○豊田市古瀬間聖苑条例

平成19年12月26日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市古瀬間聖苑の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 火葬、通夜、葬儀及び祭儀を行うため、豊田市古瀬間聖苑(以下「聖苑」という。)を豊田市古瀬間町小田820番地に設置する。

(事業)

第3条 聖苑においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 死体、人体の一部並びに胞衣及び産汚物の火葬

(2) 火葬、通夜、葬儀及び祭儀に係る施設の貸出し

(利用資格)

第4条 聖苑を利用することができる者は、豊田市又はみよし市において、住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項に規定する者のほか、死亡時に豊田市又はみよし市において住民基本台帳に記録されていた者のために、その関係者は、聖苑を利用することができる。

3 市長は、聖苑の管理上支障がないと認めたときは、前2項に規定する者以外の者にも聖苑を利用させることができる。

(利用の許可)

第5条 聖苑を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、聖苑の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、聖苑を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は聖苑の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、聖苑の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第2項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(設備の承認等)

第10条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の規定による義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田三好事務組合古瀬間聖苑条例(平成元年豊田三好事務組合条例第2号)の規定により管理者がした許可その他の行為は、この条例の相当規定により市長がした許可その他の行為とみなす。

(平成21年12月24日条例第66号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成22年12月24日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の火葬施設(待合室を含む。)及び式場(遺族控室及び僧侶控室を含む。以下同じ。)の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市古瀬間聖苑条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市古瀬間聖苑条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

3 新条例別表の規定は、施行日の午前9時以後の式場の利用について適用し、施行日の午前9時前の式場の利用については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和5年3月20日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の豊田市古瀬間聖苑の利用について許可を受けた者から徴収する使用料の額は、改正前の豊田市古瀬間聖苑条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市古瀬間聖苑条例に定める額とする。

別表(第9条関係)

豊田市古瀬間聖苑使用料

区分

単位

使用料(円)

豊田市民

みよし市民

その他

火葬施設(待合室を含む。)

満10歳以上の者

1体

0

4,000

50,000

満10歳未満の者

1体

0

2,500

25,000

死産児

1胎

0

1,500

12,000

胞衣及び産汚物

1件

1,500

1,500

12,000

式場(遺族控室及び僧侶控室を含む。)

午前9時から午後4時までの7時間以内

20,000

20,000

80,000

午後5時から翌日午前9時までの16時間以内

10,000

10,000

40,000

祭壇

1回

3,000

3,000

12,000

霊安室

1体につき24時間以内

1,000

1,000

3,000

備考

1 この表において、豊田市民の欄に掲げる使用料の額は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) 豊田市において住民基本台帳に記録されている者が聖苑の利用許可を受けたとき。ただし、当該利用許可を受けた者の親族が死亡した場合で、その者のために聖苑の利用許可を受けたときに限る。

(2) 死産児の父、母その他の親族が豊田市において住民基本台帳に記録されている場合であって、これらの者のいずれかが当該死産児のために聖苑の利用許可を受けたとき。

(3) 豊田市において住民基本台帳に記録されている者が死亡した場合であって、その者のためにその関係者が聖苑の利用許可を受けたとき。

2 この表において、みよし市民の欄に掲げる使用料の額は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。

(1) みよし市において住民基本台帳に記録されている者が聖苑の利用許可を受けたとき。ただし、当該利用許可を受けた者の親族が死亡した場合で、その者のために聖苑の利用許可を受けたときに限る。

(2) 死産児の父、母その他の親族がみよし市において住民基本台帳に記録されている場合であって、これらの者のいずれかが当該死産児のために聖苑の利用許可を受けたとき。

(3) みよし市において住民基本台帳に記録されている者が死亡した場合であって、その者のためにその関係者が聖苑の利用許可を受けたとき。

3 この表において、その他の欄に掲げる使用料の額は、前2項の規定の適用がない場合に適用する。

4 人体の一部を火葬する場合は、火葬施設の利用区分に応じた使用料と同額とする。

5 式場は、火葬施設を利用する場合に限り、利用することができる。

6 待合室は、式場の利用の許可を受けた時間については、利用することができない。

7 式場を利用する者が準備のために利用する場合の使用料は、当該利用区分の使用料の2分の1の額とする。

8 霊安室を24時間を超えて利用する場合は、超過時間1時間につき100円(豊田市民及びみよし市民以外の者が利用する場合は、300円)を加算する。

豊田市古瀬間聖苑条例

平成19年12月26日 条例第100号

(令和5年4月1日施行)