第7号)の規定により管理者がした許可その他の行為は、この条例の相当規定により指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

豊田市藤岡ふれあいの館利用料金

区分

利用料金の限度額(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

夜間(17:00~21:00)

多目的ホール

スポーツの場合

入場無料の場合

2,800

2,800

2,800

入場有料の場合

5,600

5,600

5,600

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

11,200

11,200

11,200

入場有料の場合

16,800

16,800

16,800

営利又は宣伝を目的とする場合

50,400

50,400

50,400

大会議室(中会議室及び小会議室を同時に利用する場合)

入場無料の場合

1,400

1,400

1,400

入場有料の場合

2,800

2,800

2,800

営利又は宣伝を目的とする場合

25,200

25,200

25,200

中会議室

800

800

800

小会議室

600

600

600

備考

1 多目的ホールを個人で利用する場合の利用料金の限度額は、1回につき大人200円、小人(中学生以下の者をいう。)100円とする。

2 多目的ホールを土曜日、日曜日及び休日にスポーツのために利用する場合は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1の額を加算する。

3 多目的ホールの一部を利用する場合の利用料金は、その利用面積が多目的ホールの床面積の2分の1以下のときは、当該利用時間区分の利用料金の2分の1の額とする。

4 多目的ホールを個人で利用する場合で、器具を利用するときは、500円を超えない範囲において規則で定める額の利用料金を加算する。

5 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の利用料金の1時間分の額を加算する。

6 準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1の額とする。

豊田市藤岡ふれあいの館条例

平成19年12月26日 条例第99号

(平成20年4月1日施行)