○豊田市御内製作工房施設管理規則

平成20年9月30日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市御内製作工房施設条例(平成20年条例第47号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市御内製作工房施設(以下「御内製作工房施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市御内製作工房施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市御内製作工房施設利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、鼎館の利用の申請及び許可にあっては、口頭によりすることができる。

(利用許可の変更)

第3条 御内製作工房施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市御内製作工房施設利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市御内製作工房施設利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前2項の規定にかかわらず、鼎館の利用の変更の申請及び許可にあっては、口頭によりすることができる。

4 前2項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料又は利用料金の額が変更後の使用料又は利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市御内製作工房施設利用取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、鼎館の利用者にあっては、口頭により利用の取消しを申し出ることができる。

(利用料金の減免)

第5条 条例第11条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 文化又は学術の研究調査のために入館する場合 全額

(2) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付)

第6条 条例第11条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。

(3) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(4) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(5) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(6) その他御内製作工房施設の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(7) 御内製作工房施設の職員の指示に従うこと。

(入館者の禁止事項)

第8条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(5) 許可を受けないで御内製作工房施設及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について豊田市足助緑の村管理規則(平成17年規則第17号。以下「旧規則」という。)の規定により指定管理者に対してされている申請その他の行為は、この規則の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市御内製作工房施設管理規則

平成20年9月30日 規則第55号

(平成21年4月1日施行)