○豊田市議会議員証規程
平成16年9月30日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市議会議員証に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員証の交付)
第2条 議長は、議員の身分を証明するため、豊田市議会議員証(別記様式。以下「議員証」という。)を交付する。
(議員証の携帯)
第3条 議員は、議員証を議員の在職期間中携帯しなければならない。
(議員証の再交付)
第4条 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により議員証の再交付をしたときは、別に定める額を徴収することができる。
(議員証の返還)
第5条 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。