○豊田市小原和紙のふるさと条例

平成21年3月31日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市小原和紙のふるさとの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 和紙に親しむことのできる機会を市民に提供することにより、伝統的和紙工芸を伝承し、地域文化及び観光の振興並びに産業の発展に寄与するため、豊田市小原和紙のふるさと(以下「和紙のふるさと」という。)を豊田市永太郎町洞216番地1に設置する。

2 和紙のふるさとの施設の名称及び用途は、次の表のとおりとする。

名称

用途

小原和紙美術館

展示室、収蔵庫、事務室

和紙工芸体験館

講習室、実習室、作業室、事務室

和紙とうるし工房

研修室、工芸室、交流室

(事業)

第3条 和紙のふるさとにおいては、次に掲げる事業を行う。

(1) 和紙作品及び和紙に関する資料(以下「和紙作品等」という。)の収集、保管及び展示に関する事業

(2) 和紙き体験に関する事業

(3) 和紙に関する講演会、講習会等の開催に関する事業

(4) 和紙に関する調査研究に関する事業

(5) 伝統的和紙漉き技法の継承及び後継者の育成に関する事業

(6) 三河漆文化の継承及び発展に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(観覧料)

第4条 小原和紙美術館において和紙作品等を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者の観覧料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、15歳以下の者(15歳の者にあっては、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)又は市内の特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒若しくは高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、観覧料を和紙作品等の観覧後の市長が指定する日までに納付させることができる。

(利用の許可)

第5条 和紙工芸体験館において和紙漉き体験をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 和紙とうるし工房を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 学術研究等のため、和紙作品等の撮影、模写等をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、和紙のふるさとの管理上必要があると認めたときは、前3項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき、又は和紙のふるさとの管理上支障があると認めたときは、前条第1項から第3項までの規定による許可をしない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項から第3項までのいずれかの規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、和紙のふるさとの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第5条第4項に規定する条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(体験料)

第9条 第5条第1項の規定により許可を受けた者は、和紙漉き体験をする日までに別表第2に定める体験料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、体験料を和紙漉き体験をした後の市長が指定する日までに納付させることができる。

(使用料)

第10条 第5条第2項の規定により許可を受けた者は、許可を受けたときにおいて、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用料を和紙とうるし工房を利用した後の市長が指定する日までに納付させることができる。

(観覧料等の減免)

第11条 市長は、特別の事由があると認めたときは、観覧料及び使用料を減免することができる。

(観覧料等の不還付)

第12条 既納の観覧料、体験料及び使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、和紙のふるさとを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の制限)

第14条 市長は、和紙のふるさと内の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めた者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(損害賠償)

第15条 入館者及び利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年12月24日条例第72号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の和紙工芸館の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市和紙のふるさと条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市和紙のふるさと条例に定める額の使用料を徴収する。

(令和2年6月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市小原和紙のふるさと条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和5年3月20日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

小原和紙美術館観覧料

単位

観覧料(円)

個人

20人以上の団体

1人1回

200

150

別表第2(第9条関係)

和紙漉き体験料

区分

単位

体験料(円)

個人

20人以上の団体

字漉き

1人1枚

1,200

1,100

絵漉き

1人1枚

1,500

1,350

うちわ

1人1枚

1,200

1,100

絵漉きうちわ

1人1枚

1,500

1,350

葉漉き(色紙)

1人1枚

1,000

900

葉漉き(大)

1人1枚

1,100

1,000

壁掛け

1人1枚

1,400

1,250

無地紙漉き

1人1枚

1,000

900

別表第3(第10条関係)

和紙とうるし工房使用料

区分

使用料(円)

午前(9:00~13:00)

午後(13:00~17:00)

紙芸研修室

600

600

うるし工芸室

250

250

交流スペース

500

500

豊田市小原和紙のふるさと条例

平成21年3月31日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)