○豊田市財産区まちづくり支援条例

平成23年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の5の規定の趣旨にのっとり、市の財産区に関する施策の基本原則、市が財産区の財産から生ずる収入(以下「財産区収入」という。)を市の事業に要する経費に充てる場合の手続、財産区収入の使途その他必要な事項を定めることにより、財産区において地域の特性に応じたまちづくりに関する事業の推進を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(財産区に関する施策の基本原則)

第2条 市は、財産区に関する施策の実施に当たっては、財産区の自主性及び自立性に配慮するとともに、市と財産区との適切な役割分担の下に、地域住民その他の多様な主体との連携及び共働が図られるよう努めなければならない。

(市と財産区との協議)

第3条 市長は、財産区収入を市の事業に要する経費に充てようとするときは、あらかじめ当該財産区と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により財産区と協議するときは、当該財産区の歴史的背景、財産区制度の沿革、財産区の社会的機能その他の事情に配慮しなければならない。

(財産区収入の使途)

第4条 市長は、前条第1項の規定による協議が整ったときは、財産区収入を市が当該財産区の区域において行う次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 住民の健康及び福祉の増進を目的とする事業

(2) 生活環境の改善を目的とする事業

(3) 教育及び文化の振興を目的とする事業

(4) 産業の振興を目的とする事業

(5) 環境の保全を目的とする事業

(6) 交通安全、防災、防犯等の住民の安全の確保を目的とする事業

(7) 住民の自治活動の伸長を目的とする事業

(8) 都市と農山村との地域間交流の促進を目的とする事業

(9) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、市長は、あらかじめ財産区と協議し、財産区収入を市が当該財産区の区域以外の区域において行う事業に要する経費に充てることができる。

(豊田市財産区審議会)

第5条 市長の諮問に応じ、財産区に関する諸課題について調査審議するため、豊田市財産区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、第1項の規定により市長が審議会に諮問しようとする都度、諮問しようとする事項の内容に応じ、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地方自治の法制に関する専門知識を有する者

(2) 財産区の法制に関する専門知識を有する者

(3) 財産区に係る経済学、社会学、環境学その他学術に関する専門知識を有する者

(4) 弁護士

(5) 市民(市内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市内において事業又は活動を行う個人をいう。)

(6) 財産区の議会の議員、財産区管理委員又は財産区の総会の構成員

(7) 市の職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

4 委員の任期は、前項の規定による委嘱又は任命を受けてから諮問に対する答申をするまでの期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

8 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

9 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

10 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

11 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

12 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

13 第2項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会の特例)

第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第10項から第12項までの規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第11項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ会議を開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第12項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市財産区まちづくり支援条例

平成23年3月31日 条例第1号

(令和2年12月24日施行)