○豊田市議会議員証規程

平成16年9月30日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市議会議員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議員証の交付)

第2条 議長は、議員の身分を証明するため、豊田市議会議員証(別記様式。以下「議員証」という。)を交付する。

(議員証の携帯)

第3条 議員は、議員証を議員の在職期間中携帯しなければならない。

(議員証の再交付)

第4条 議員は、議員証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに届け出て再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により議員証の再交付をしたときは、別に定める額を徴収することができる。

(議員証の返還)

第5条 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

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豊田市議会議員証規程

平成16年9月30日 議会規程第1号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成16年9月30日 議会規程第1号