○豊田市御内製作工房施設条例
平成20年9月30日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市御内製作工房施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 工芸等の活動及び健全な余暇活動の場を市民に提供することにより、林業の振興を図り、山間地域の活性化に寄与するため、豊田市御内製作工房施設(以下「御内製作工房施設」という。)を豊田市御内町滝沢1番地2に設置する。
2 御内製作工房施設の施設の名称及び用途は、次の表のとおりとする。
名称 | 用途 |
御内製作工房 | 工芸等の活動の場を提供する施設 |
鼎館 | 集会所、屋外活動施設 |
(事業)
第3条 御内製作工房施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 工芸等の活動の場を市民に提供する事業
(2) 集会所及び屋外活動施設を市民の利用に供する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 御内製作工房施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 御内製作工房施設の利用日は、年間とする。
2 御内製作工房施設の利用時間は、次の表のとおりとする。
名称 | 利用時間 |
御内製作工房 | 終日 |
鼎館 | 午前8時から午後11時まで。ただし、宿泊利用の場合は、利用開始日の午前10時から利用終了日の午後2時まで |
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 御内製作工房施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、御内製作工房施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、御内製作工房施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は御内製作工房施設の管理上支障があると認めたときは、利用を許可しない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。
(使用料)
第10条 御内製作工房の利用者は、許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第11条 鼎館の利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第2に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、御内製作工房施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 御内製作工房施設の利用の許可に関する業務
(2) 第3条に規定する御内製作工房施設の事業の運営に関する業務
(3) 御内製作工房施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
御内製作工房使用料
単位 | 使用料(円) |
1月 | 60,000 |
別表第2(第11条関係)
鼎館利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | |||
8:00~13:00 | 13:00~18:00 | 18:00~23:00 | ||
集会所 | 宿泊 | 1泊につき 5,000 | ||
宿泊以外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
屋外活動施設 | 宿泊 | 1泊につき 5,000 | ||
宿泊以外 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
備考
1 「1泊」とは、午前10時から翌日午後2時までの宿泊をいう。
2 営利又は宣伝を目的として利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
3 宿泊する者が利用開始日の午前10時前の時間又は利用終了日の午後2時後の時間を利用する場合の利用料金は、当該宿泊以外の利用時間区分の利用料金を加算する。