○豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成21年3月31日

規則第3号

(任用)

第2条 任命権者は、公務の遂行上必要があると認めるときは、職務内容、任用期間、職務の実態等を考慮し、選考により会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)を任用することができる。

2 会計年度任用職員の任用は、従事させる職務内容、任用期間、勤務時間等を明示した辞令の交付により行う。

第3条 削除

(人事考課)

第4条 会計年度任用職員に係る人事考課は、その任用期間及び条件付採用の期間が満了するときに実施するものとする。

2 前項の人事考課の対象となる職員の範囲、種類その他必要な事項については、任命権者が別に定める。

(1週間の勤務時間)

第5条 会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1月を超えない期間につき1週間当たり37時間30分を超えない範囲内で任命権者が定める。

(勤務時間及び週休日の割振り)

第6条 任命権者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間30分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 別表に掲げる警備員については、前項の規定にかかわらず、毎月1日を起算日とした1月を単位とする変形労働時間制(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2第1項に規定する労働時間制をいう。以下同じ。)を採用できるものとし、その勤務日は、任命権者の定める勤務の割振りによるものとする。

3 前項の規定により変形労働時間制を採用した場合の勤務時間は、次の3とおりとする。

(1) 午前8時30分から午後5時までのうち7時間以内で任命権者の定める時間

(2) 午前8時30分から翌日の午前9時までのうち20時間以内で任命権者の定める時間

(3) 午後4時から翌日の午前9時までのうち13時間30分以内で任命権者の定める時間

4 任命権者は、4週間ごとの期間について、8日以上の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を割り振るものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務等)

第7条 任命権者は、公務のため臨時の必要がある場合には、その必要の限度において、前条第1項の規定により割り振った勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、前項の勤務を命ずる場合には、会計年度任用職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

3 任命権者は、会計年度任用職員の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条 任命権者は、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する場合 次に掲げる時間

 1月について45時間

 1年について350時間

(2) 業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務に従事する場合 次に掲げる時間及び月数

 1月について100時間未満

 1年について700時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務に係る時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月の時間外勤務に係る時間が45時間を超える月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する会計年度任用職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた会計年度任用職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、会計年度任用職員に第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる場合には、当該時間外勤務の超過分を必要最小限のものとし、かつ、当該会計年度任用職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

4 任命権者は、第2項の規定により、会計年度任用職員に第1項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命じた場合には、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、その要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合における当該時間外勤務の時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 勤務時間条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(週休日の振替等)

第10条 任命権者は、第6条第4項の規定により週休日を割り振った日において公務の遂行上特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条第1項の規定により勤務時間を割り振った日(以下「勤務割振日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から8週間後の日までの間にある勤務割振日を週休日に変更して当該勤務割振日に割り振った勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務割振日の勤務時間のうち一部の勤務時間を当該勤務割振日に割り振ることをやめて当該一部の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が、6時間を超える場合にあっては少なくとも45分、8時間を超える場合にあっては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、勤務の実態及び常勤の職員との均衡を考慮して、任命権者が定める。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の遂行上必要があると認めるときは、前項の規定による休憩時間以外に休憩時間を割り振ることができる。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇の種類は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、勤務の実態を考慮して、一の年度について20日を超えない範囲内で任命権者が定める。

2 年次休暇は、1日、半日又は1時間(1時間に満たない場合は、1時間に切り上げるものとする。)を単位として与えることができる。

3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次休暇のうち利用しなかった日数(正規の勤務時間の時間数に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を限度として、当該年度の翌年に繰り越すことができる。

4 会計年度任用職員は、年次休暇を受けようとするときは、別に定めるところにより、任命権者にその旨を届け出なければならない。

5 任命権者は、会計年度任用職員から年次休暇の届出があった場合において、事業の正常な運営に支障があると認めるときは、その事実を示し、他の日に変更することができる。

(病気休暇)

第14条 任命権者は、会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、1年を超えない範囲内において、次の各号に掲げる原因の区分に応じ当該各号に定める期間の病気休暇を与えるものとする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(豊田市議会議員その他非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第46号)第3条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病 一の年度においてその療養に必要と認める期間

