○豊田市議会議員政治倫理規程
平成22年9月30日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊田市議会議員政治倫理条例(平成22年条例第40号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 条例第4条の場合において、法第74条第7項に定める期間は、審査の請求及びそのための署名を求めることができない。
(審査請求書等の審査及び受理)
第3条 議長は、条例第4条に規定する代表者(以下「審査請求代表者」という。)から審査請求書の提出があったときは、当該審査請求書及び添付された書類を審査するとともに、直ちに選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録されていることの確認を求めるものとする。
(審査請求書等の補正)
第4条 議長は、前条第1項の規定による審査及び確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。
(審査請求の却下)
第5条 議長は、審査請求代表者が前条の規定による補正の求めに応じなかったときは、審査請求を却下するものとする。
(審査会の委員長等)
第6条 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査会の調査事項)
第8条 条例第6条第2項に規定する調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 条例第4条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する書類に関する書面審査
(2) 審査の対象とされた議員(以下「審査対象議員」という。)に対する政治倫理基準に違反する疑いに係る事情聴取
(3) 審査請求代表者その他の関係人に対する審査に係る必要な資料の請求及び事情聴取
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(委員の除斥)
第9条 審査会の委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。
(審査会の傍聴)
第10条 審査会の会議は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審査会の傍聴に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(弁明書の提出)
第13条 審査対象議員は、審査の結果について、議長に対し弁明書(様式第7号)を提出することができる。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日議会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の豊田市議会議員政治倫理規程の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市議会議員政治倫理規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。