○みよし市と豊田市との間における清掃事務の委託に関する規約

平成 年 月 日

(委託事務の範囲)

第1条 みよし市は、清掃に関する事務のうち次に掲げるもの(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を豊田市に委託する。

(1) 豊田市グリーン・クリーンふじの丘における不燃物の処分等に関する事務

(2) 勘八不燃物処分場における排水処理に関する事務

(3) 砂川衛生プラントにおけるし尿及び浄化槽汚泥の処理に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)のほか、豊田市の条例、規則その他規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担、予算の執行等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、みよし市の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、豊田市長がみよし市長と協議して定める。この場合において、豊田市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類をみよし市長に送付しなければならない。

第4条 豊田市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、豊田市の予算において分別して計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料等の収入は、豊田市の収入とする。

第6条 豊田市長は、各年度において、その委託事務の管理及び執行に係る経費について精算を行うものとする。

(決算の場合の措置)

第7条 豊田市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表するときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分をみよし市長に通知するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第8条 豊田市長は、委託事務の管理及び執行について適用される豊田市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、あらかじめみよし市長に通知しなければならない。

2 豊田市長は、前項に規定する条例等の全部又は一部を改正した場合においては、直ちに当該条例等をみよし市長に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、みよし市長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委託事務廃止の場合の措置)

第9条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は廃止の日をもってこれを打ち切り、豊田市長がこれを決算する。この場合において、剰余金が生じたときは、速やかにこれをみよし市長に還付するものとする。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、豊田市長とみよし市長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。

(条例等の公表)

2 三好町長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する豊田市の条例等が三好町に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

(平成21年12月24日)

この規約は、平成22年1月4日から施行する。

みよし市と豊田市との間における清掃事務の委託に関する規約

 年番号なし

(平成22年1月4日施行)