○豊田市教育委員会委員定数条例

平成20年9月30日

条例第46号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、豊田市教育委員会は、教育長及び5人の委員をもって組織する。

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊田市教育委員会委員定数条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、適用しない。

豊田市教育委員会委員定数条例

平成20年9月30日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年9月30日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第16号