(2) 前号以外の負傷又は疾病 次の表に定める期間

一の年度において勤務する日数

期間

217日以上

一の年度において20日の範囲内の期間

169日から216日まで

一の年度において16日の範囲内の期間

121日から168日まで

一の年度において12日の範囲内の期間

73日から120日まで

一の年度において8日の範囲内の期間

48日から72日まで

一の年度において4日の範囲内の期間

2 病気休暇は、無給休暇とする。

(特別休暇)

第15条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号に掲げる場合にあって勤務しないことが相当である特別の理由があるときには、当該各号に掲げる期間の特別休暇を与えるものとする。

(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての裁判所、国会、地方公共団体の議会その他官公署への出頭 その都度必要と認められる期間

(3) 忌引 次の表に定める期間内において請求した期間

死亡した者

期間

血族の場合

姻族の場合

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びファミリーシップの関係(互いを婚姻関係と同様な人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的少数者である二者間の関係をいう。以下この条において同じ。)にあると市長が認めた者を含む。以下第15号及び第16号において同じ。)

7日


一親等の直系尊属(父母)

7日

3日

同 卑属(子)

5日

1日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

1日

同 卑属(孫)

1日

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

1日

三親等の直系尊属(曽祖父母)

1日

1日

同 傍系尊属(伯叔父母)

1日

1日(会計年度任用職員の血族である伯叔父母の配偶者に限る。)

(4) 会計年度任用職員が結婚した場合 連続する5日以内

(4の2) 会計年度任用職員が他の者とファミリーシップの関係となったことを市長が認めた場合 連続する5日以内

(5) 夏季休暇 一の年度の6月から10月までの期間内で3日を超えない範囲内で任命権者が定める日数

(6) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当することとなった場合 7日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

 及びに準ずる場合

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 その都度必要と認められる期間

(8) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の任命権者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はファミリーシップの関係にあると市長が認めた者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 任命権者が定める期間内における2日の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。第16号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇の承認を受けようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの

(17) 生理休暇(女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合に限る。) 2日を超えない範囲において請求した期間

(18) 妊娠中又は出産後の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認められる期間

(19) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合 その都度必要と認める期間

2 前項第1号から第13号までに掲げる特別休暇は有給休暇とし、同項第14号から第19号までに掲げる特別休暇は無給休暇とする。

3 会計年度任用職員が第1項第3号に掲げる特別休暇を取得する場合において、帰省地が遠方であるときは、2日を超えない日数を期間に加えることができる。

4 会計年度任用職員が第1項第3号に掲げる特別休暇を取得する場合において、死亡した者が生計を一にする姻族であるときは血族に準じて、代襲相続者が祭具等の継承を受けている者であるときは1親等の直系血族に準じて、日数を付与するものとする。

5 第1項第9号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる特別休暇を取得できる者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は在職期間が6月以上の会計年度任用職員に限る。

6 会計年度任用職員は、特別休暇を受けようとするときは、別に定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(介護休暇)

第16条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められるときは、任命権者の定めるところにより、当該会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認める期間の介護休暇を与えるものとする。

(1) 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇の承認を受けようとする日から起算して93日を経過する日を超えて引き続き在職することが見込まれる会計年度任用職員(当該日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び引き続き任用されないことが明らかである会計年度任用職員を除く。)であること。

(2) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上のものであること。

2 介護休暇は、1日又は1時間を単位として与えることができる。この場合において、1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間とする。

3 介護休暇は、無給休暇とする。

(介護時間)

第17条 任命権者は、次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員が、要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められるときは、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、当該連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において必要と認める期間に必要と認める時間を与えるものとする。

(1) 1日の勤務時間が6時間15分以上の会計年度任用職員であること。

(2) 1週間の勤務日が3日以上の会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上のものであること。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間は、無給休暇とする。

(市費負担准教員の休暇等)

第18条 第12条から前条までの規定にかかわらず、報酬条例第11条第1項に規定する市費負担准教員の休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(報酬の支給等)

第19条 新たに会計年度任用職員として任用した者(次項の規定により報酬を支給する者を除く。)には、従事させる職務内容、勤務時間等を考慮して、別表の1級の欄に定める額の報酬を支給する。

2 豊田市の会計年度任用職員として任用されたことのある者で、再度当該職員として任用され、かつ、次の各号のいずれかに該当するものには、従前の在職期間に応じた額の報酬を支給する。

