○豊田市議会全員協議会運営規程

平成21年3月18日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市議会会議規則(平成17年議会規則第1号)第78条第4項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議長の職務代行)

第2条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

(出席説明の要求)

第3条 議長は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。

(協議会の傍聴)

第4条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

(秘密会の開会と指定者以外の退場)

第5条 議長は、協議会に諮って秘密会とすることができる。

2 議長は、前項の規定により秘密会とすることを決定したときは、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を協議の場の外に退去させなければならない。

(会議録の作成)

第6条 議長は、職員に、次の事項を記載した協議会の会議録を作成させ、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席議員の氏名

(3) 会議の日程

(4) 会議に付した事件

(5) 議事の経過

(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録

(7) 前各号に定めるもののほか、議長又は協議会において必要とする事項

2 前項の会議録は、電磁的記録(地方自治法(昭和22年法律第67号)第123条第1項に規定する電磁的記録をいう。)によることができる。この場合において、同条第3項の規定は、前項の規定による署名又は記名押印について準用する。

3 会議録は、議長が保存する。

(会議録の公開)

第7条 会議録は、一般に公開する。ただし、協議会の議事の記録中、特に秘密を要すると決定した部分は、これを公表しないことができる。

2 前項の規定により公表しないこととした部分については、秘密性が持続する限り、他に漏らしてはならない。

(会議録の保存年限)

第8条 会議録の保存年限は、30年とする。ただし、必要に応じ、これを延長することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

豊田市議会全員協議会運営規程

平成21年3月18日 議会規程第2号

(平成21年4月1日施行)