○豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則

平成20年6月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)に定めるもののほか、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付に関する事務を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 支援給付台帳(様式第2号)

(3) 支援給付決定調書(様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)

(5) 被支援者記録票(様式第5号)

(6) 被支援者番号登載索引簿(様式第6号)

(7) 支援給付申請書受理簿(様式第7号)

(8) 医療券交付処理簿(様式第8号)

(9) 介護券交付処理簿(様式第9号)

(通知)

第3条 所長は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により支援給付を実施したときは、前条第1号及び第5号並びに第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地を所管する支援給付の実施機関又は福祉事務所の長(以下「支援給付の実施機関等」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関等の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関等に通知しなければならない。

(支援給付申請書等)

第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は、支援給付申請書(様式第10号)によるものとする。

2 法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は、葬祭支援給付申請書(様式第11号)によるものとする。

3 前2項の書面には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第12号)

(2) 資産申告書(様式第13号)

(3) 同意書(様式第14号)

(4) 給与証明書(様式第15号)

(5) 住宅補修計画書(様式第16号)

(6) 生業計画書(様式第17号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が指定する書類

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、支援給付開始決定通知書(様式第18号)、支援給付変更決定通知書(様式第19号)、支援給付申請却下通知書(様式第20号)又は支援給付停止・廃止決定通知書(様式第21号)によるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診を受けるべき旨の命令は、検診命令書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の検診を行った場合における検診結果の報告は検診書(様式第23号)により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書(様式第24号)によるものとする。

(調査依頼書等)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託は、調査依頼書(様式第25号)によるものとする。

2 所長は、法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認する場合において、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第26号)によるものとする。

(扶養義務者通知書等)

第8条 法第24条第8項の規定による通知は、扶養義務者通知書(様式第27号)によるものとする。

2 法第28条第2項の規定による報告の求めは、扶養義務不履行報告書(様式第28号)によるものとする。

(入所・利用依頼書等)

第9条 法第30条第1項ただし書、法第33条第2項及び第36条第2項の規定による被支援者の保護施設等への入所又は利用の依頼又は委託は、入所・利用依頼(委託)通知書(様式第29号)を当該施設の長又は私人に送付することにより行うものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第10条 所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合には、出納員は、被支援者等から支援給付開始(変更)決定通知書又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(保護施設設置認可申請書)

第11条 法第40条第2項の規定による届出は、保護施設設置届出書(様式第30号)によるものとする。

2 法第41条第2項の規定による申請は、保護施設設置認可申請書(様式第31号)によるものとする。

(保護施設変更認可申請書)

第12条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書(様式第32号)によるものとする。

(保護施設事業開始届)

第13条 保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届(様式第33号)に次に掲げる書類を添付して、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 入所者及び利用者状況調書(様式第34号)

(2) 保護施設台帳(様式第35号)

(3) 法第46条第1項の管理規程

(保護施設業務報告)

第14条 保護施設の管理者は、次に掲げる書類を当該各号に定める期日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 前月分保護実施状況報告書(様式第36号) 毎月7日

(2) 翌年度予算書 2月10日

(保護施設休止・廃止認可申請書)

第15条 法第40条第3項の規定による届出は、保護施設休止・廃止届出書(様式第37号)によるものとする。

2 法第42条の規定による申請は、保護施設休止・廃止認可申請書(様式第38号)によるものとする。

(改善命令による措置結果の報告)

第16条 社会福祉法人又は日本赤十字社は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善若しくはその事業の停止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、その処分に基づいて採った措置について、措置結果報告書(様式第39号)により当該処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。

(利用被支援者状況変更届書)

第17条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被支援者状況変更届書(様式第40号)によるものとする。

(繰替支弁)

第18条 市長は、法第72条第1項又は第2項の規定により繰替支弁をしたときは、その支出した月の翌月末までに、支援給付費繰替支弁金計算書(様式第41号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該都道府県又は市町村にその費用の弁償を請求しなければならない。

(支援給付金品による徴収金の納入の申出)

第19条 法第78条の2の規定により支援給付費から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、支援給付金品による徴収金の納入申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第42号)によるものとする。

2 法第78条の2の規定による申出は、支援給付金品による徴収金の納入申出書(様式第42号の2)によるものとする。

(配偶者支援金の支給の申請等)

第20条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第1項又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第3条第1項に規定する配偶者支援金の支給の申請は、配偶者支援金支給申請書(様式第43号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請について審査した結果、支給の決定をしたときは配偶者支援金支給決定通知書(様式第44号)によるものとし、却下の決定をしたときは配偶者支援金申請却下通知書(様式第45号)によるものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成25年6月28日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年10月1日規則第73号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年3月30日規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年9月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市中国残留邦人等に対する支援給付規則

平成20年6月30日 規則第45号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第9節 その他福祉
沿革情報
平成20年6月30日 規則第45号
平成25年6月28日 規則第57号
平成26年10月1日 規則第73号
平成27年12月25日 規則第89号
平成28年3月30日 規則第46号
平成28年12月26日 規則第94号
令和2年9月29日 規則第82号
令和3年2月26日 規則第2号