(1) 任用されることとなる職務と同じ職務に、過去に1週間当たりの正規の勤務時間を30時間以上とすることを勤務条件として、4月に任用され翌年の3月31日まで引き続き勤務したことのある者であって、その勤務の成績が良好であったもの

(2) 任用されることとなる職務と同じ職務に、過去に1週間当たりの正規の勤務時間を20時間以上とし、かつ、1月当たりの報酬の額を市長が別に定める額以上の額とすることを勤務条件として、4月に任用され翌年の3月31日まで引き続き勤務したことのある者であって、その勤務の成績が良好であったもの

3 前項に規定する従前の在職期間は、前項各号に該当する者について1年在職したものとみなして計算するものとする。

4 第2項に規定する従前の在職期間に応じた報酬の額は、次の各号に掲げる過去の任用における在職期間の年数に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1年 別表の2級の欄に定める額

(2) 2年 別表の3級の欄に定める額

(3) 3年 別表の4級の欄に定める額

(4) 4年 別表の5級の欄に定める額

5 前各項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要があるときは、市長が別に定めるところにより報酬の額を決定することができる。

(時間外勤務報酬の割合)

第20条 報酬条例第5条第2項の市長が任命権者と協議して定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務割振日における勤務 100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の160)

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が勤務割振日において正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する報酬条例第5条第2項の市長が任命権者と協議して定める割合は、100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第10条の規定により、あらかじめ、会計年度任用職員が第5条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた場合には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、報酬の額の1時間分に相当する額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として加算し、支給するものとする。ただし、会計年度任用職員が、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の勤務時間との合計が40時間に達するまでの勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる勤務に係る時間の合計が1月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、報酬条例第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

(1) 第1項第1号に掲げる勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 第1項第2号に掲げる勤務 100分の160

5 時間外勤務報酬(前項の規定による割増しの対象となるものに限る。)の計算は、1時間を単位として行う。この場合において、月の合計時間に1時間未満の端数を生じた場合でその端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(休日勤務報酬の割合)

第21条 報酬条例第6条第2項の市長が任命権者と協議して定める割合は、100分の135とする。

(通勤に係る費用弁償の額の決定等)

第22条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その通勤の実情を直ちに任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに会計年度任用職員となった場合

(2) 住居、通勤経路又は通勤方法に変更があった場合

(3) 勤務公署を異にして異動した場合

2 任命権者は、前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、通勤に係る費用弁償(以下「通勤費用弁償」という。)の額を決定し、又は改定しなければならない。

(期末手当の支給等)

第23条 報酬条例第14条の規定により期末手当の支給を受けることのできる会計年度任用職員は、10月に支給する期末手当(以下この条において「10月支給分」という。)にあっては9月30日に、4月に支給する期末手当(以下この条において「4月支給分」という。)にあっては3月31日に在職する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。以下同じ。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。以下同じ。)

2 報酬条例第14条第1項の市長が規則で定める日は、10月31日及び4月25日とする。ただし、これらの日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらの日を「休日」という。)に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

3 報酬条例第14条第4項に規定する市長が別に定める基準を満たす会計年度任用職員は、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 10月支給分 4月末時点で1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上かつ1月当たりの報酬の額が市長が別に定める額以上の額との勤務条件で任用されている者で、9月30日まで引き続き在職したもの

(2) 4月支給分 10月末時点で1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上かつ1月当たりの報酬の額が市長が別に定める額以上の額との勤務条件で任用されている者で、翌年の3月31日まで引き続き在職したもの

4 報酬条例第14条第5項の規定による期末手当の額又は期末手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。

(勤勉手当の支給等)

第24条 報酬条例第15条の規定により勤勉手当の支給を受けることのできる会計年度任用職員は、10月に支給する勤勉手当(以下この条において「10月支給分」という。)にあっては9月30日に、4月に支給する勤勉手当(以下この条において「4月支給分」という。)にあっては3月31日に在職する者のうち、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 刑事休職者

(2) 停職者

2 報酬条例第15条第1項の市長が規則で定める日は、10月31日及び4月25日とする。ただし、これらの日が休日に当たるときは、これらの日前において、これらの日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

3 報酬条例第15条第4項に規定する市長が別に定める基準を満たす会計年度任用職員は、次の各号に掲げる勤勉手当の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 10月支給分 4月末時点で1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上かつ1月当たりの報酬の額が市長が別に定める額以上の額との勤務条件で任用されている者で、9月30日まで引き続き在職したもの

(2) 4月支給分 10月末時点で1週間当たりの正規の勤務時間が20時間以上かつ1月当たりの報酬の額が市長が別に定める額以上の額との勤務条件で任用されている者で、翌年の3月31日まで引き続き在職したもの

4 報酬条例第15条第6項の規定による勤勉手当の額又は勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。

5 報酬条例第15条第6項の市長が規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 報酬条例第15条第6項の規定により任命権者が定める割合は、会計年度任用職員の勤務成績に応じて決定する割合によること。

(2) 任命権者が定める割合は、100分の205以下とすること。

(報酬の支給日等)

第25条 報酬の支給日は、勤務をした月の翌月の21日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日でない日を支給日とする。

2 時間外勤務報酬及び通勤費用弁償は、報酬の支給方法に準じて支給する。

(服務)

第26条 会計年度任用職員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令、条例等及びこの規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うこと。

(3) 会計年度任用職員の職の信用を傷つけ、又は、会計年度任用職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、会計年度任用職員の服務については、常勤の職員の例による。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条第1項(同項第2号の裁判員に係る部分に限る。)の規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(豊田市臨時職員の任用等に関する規則の廃止)

2 豊田市臨時職員の任用等に関する規則(平成21年規則第6号)は、廃止する。

(平成22年9月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市特別任用職員の任用等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第36号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年6月27日規則第38号)

この規則中第1条の規定は平成29年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市特別任用職員の任用等に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第1項各号の規定は、施行日以後に命じる時間外勤務について適用する。

3 新規則第12条第2項の規定は、施行日以後に特別任用職員が取得する病気休暇について適用し、施行日前に取得した病気休暇については、なお従前の例による。

4 新規則第14条第1項第4号の規定は、施行日前に婚姻の届出をした特別任用職員については、適用しない。

5 新規則第14条第1項第8号及び第9号の規定は、施行日以後に特別任用職員が取得する産前及び産後に係る特別休暇について適用し、施行日前に取得した産前及び産後に係る特別休暇については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日規則第47号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則別表の規定は、施行日以後に同表に掲げる会計年度任用職員としてその職務に従事した者に対する報酬の支給について適用し、改正前の豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則別表に掲げる会計年度任用職員としてその職務に従事した者に対する報酬の支給については、なお従前の例による。

(令和3年5月31日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月31日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月31日規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則別表専門の部22の項、23の項及び65の項の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月30日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則中別表専門の部76の項の改正規定は公布の日から、第15条第1項第11号の改正規定は令和4年10月1日から施行する。

2 この規則(第15条第1項第11号の改正規定を除く。)による改正後の豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年12月28日規則第81号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日規則第88号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

報酬表

(単位:円)

職種

職名

単価区分

1級

2級

3級

4級

5級

事務1種

1 1種事務員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

事務2種

2 2種事務員

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

事務3種

3 3種事務員







(1) 企画又は施設管理を主たる業務とする者

時間額

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

(2) 窓口対応業務を主たる業務とする者

時間額

1,150

1,180

1,210

1,240

1,270

(3) 前2号に定める者以外の者

時間額

1,100

1,130

1,160

1,190

1,220

専門

4 育児支援専門員

月額

276,930

281,530

286,130

290,730

295,330

5 教育支援専門員

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

6 医療安全相談員

時間額

1,740

1,770

1,800

1,830

1,860

7 衛生試験検査員

月額

321,500

321,500

321,500

321,500

321,500

8 栄養士







(1) 管理栄養士の資格を有し、衛生に係る巡視及び指導を主たる業務とする者

時間額

1,420

1,450

1,480

1,510

1,540

(2) 管理栄養士の資格を有する者のうち前号に定める者以外の者

時間額

1,370

1,400

1,430

1,460

1,490

(3) 前2号に定める者以外の者

時間額

1,150

1,180

1,210

1,240

1,270

9 介護員







(1) バスに添乗して介護を行うことを主たる業務とする者

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

10 外国語行政情報相談員

時間額

1,850

1,880

1,910

1,940

1,970

11 介護サービス相談員

日額

5,600

5,600

5,600

5,600

5,600

12 介護認定調査員







(1) 主任

時間額

1,750

1,780

1,810

1,840

1,870

(2) 主任以外の者

時間額

1,700

1,730

1,760

1,790

1,820

13 開発行為監視指導員

時間額

1,600

1,630

1,660

1,690

1,720

14 学芸員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

15 学級運営補助員

時間額

1,340

1,370

1,400

1,430

1,460

16 学校関係事務員

時間額

1,830

1,860

1,890

1,920

1,950

17 学校教育指導専門員

時間額

2,100

2,130

2,160

2,190

2,220

18 家庭教育相談員

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

19 家庭相談員

月額

198,030

202,630

207,230

211,830

216,430

20 看護師







(1) 主任

時間額

1,830

1,860

1,890

1,920

1,950

(2) 主任以外の者で医療行為を実施するもの

時間額

1,630

1,660

1,690

1,720

1,750

(3) 前2号に定める者以外の者

時間額

1,530

1,560

1,590

1,620

1,650

21 教育指導情報提供員

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

22 郷土学習推進員

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

23 教諭

時間額

2,820

2,820

2,820

2,820

2,820

24 養護教諭

時間額

2,820

2,820

2,820

2,820

2,820

25 警備員

時間額

1,400

1,430

1,460

1,490

1,520

26 ケースワーク対応員

時間額

1,600

1,630

1,660

1,690

1,720

27 研究員







(1) 主任

時間額

1,460

1,490

1,520

1,550

1,580

(2) 主任以外の者

時間額

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

28 言語通訳者

時間額

1,700

1,730

1,760

1,790

1,820

29 公園管理員

時間額

1,360

1,390

1,420

1,450

1,480

30 交通指導員

月額

96,670

99,270

101,870

104,470

107,070

31 校内はあとラウンジマネージャー

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

32 ことばの教室指導員







(1) 主任

時間額

2,000

2,030

2,060

2,090

2,120

(2) 主任以外の者

時間額

1,950

1,980

2,010

2,040

2,070

33 子どもの権利相談室相談員







(1) 社会福祉士、精神保健福祉士若しくは臨床心理士の資格を有する者又はこれらと同等の能力を有すると市長が認める者

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

34 産業廃棄物監視指導員

時間額

1,600

1,630

1,660

1,690

1,720

35 社会福祉事業者等指導監査員

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

36 飼育員







(1) 主任

時間額

1,480

1,510

1,540

1,570

1,600

(2) 動物園飼育員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

(3) 前2号に定める以外の者

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

37 歯科衛生士

時間額

1,370

1,400

1,430

1,460

1,490

38 司書

時間額

1,320

1,350

1,380

1,410

1,440

39 自分らしさ支援アドバイザー

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

40 市民活動センター指導員







(1) 市民活動の推進に係る講座の企画及び運営を主たる業務とする者

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,240

1,270

1,300

1,330

1,360

41 獣医師

時間額

1,710

1,740

1,770

1,800

1,830

42 就学・就労支援員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

43 手話通訳者

時間額

1,850

1,880

1,910

1,940

1,970

44 障害区分認定調査員

時間額

1,700

1,730

1,760

1,790

1,820

45 消費生活センター相談員

時間額

1,900

1,930

1,960

1,990

2,020

46 消防員







(1) 特に高度な知識等を必要とする業務を担う者

時間額

1,620

1,650

1,680

1,710

1,740

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

47 女性問題相談員







(1) 主任

時間額

1,350

1,380

1,410

1,440

1,470

(2) 主任以外の者

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

48 スクールカウンセラー

時間額

5,380

5,410

5,440

5,470

5,500

49 スクールソーシャルワーカー

時間額

3,380

3,410

