○豊田市交通安全学習センター条例
平成21年9月30日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市交通安全学習センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交通安全に関する知識を習得することのできる機会を市民に提供することにより、市民の交通安全意識の向上を図り、もって公共の福祉の増進に寄与するため、豊田市交通安全学習センター(以下「センター」という。)を豊田市池田町小山田494番地24に設置する。
名称 | 内容 |
交通安全学習館 | 教室、体験学習コーナー、シアター、展示コーナー |
市街地模擬施設 | 道路、横断歩道、信号機、踏切、家屋等の模擬施設 |
遊戯施設 | ゴーカート、ミニ列車 |
(事業)
第3条 センターにおいては、次に掲げる事業を行う。
(1) 交通安全に関する教育の実施に関する事業
(2) 市民の交通安全意識の啓発に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。
(利用日及び利用時間)
第5条 センターの利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用者の責務)
第6条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してセンターの利用を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 第3条に規定する事業の運営に支障があると認めたとき。
(3) センターの管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第8条 遊戯施設を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条に規定する事業の運営に関する業務
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条に規定する事業の効果を高めるために指定管理者が自主的に行う事業(市長の承認を得たものに限る。)の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(豊田市交通公園条例の廃止)
2 豊田市交通公園条例(昭和45年条例第45号)は、廃止する。
附則(令和5年3月20日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
豊田市交通安全学習センター遊戯施設使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) |
ゴーカート | 1人1回 | 50 |
ミニ列車 | 1人1回 | 50 |
備考
1 3歳以下の者がミニ列車を利用する場合の使用料は、無料とする。
2 前項の規定による場合のほか、次に掲げる者が遊戯施設を利用する場合の使用料は、無料とする。
(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)
(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの