○豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成23年12月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)及び特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(計画説明書)

第2条 省令第16条第2項の計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書には、これらの工事に係る工事工程表を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)

第3条 省令第16条第1項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書等)

第4条 法第37条第2項の申請書は、雨水浸透阻害行為変更/許可申請/協議/書(様式第2号)によるものとする。

2 法第37条第3項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第37条第4項において準用する法第35条の規定による協議は、雨水浸透阻害行為変更/許可申請/協議/書により行うものとする。

4 第1項及び前項の雨水浸透阻害行為変更/許可申請/協議/書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書で変更に係るものを添付しなければならない。この場合においては、省令第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(工事の着手の届出)

第5条 法第30条の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事に着手したときは、速やかに、雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(工程の報告)

第6条 行為者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 地下式構造の雨水貯留浸透施設の設置が完了するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する工程

(工事完了届出書の添付図書)

第7条 省令第26条第1項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 雨水貯留浸透施設の形状を明示した対策工事の確定図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 雨水貯留浸透施設の構造の詳細図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(工事廃止届出書の添付図書)

第8条 省令第26条第2項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合にあっては、廃止時における土地の現況地形図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(検査済証の交付)

第9条 市長は、法第38条第2項の規定による検査の結果、雨水浸透阻害行為に関する工事が法第32条の政令で定める技術的基準に適合していると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証(様式第5号)を行為者に交付するものとする。

(雨水貯留浸透施設等に係る標識)

第10条 次の各号に掲げる標識は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第38条第3項の標識 様式第6号

(2) 法第41条第3項の標識 様式第7号

(3) 法第45条第1項の標識 様式第8号

(立入検査等の身分証明書)

第11条 次の各号に掲げる身分を示す証明書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第42条第2項の身分を示す証明書 様式第9号

(2) 法第77条第5項において準用する法第74条第2項の身分を示す証明書 様式第10号

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類の部数は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第12条関係)

申請等

部数

法第30条又は法第35条の規定による雨水浸透阻害行為の許可の申請又は協議

正本1部及び副本1部

法第37条第1項又は第4項において準用する法第35条の規定による雨水浸透阻害行為の変更の許可の申請又は協議

法第39条第1項又は第4項において準用する法第35条の規定による雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請又は協議

法第46条第1項の規定による保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出

法第37条第3項の規定による雨水浸透阻害行為の許可の変更の届出

正本1部

法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了又は廃止の届出

第5条の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出

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豊田市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成23年12月28日 規則第57号

(令和3年12月28日施行)