3,440

3,470

3,500

50 生活保護相談員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

51 性感染症検査員

時間額

2,160

2,190

2,220

2,250

2,280

52 青少年相談員

時間額

3,380

3,410

3,440

3,470

3,500

53 設備設計現場指導者

時間額

2,200

2,230

2,260

2,290

2,320

54 地域学校共働本部巡回指導員

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

55 地域水道管理員

月額

322,900

322,900

322,900

322,900

322,900

56 地域パトロール員

時間額

1,600

1,630

1,660

1,690

1,720

57 鳥獣専門員

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

58 徴税専門員

時間額

2,300

2,330

2,360

2,390

2,420

59 徴税推進員

時間額

1,400

1,430

1,460

1,490

1,520

60 電話推進員







(1) 外国語による対応業務を行う者

時間額

1,700

1,730

1,760

1,790

1,820

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,600

1,630

1,660

1,690

1,720

61 庁内支援室支援員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

62 特定地域勤務事務員

時間額

1,400

1,430

1,460

1,490

1,520

63 特別支援教育相談員

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

64 西山公園管理員

時間額

1,230

1,260

1,290

1,320

1,350

65 日本語指導員

時間額

1,900

1,930

1,960

1,990

2,020

66 博物館学習支援員

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

67 博物館長

月額

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

68 働き方改革推進員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

69 美術館長

月額

450,000

450,000

450,000

450,000

450,000

70 部活動指導員

時間額

1,900

1,930

1,960

1,990

2,020

71 不登校対策教科補助員

時間額

2,820

2,820

2,820

2,820

2,820

72 保育師







(1) 特に高度な知識経験を必要とする保育業務を担う者

時間額

1,450

1,480

1,510

1,540

1,570

(2) 高度な知識経験を必要とする保育業務を担う者

時間額

1,350

1,380

1,410

1,440

1,470

(3) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者のうち前2号に定める者以外の者

時間額

1,270

1,300

1,330

1,360

1,390

(4) 前3号に定める者以外の者

時間額

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

73 保育補助員







(1) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者

時間額

1,170

1,200

1,230

1,260

1,290

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,100

1,130

1,160

1,190

1,220

74 とよた子育て総合支援センター保育師







(1) 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有する者

時間額

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

(2) 前号に定める者以外の者

時間額

1,150

1,180

1,210

1,240

1,270

75 とよた子育て総合支援センター相談補助員

時間額

1,200

1,230

1,260

1,290

1,320

76 子育て相談員







(1) 相談員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

(2) 補助員

時間額

1,170

1,200

1,230

1,260

1,290

77 放課後支援員







(1) 専任支援員

時間額

1,440

1,470

1,500

1,530

1,560

(2) 主任通年支援員

時間額

1,340

1,370

1,400

1,430

1,460

(3) 通年支援員

時間額

1,280

1,310

1,340

1,370

1,400

(4) 臨時支援員

時間額

1,180

1,210

1,240

1,270

1,300

(5) 補助員

時間額

1,130

1,160

1,190

1,220

1,250

78 放課後児童クラブ巡回相談員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

79 防犯対策専門員

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

80 訪問サポーター制度支援員

時間額

1,270

1,300

1,330

1,360

1,390

81 保健師

時間額

1,580

1,610

1,640

1,670

1,700

82 母子・父子自立支援員

月額

198,030

202,630

207,230

211,830

216,430

83 本庁舎危機管理員

時間額

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

84 ものづくり学習事業支援員

時間額

1,540

1,570

1,600

1,630

1,660

85 ものづくり創造拠点テクニカルスタッフ

時間額

1,900

1,930

1,960

1,990

2,020

労務

86 環境員

時間額

1,300

1,330

1,360

1,390

1,420

87 調理員







(1) 班長

時間額

1,210

1,240

1,270

1,300

1,330

(2) 班長以外の者

時間額

1,160

1,190

1,220

1,250

1,280

88 配送員

時間額

1,250

1,280

1,310

1,340

1,370

89 軽作業員

時間額

1,130

1,160

1,190

1,220

1,250

90 作業補助員

時間額

1,100

1,130

1,160

1,190

1,220

豊田市会計年度任用職員の任用等に関する規則

平成21年3月31日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用・職階
沿革情報
平成21年3月31日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第25号
平成22年9月30日 規則第49号
平成23年3月31日 規則第6号
平成23年6月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第12号
平成29年6月27日 規則第38号
平成31年3月22日 規則第5号
令和元年9月26日 規則第47号
令和2年3月31日 規則第16号
令和2年9月29日 規則第75号
令和3年3月25日 規則第8号
令和3年5月31日 規則第43号
令和3年8月31日 規則第54号
令和4年1月31日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第10号
令和4年6月30日 規則第41号
令和4年9月30日 規則第59号
令和4年12月28日 規則第81号
令和5年3月30日 規則第13号
令和5年12月28日 規則第88号