○豊田市障害の表記方法の特例を定める条例
平成19年12月26日
条例第101号
(目的)
第1条 この条例は、法令中における障害者の状態を表す障害の用語(以下「法令中の障害の用語」という。)を引用する場合の表記方法の特例を定めることにより、市民の障害者に対する関心及び理解を深め、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)をいう。
(表記方法の特例)
第3条 市及び市の執行機関は、法令中の障害の用語を引用する場合は、当該法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさない範囲内において、障がいと表記することができる。ただし、市の条例及び執行機関の規則(規程を含む。)において引用する場合は、この限りでない。
(様式等を使用する場合の表記方法の特例)
第4条 法令で定める申請、届出等の様式、帳票その他の書面(市が取り扱うものに限る。)においては、法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさず、かつ、当該事務の執行に支障のない範囲内において、法令中の障害の用語を障がいと表記して使用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。