○豊田市低炭素社会モデル地区施設条例
平成24年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田市低炭素社会モデル地区施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 低炭素社会(地球温暖化防止に向けて、二酸化炭素その他の温室効果ガスの排出が最小化された社会をいう。以下同じ。)の実現に向けた知識の習得、情報交換及び交流の場を市民に提供することにより、市民生活の低炭素化の推進並びに低炭素化に関連する産業の育成及び振興を図り、もって市民の福祉の増進に寄与するため、豊田市低炭素社会モデル地区施設(以下「モデル地区施設」という。)を豊田市元城町3丁目11番地に設置する。
名称 | 内容 |
パビリオン | 展示施設 |
園地 | 緑化施設、修景施設、園路、駐車場 |
(事業)
第3条 モデル地区施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 低炭素社会の実現に資する技術の情報提供に関する事業
(2) 低炭素社会の実現に資する研修に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業
(利用者の責務)
第4条 モデル地区施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。
(利用の制限等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対してモデル地区施設の利用を制限し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 第3条に規定する事業の運営に支障があると認めたとき。
(3) モデル地区施設の管理上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年5月18日から施行する。
附則(平成26年7月1日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市低炭素社会モデル地区施設条例の規定は、平成26年4月26日から適用する。