○豊田市障害の表記方法の特例を定める条例

平成19年12月26日

条例第101号

(目的)

第1条 この条例は、法令中における障害者の状態を表す障害の用語(以下「法令中の障害の用語」という。)を引用する場合の表記方法の特例を定めることにより、市民の障害者に対する関心及び理解を深め、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。)をいう。

(表記方法の特例)

第3条 市及び市の執行機関は、法令中の障害の用語を引用する場合は、当該法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさない範囲内において、障がいと表記することができる。ただし、市の条例及び執行機関の規則(規程を含む。)において引用する場合は、この限りでない。

(様式等を使用する場合の表記方法の特例)

第4条 法令で定める申請、届出等の様式、帳票その他の書面(市が取り扱うものに限る。)においては、法令の趣旨及び内容に変更を及ぼさず、かつ、当該事務の執行に支障のない範囲内において、法令中の障害の用語を障がいと表記して使用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市障害の表記方法の特例を定める条例

平成19年12月26日 条例第101号

(平成19年12月26日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
平成19年12月26日 条例第101号