○豊田市公課徴収規則
平成21年7月6日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。)に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する市の歳入(以下「公課」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公課徴収職員証の携帯)
第2条 公課を徴収する職員(以下「公課徴収職員」という。)は、公課の徴収に関する調査、検査、差押え等(以下「公課徴収事務」という。)を行うときは、常に豊田市公課徴収職員証(別記様式。以下「公課徴収職員証」という。)を携帯しなければならない。
2 公課徴収職員は、公課徴収事務を行うに当たり関係人から身分を証明する請求があったときは、公課徴収職員証を提示しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。