○豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則
平成20年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市後期高齢者医療条例(平成20年条例第2号)第6条の規定に基づき、後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の徴収手続に必要な様式を定めるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月2日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則(以下「新規則」という。)様式第1号、様式第2号、様式第9号及び様式第10号は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第44号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第68号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第100号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市後期高齢者医療保険料の徴収手続に必要な様式を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)