○豊田市債権管理規則
平成21年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市債権管理条例(平成21年条例第1号。以下「条例」という。)第5条及び第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名
(3) 債権の金額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(督促までの期間)
第3条 条例第6条の規定による督促は、法令に定めがある場合を除き、原則として、納期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発してしなければならない。
(強制執行等までの期間)
第4条 条例第8条の相当の期間は、1年を超えない期間とする。
(放棄までの期間)
第5条 条例第15条第1項第6号の相当の期間は、1年を下回らない期間とする。
(債権管理本部)
第6条 市の債権の管理に関し重要な事項について検討するため、債権管理本部を置く。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。