○豊田市里山くらし体験館管理規則

平成23年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市里山くらし体験館条例(平成23年条例第2号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第16条の規定に基づき、豊田市里山くらし体験館(以下「体験館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市里山くらし体験館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市里山くらし体験館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 体験館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市里山くらし体験館利用変更許可申請書(様式第3号)及び許可書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市里山くらし体験館利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、豊田市里山くらし体験館利用取消届(様式第5号)及び許可書又は変更許可書を指定管理者に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条第2項の規定により使用料を減免する場合及びその額は、次のとおりとする。ただし、宿泊利用に係る使用料については、減免しないものとする。

(1) 都市と農山村の交流及び中山間地域における定住に資する活動を行う団体又は個人が当該活動を行うために利用する場合 使用料の全額

(2) 市内の保育所の保育活動の一環として園児及びその指導者が利用する場合 使用料の全額

(3) 市内の幼稚園、小学校、中学校及び特別支援学校(小学部及び中学部に限る。)の教育活動の一環として園児、児童又は生徒及びその指導者が利用する場合 使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、体験館の利用について、市長が特別の理由があると認めた場合 その都度市長が定める額

(利用後の届出及び点検)

第6条 利用者は、体験館の利用が終わったときは、直ちに届け出て、指定管理者の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他体験館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の禁止事項)

第8条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙をすること。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。

(5) 許可を受けないで体験館及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成27年3月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市里山くらし体験館管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年6月26日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市里山くらし体験館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市里山くらし体験館管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市里山くらし体験館管理規則

平成23年3月31日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)